酒類販売業免許の申請において、履歴書の作成は一見シンプルに見えます。
しかし実務では、「問題ないと思っていた内容で補正を求められた」というケースも実際にあります。
実際に、「問題ないと思って提出した履歴書で補正を求められ、申請が3週間以上遅れた」というケースもあります。
特に、職歴の記載内容や空白期間の扱いについて指摘を受けることが多く、申請後に修正対応が必要になることもあります。
初めて申請される方ほど、「どこまで書くべきか」「どこが審査に影響するのか」で迷いやすいポイントです。
実際によくあるミス
➀職歴の書き方が曖昧
→ 具体的な業務内容が分からず、事業との関連性が伝わらない
②空白期間の説明不足
→ なぜその期間が空いているのか確認される
③他書類との不整合
→ 申請書の内容と履歴書の内容にズレがある
これらは単なる記載ミスではなく、審査上の判断に影響するため、
追加資料の提出や修正対応が必要になることがあります。
インターネット上の記入例を参考にすることは可能ですが、同じ記入例を参考にしても、
事業内容や経歴によって書き方を調整する必要があります。
そのため、「例をそのまま使えば問題ない」と思って進めてしまうと、思わぬところで指摘を受けるケースもあります。
※三重県で申請予定の方は、事前チェックのサポートも可能です。
【三重県で酒類販売業免許の申請なら|なべ行政書士事務所】
同じ内容でも、表現の違いで伝わり方が変わるため、「合っているつもり」で進めてしまうケースが多いのが実情です。
こうした点を踏まえると、申請前に内容を一度確認しておくことで、不許可又は、再提出を防ぐことができます。
三重県で酒類販売業免許の申請をご検討の方は、以下のページで具体的なサポート内容をご確認いただけます。
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【なべ行政書士事務所】
三重県四日市市天カ須賀5丁目1番17-7号
TEL : 080-6865-3422
営業時間: 9:00~18:00
定休日:日曜日
メールでのお問い合わせはこちら
インボイス登録番号:T3810964268629
お気軽にご相談ください
当事務所の公式SNSアカウントです。ビザ申請、飲食関連の最新ブログを投稿しています。

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