本記事では、前回の記事で解説した「次葉2」に続き、酒類販売業免許の申請に必要な書類である**「次葉3(事業の概要)」の書き方や記入例**について解説します。
また、実務上注意すべきポイントについてもあわせて紹介します。
なお、**次葉2(販売場の状況)**について詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。
「三重県一般酒類小売業免許「次葉2」の書き方|建物等の配置図の記入例を解説」
※本記事は三重県での申請を前提に解説していますが、内容自体は全国共通のため、他地域の方にも参考になります。
次葉3とは何か
酒類販売業免許の申請では、「販売設備状況書」と呼ばれる書類を提出する必要があります。
この販売設備状況書が、申請書類の 「次葉3」 です。
次葉3では、酒類販売を行うための 事業の概要や設備状況 を税務署に説明します。
具体的には、次のような内容を記載します。
- 敷地および建物の状況
- 店舗・事務所・倉庫などの面積
- 商品棚や冷蔵設備などの販売設備
- 車両運搬具
- 従業員数
税務署は、これらの内容を確認することで、申請者が 実際に酒類販売を行える体制を整えているか を判断します。
酒類販売業免許では、単に申請書を提出するだけでなく、実際に営業できる設備が整っているかどうかも審査対象になります。
そのため、次葉3は 形式的な書類ではなく、事業実態を示す重要な資料 といえます。
なお、通信販売酒類小売業免許や一般酒類小売業免許など、酒類販売免許の種類に関わらず、この販売設備状況書の提出が必要になります。
次葉3の記入例
以下の次葉3の記入例は、架空の店舗を想定して作成したものです。
今回の記入例では、実際の申請でも多く見られる「小規模店舗モデル」を参考にしています。

次葉3を書くときの実務上の注意点
次葉3は、店舗や設備の状況を税務署に説明する書類です。そのため、単に形式的に記入するのではなく、実際の事業内容と整合性が取れていることが重要になります。ここでは、実務上よくある注意点をいくつか紹介します。
面積は図面や契約書と整合性を取る
店舗や倉庫の面積を記載する場合は、賃貸契約書や建物図面などの内容と大きく矛盾しないようにすることが大切です。
酒類販売業免許の申請では、店舗図面を提出するケースも多いため、次葉3に記載した面積と図面の内容が大きく異なると、税務署から確認を求められることがあります。
そのため、面積についてはおおよその数値であっても、図面や契約書の内容と整合性を取って記載するようにしましょう。
倉庫や保管場所は分かりやすく記載する
酒類は保管場所が必要になるため、倉庫や保管スペースの記載も重要です。
ただし、小規模な店舗の場合、必ずしも独立した倉庫を設けているとは限りません。店舗のバックヤードや棚などを保管場所として使用しているケースも多くあります。
その場合でも、酒類の保管場所がどこなのか分かるように記載することがポイントです。
設備は実態とかけ離れないようにする
商品棚や冷蔵設備などの数量については厳密な基準があるわけではありません。しかし、実際の店舗設備とかけ離れた内容を記載するのは避けた方がよいでしょう。
税務署は、次葉3の内容を参考にして、申請者が酒類販売を行う体制を整えているかどうかを確認します。
そのため、設備の数量は実際の店舗状況に近い内容で記載することが大切です。
小規模事業でも問題はない
次葉3を見ると、店舗や設備の規模について不安に感じる方もいるかもしれません。しかし、酒類販売業免許は大規模な店舗でなければ取得できないというわけではありません。
実際には、小規模な酒屋や通信販売を中心とした事業でも免許を取得しているケースは多くあります。そのため、設備の規模よりも、酒類販売を行うための基本的な環境が整っているかどうかが重要になります。
よくある質問
Q. 店舗が小さい場合でも記入する必要がありますか?
はい、店舗の規模に関係なく記入が必要です。
酒類販売業免許では、大型店舗だけでなく、小規模な店舗や個人事業でも免許を取得することができます。ただし、その場合でも 店舗の面積や設備の状況を次葉3に記載する必要があります。
実際の申請では、数坪程度の小さな店舗でも問題なく免許を取得しているケースは多くあります。
Q. 倉庫がない場合はどう書けばよいですか?
倉庫がない場合は、店舗内で保管する旨を記載することが一般的です。
酒類販売業では必ずしも独立した倉庫が必要というわけではありません。小規模な店舗の場合、
店舗内のバックヤードや棚で保管するケースも多くあります。
その場合は、販売設備の欄などに 酒類の保管場所の状況が分かるように記載する とよいでしょう。
Q. 設備はどこまで書けばよいですか?
酒類販売に関係する主な設備を記載します。
例えば、次のような設備です。
- 商品棚
- 冷蔵設備
- レジスター
- 事務机・椅子
- エアコン
税務署は、これらの設備を確認することで 実際に販売業務を行う環境が整っているか を判断します。
そのため、細かすぎる備品まで書く必要はありませんが、販売に関係する主要な設備は記載しておくことが大切です。
Q. 従業員がいない場合はどう書きますか?
従業員がいない場合は、従業員数を「0人」として記載します。
酒類販売業免許は、個人事業主が一人で営業する形でも取得することが可能です。そのため、アルバイトや従業員がいない場合でも問題はありません。
まとめ
本記事では、酒類販売免許の申請で必要となる次葉3の書き方について解説しました。
次葉3の書類は、記入自体はそれほど難しいものではありません。しかし、記載項目が多いため、記入漏れなどのミスが起こりやすい書類でもあります。
その結果、税務署から修正を求められることもあり、場合によっては税務署からの連絡が遅れ、結果として免許が下りる時期が遅くなってしまうこともあります。
酒類販売免許は提出書類が多く、一人で申請する場合にはこのようなケアレスミスが起きやすくなります。そのため、経験豊富な専門家と一緒に申請を進めることで、こうしたミスを大幅に減らすことができます。
次の記事では、**次葉4(収支の見込み)**について解説します。
【なべ行政書士事務所】
三重県四日市市天カ須賀5丁目1番17-7号
TEL : 080-6865-3422
営業時間: 9:00~18:00
定休日:日曜日
メールでのお問い合わせはこちら
インボイス登録番号:T3810964268629
お気軽にご相談ください
当事務所の公式SNSアカウントです。ビザ申請、飲食関連の最新ブログを投稿しています。


