飲食店を開業する際に必ず必要になる「飲食店営業許可」。
「これって自分で取れるの?」
「行政書士に頼むべき?」
と悩んでいる方は非常に多いです。
結論から言うと、 飲食店営業許可は自分で取得することも可能です。
ただし──
やり方を間違えると、営業開始が遅れたり、最悪の場合は再申請や不許可になるケースもあります。
この記事では、
- 自分で取れるケース
- 失敗しやすいパターン
- プロに依頼すべき判断基準
をわかりやすく解説します。
結論
結論としては以下です。
- ✔ 時間に余裕があり、手続きに慣れている → 自分でOK
- ✔ 開業を急いでいる/不安がある → 依頼した方が安全
👉 迷っている時点で、実は依頼した方が失敗リスクは低いです。
自分で取得できるケース
飲食店営業許可は、以下の条件であれば自分で取得可能です。
- 保健所に何度も行ける時間がある
- 図面作成や書類作成が苦ではない
- スケジュール管理ができる
実際、個人で取得している人も多くいます。
ただし、ここに落とし穴があります。
よくある失敗パターン
実際に当事務所が見てきた多い失敗例はこのようなケースです。
① 図面ミスで再提出
厨房設備や動線が基準を満たしておらず、やり直しになる
② 設備要件を満たしていない
シンクの数や手洗い設備などで引っかかる
③ 検査日程がズレて開業遅延
予定していたオープン日に間に合わない
つまり上記の3つに共通する一番多い失敗パターンは「知らなかった」ことによるミスです。
実際にどのように進めればよいか迷う方は、こちらで具体的な流れを解説しています。
※三重県で飲食店営業許可なら|元料理人の行政書士がサポート
なぜ失敗するのか
理由はシンプルで、「ルールを正しく理解していないまま進めるから」です。
飲食店営業許可は、
- 保健所ごとに微妙な運用の違いがある
- 図面と実際の設備が一致している必要がある
など、 “ちょっとしたズレ”で手続きが止まる仕組みになっています。
実際にあった再申請のケースでは、大阪で飲食店を経営していた事業者が、
新たに三重県で出店する際、四日市の保健所に営業許可申請を行いました。
しかし、結果は再提出。
その結果、オープン予定日に間に合わず、開業は大幅に延期。
テナント料や広告宣伝費の負担が、そのまま損失となってしまいました。
このような事態が起きる理由は、
飲食店営業許可の基準は全国共通でありながら、運用は保健所ごとに異なるためです。
実際に、
- 大阪市では問題なく許可が下りた内容でも
- 三重県では基準を満たさず修正が必要になる
といったケースは珍しくありません。
つまり「前に通ったやり方」が、そのまま通用しないことがあるのです。
判断基準
では、どう判断すればいいのか?
以下に当てはまる方は、依頼を検討した方がよいケースです。
- 開業日が決まっている(遅らせたくない)
- 内装工事と並行して進めている
- 一度で確実に通したい
- 手続きに不安がある
1つでも当てはまるなら、依頼した方が結果的に早く・確実です。
依頼するメリット
行政書士に依頼すると、
- ✔ 事前に基準チェックができる
- ✔ 図面段階で修正できる
- ✔ 一発で通る可能性が高くなる
- ✔ 開業スケジュールが安定する
結果的に「時間とリスク」を買うイメージです。
まとめ
ここまで読んで、「自分で進めるのは少し不安かもしれない」と感じた方もいらっしゃるかもしれません。
飲食店営業許可は、一度つまずくと開業スケジュール全体に影響が出る可能性があります。
そのため、事前に確認しておくだけでも、無駄な再提出を防ぐことができます。
当事務所では、飲食店営業許可の申請サポートを行っています。
・初回相談無料
・最短での許可取得をサポート
・受任した申請は100%許可の実績
開業をスムーズに進めたい方は、一度ご相談ください。
※三重県で飲食店営業許可なら|元料理人の行政書士がサポート
【なべ行政書士事務所】
三重県四日市市天カ須賀5丁目1番17-7号
TEL : 080-6865-3422
営業時間: 9:00~18:00
定休日:日曜日
メールでのお問い合わせはこちら
インボイス登録番号:T3810964268629
お気軽にご相談ください
当事務所の公式SNSアカウントです。ビザ申請、飲食関連の最新ブログを投稿しています。

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