三重県で飲食店営業許可は自分で取れる?失敗しないための判断基準と依頼すべきケース

飲食店を開業する際に必ず必要になる「飲食店営業許可」。

「これって自分で取れるの?」
「行政書士に頼むべき?」

と悩んでいる方は非常に多いです。
結論から言うと、 飲食店営業許可は自分で取得することも可能です。

ただし──

やり方を間違えると、営業開始が遅れたり、最悪の場合は再申請や不許可になるケースもあります。

この記事では、

  • 自分で取れるケース
  • 失敗しやすいパターン
  • プロに依頼すべき判断基準

をわかりやすく解説します。

目次

結論

結論としては以下です。

  • ✔ 時間に余裕があり、手続きに慣れている → 自分でOK
  • ✔ 開業を急いでいる/不安がある → 依頼した方が安全

👉 迷っている時点で、実は依頼した方が失敗リスクは低いです。

自分で取得できるケース

飲食店営業許可は、以下の条件であれば自分で取得可能です。

  • 保健所に何度も行ける時間がある
  • 図面作成や書類作成が苦ではない
  • スケジュール管理ができる

実際、個人で取得している人も多くいます。
ただし、ここに落とし穴があります。

よくある失敗パターン

実際に当事務所が見てきた多い失敗例はこのようなケースです。

① 図面ミスで再提出

厨房設備や動線が基準を満たしておらず、やり直しになる

② 設備要件を満たしていない

シンクの数や手洗い設備などで引っかかる

③ 検査日程がズレて開業遅延

予定していたオープン日に間に合わない

つまり上記の3つに共通する一番多い失敗パターンは「知らなかった」ことによるミスです。

実際にどのように進めればよいか迷う方は、こちらで具体的な流れを解説しています。
※三重県で飲食店営業許可なら|元料理人の行政書士がサポート

なぜ失敗するのか

理由はシンプルで、「ルールを正しく理解していないまま進めるから」です。

飲食店営業許可は、

  • 保健所ごとに微妙な運用の違いがある
  • 図面と実際の設備が一致している必要がある

など、 “ちょっとしたズレ”で手続きが止まる仕組みになっています。

実際にあった再申請のケースでは、大阪で飲食店を経営していた事業者が、
新たに三重県で出店する際、四日市の保健所に営業許可申請を行いました。

しかし、結果は再提出。

その結果、オープン予定日に間に合わず、開業は大幅に延期。
テナント料や広告宣伝費の負担が、そのまま損失となってしまいました。

このような事態が起きる理由は、
飲食店営業許可の基準は全国共通でありながら、運用は保健所ごとに異なるためです。

実際に、

  • 大阪市では問題なく許可が下りた内容でも
  • 三重県では基準を満たさず修正が必要になる

といったケースは珍しくありません。
つまり「前に通ったやり方」が、そのまま通用しないことがあるのです。

判断基準

では、どう判断すればいいのか?

以下に当てはまる方は、依頼を検討した方がよいケースです。

  • 開業日が決まっている(遅らせたくない)
  • 内装工事と並行して進めている
  • 一度で確実に通したい
  • 手続きに不安がある

1つでも当てはまるなら、依頼した方が結果的に早く・確実です。

依頼するメリット

行政書士に依頼すると、

  • ✔ 事前に基準チェックができる
  • ✔ 図面段階で修正できる
  • ✔ 一発で通る可能性が高くなる
  • ✔ 開業スケジュールが安定する

結果的に「時間とリスク」を買うイメージです。

まとめ

ここまで読んで、「自分で進めるのは少し不安かもしれない」と感じた方もいらっしゃるかもしれません。
飲食店営業許可は、一度つまずくと開業スケジュール全体に影響が出る可能性があります。

そのため、事前に確認しておくだけでも、無駄な再提出を防ぐことができます。

当事務所では、飲食店営業許可の申請サポートを行っています。

・初回相談無料
・最短での許可取得をサポート
・受任した申請は100%許可の実績

開業をスムーズに進めたい方は、一度ご相談ください。
※三重県で飲食店営業許可なら|元料理人の行政書士がサポート


なべ行政書士事務所
三重県四日市市天カ須賀5丁目1番17-7号
TEL : 080-6865-3422
営業時間: 9:00~18:00
定休日:日曜日
メールでのお問い合わせはこちら  
インボイス登録番号:T3810964268629

お気軽にご相談ください

当事務所の公式SNSアカウントです。ビザ申請、飲食関連の最新ブログを投稿しています。

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