酒類小売業免許を取得して酒類販売を行う場合、
単に免許を取得するだけではなく、酒類販売管理者の設置が必要になります。
酒類販売管理者は、未成年者飲酒防止や適正な酒類販売を行うために設けられている制度です。
店舗や販売場ごとに専任の管理者を置き、適切な販売管理を行うことが求められます。
※通信販売での未成年飲酒防止義務の対応は重要な審査対象となります。詳しくは、こちらの記事
「【三重県】通信販売酒類小売業免許|未成年飲酒表示防止義務の具体的対応方法とは?」を参照してください。
また、酒類販売管理者の設置に関しては、
講習の受講や標識の掲示など、いくつかの義務があります。
この記事では、酒類販売管理者について以下のポイントを解説します。
- 酒類販売管理者の要件
- 酒類販売管理研修
- 標識掲示義務
- 指名と広告義務
- 管理者の監督体制
それぞれ順番に見ていきましょう。
酒類販売管理者の要件
酒類販売管理者になるためには、一定の要件があります。
基本的には、酒類販売の管理を適切に行える立場の者を
販売場ごとに専任で配置する必要があります。
多くの場合、以下のような人が酒類販売管理者になります。
- 店舗の店長
- 販売責任者
- 経営者本人
重要なのは、その販売場で実際に販売管理を行える立場であることです。
単に名義だけを置くような形では認められません。
日常的に販売状況を把握し、適切な管理ができる人物を選任する必要があります。
酒類販売管理研修
酒類販売管理者は、酒類販売管理研修を受講する必要があります。
この研修では主に以下のような内容が扱われます。
- 未成年者飲酒防止
- 適正な酒類販売
- 酒税法など関係法令
研修は、酒類業団体などが実施しており、
一定期間ごとに再受講が必要になります。
この研修を受講していない場合、
酒類販売管理者として適切な管理を行うことができないため注意が必要です。
※酒類販売管理研修について詳しくは、こちらの記事
「三重県の酒類販売管理研修|受講義務・日程・選任届の注意点」をご参照ください。
【記事内容については、三重県に関する内容が中心ですが、研修制度自体は全国共通です】
標識掲示義務
酒類販売を行う販売場では、
酒類販売管理者標識を掲示する義務があります。
この標識には、例えば以下のような内容を記載します。
- 販売場の名称及び所在地
- 酒類販売管理者の氏名
- 研修受講年月日
- 次回研修期限
- 研修実施団体
この標識は、消費者が見やすい場所に掲示する必要があります。
酒類販売に関する管理体制を明確にするための制度であり、
適切な掲示が求められます。
なお、標識のひな形については、国税庁のホームページで公開されているテンプレート
を利用して作成することも可能です。
標識のひな形→「国税庁 酒類販売管理者標識」
酒類販売管理者の指名と広告義務
酒類販売を行う事業者は、
酒類販売管理者を正式に指名する必要があります。
さらに、通信販売などの場合には、
酒類販売管理者の情報を広告等に表示する必要があります。
例えば、インターネット販売では、
- 酒類販売管理者の氏名
- 研修受講年月日
- 研修実施団体
などを表示することが求められます。
これは、適正な酒類販売を確保するための制度であり、
消費者に対して販売管理体制を明確にする目的があります。
酒類販売管理者の監督
酒類販売管理者は、単に名前を掲げるだけの存在ではありません。
実際に以下のような役割を担います。
- 未成年者への販売防止
- 適正な酒類販売の管理
- 従業員への指導
特に未成年者飲酒防止は重要なポイントであり、
販売現場において適切な確認や指導が行われる必要があります。
そのため、酒類販売管理者は販売業務の状況を把握し、
必要に応じて従業員への教育や指導を行うことが求められます。
まとめ
本記事では、酒類販売管理者の選任と広告義務について解説しました。
酒類販売管理者になるための要件自体はそれほど厳しいものではありませんが、
研修の受講や管轄税務署への選任・解任届の提出など、対応しなければならない手続きは意外と多いのが実情です。
酒類販売管理者に関して不明点がある場合は、他の行政書士の記事や当事務所の記事を参考に手続きを進めることもできます。
それでも不安がある場合には、事前に専門家へ相談することで、手続きをスムーズに進めることができ、余計なトラブルを避けながら安心して準備を進めることができます。
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