【三重県】一般酒類小売業免許申請書の書き方|記入例付きで解説

本記事では、一般酒類小売業免許を取得する際に、どのように申請書類を記載すればよいのかについて、実際の申請書類を参考に詳しく解説します。
酒類販売業免許の申請では、提出しなければならない書類が多いため、字数の関係上、数回に分けて解説していきます。

本記事ではまず、「酒類販売業免許申請書」の書き方について取り扱います。

目次

酒類販売業免許申請書とは

酒類販売業免許申請書とは、酒類の販売を行うために必要な「酒類販売業免許」を取得する際に提出する基本となる申請書です。

この申請書では、申請者の情報や販売場の所在地、販売場の名称、酒類販売管理者など、酒類販売を行う事業者の基本情報を記載します。

税務署は、この申請書に記載された内容をもとに、酒類販売免許の審査を行います。そのため、申請書は正確に記入することが重要です。

酒類販売業免許申請書の記入例

まずは、酒類販売業免許申請書の記入例を確認してみましょう。以下では、申請書の様式をもとに各項目の書き方を解説していきます。

各項目の書き方と注意点

酒類販売業免許申請書の主な記入項目と注意点は次のとおりです。
申請書の様式を確認しながら、該当する項目をチェックしてみてください。

項目記入内容注意点
① 申請者情報(住所・氏名)申請者の住所と氏名を記入します。法人の場合は、本店所在地、法人名、代表者氏名を記載します。法人の場合は、登記事項証明書の内容と一致するように記入します。
② 販売場の所在地酒類を販売する店舗の所在地を記入します。申請書では「地番」と「住居表示」の両方を記載する欄があります。実際に酒類を販売する店舗の住所を記入します。本店所在地とは異なる場合があるため注意します。
③ 販売場の名称酒類を販売する店舗の名称(店舗名・屋号など)を記入します。会社名ではなく、実際に使用する店舗名や屋号を記載します。
④ 酒類販売管理者販売場ごとに選任する酒類販売管理者の氏名などを記入します。酒類販売管理者は、酒類販売管理研修を受講している必要があります。※1
⑤ 申請する販売業免許の種類取得を希望する酒類販売業免許の種類を記入します。一般的な店舗販売の場合は「一般酒類小売業免許」となります。通信販売を行う場合は「通信販売酒類小売業免許」など、免許の種類が異なるため注意します。※2
⑥ 販売しようとする酒類の品目の範囲販売予定の酒類の種類を記入します。通常は「全酒類」または販売予定の酒類の範囲を記載します。実際に取り扱う予定の酒類と大きく異ならないように記入します。
⑦ 申請の理由酒類販売業免許を申請する理由を記入します。店舗で酒類販売を開始する目的などを簡潔に記載します。申請理由は、事業内容が分かるように簡潔かつ具体的に記載します。

※1:酒類販売管理研修についての詳しい内容は、こちらの記事を参照してください。
「三重県の酒類販売管理研修|受講義務・日程・選任届の注意点」

※2:通信販売酒類小売業免許についての詳しい内容は、こちらの記事を参照してください。
「【三重県】通信販売酒類小売業免許|申請できる人の条件とは?」

申請書作成時の注意点

① 他の申請書類との内容を一致させる

酒類販売免許の申請では、申請書のほかにも申請書次葉や収支見込書など複数の書類を提出します。
そのため、申請書に記載する内容は、他の申請書類と整合性が取れていることが重要です。

例えば、販売場の所在地や事業内容などが他の書類と異なっている場合、税務署から確認を求められることがあります。

② 住所や法人情報は正式な表記で記入する

申請者の住所や法人名などは、住民票や登記事項証明書などの公的書類と同じ表記で記入します。

特に法人の場合は、
・株式会社 / 合同会社
・代表取締役の氏名
などの表記を正確に記入するよう注意が必要です。

③ 申請理由は簡潔に記載する

申請理由は長い文章を書く必要はなく、酒類販売を行う目的が分かるように簡潔に記載します。

例えば、
「店舗において酒類販売を開始するため」
など、事業内容が分かる程度の記載で問題ありません。

④ 記入漏れがないか最終確認する

申請書の記入漏れや記入ミスがあると、税務署から修正を求められる場合があります。

提出前に、
・記入漏れがないか
・押印の有無
・添付書類の不足がないか

を確認しておくことが重要です。

まとめ

本記事では、一般酒類小売業免許の申請ケースにおける「酒類販売業免許申請書」の記載例と注意点について解説しました。

「申請書作成時の注意点」でも説明したとおり、酒類小売業免許の申請では複数の書類を提出する必要があります。

必要書類全体について詳しく知りたい場合は、こちらの記事「【三重県】酒類販売免許の必要書類一覧|一般小売と通信販売の違いも解説」もあわせてご覧ください。

次回の記事は、必要書類である「申請書次葉1(販売場の敷地の状況)」について詳しく解説します。


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