三重県|一般酒類小売業免許「次葉6」の書き方と記入例

本記事では、前回解説した「次葉5」に続き、酒類販売業免許の申請書類の一つである**「次葉6(酒類の販売管理の方法に関する取組計画書)」の書き方や記入例**について詳しく解説します。
あわせて、実務上つまずきやすいポイントについても分かりやすく整理しています。

なお、**次葉5(所要資金の額及び調達方法)**について詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。
「三重県|一般酒類小売業免許「次葉5」の書き方と記入例」

※本記事は三重県での一般酒類小売業免許申請を前提に作成していますが、記載方法自体は全国共通のため、他の地域の方にもご利用いただけます。

目次

次葉6とは何か

次葉6とは、酒類販売業免許申請において提出が求められる
**「酒類の販売管理の方法に関する取組計画書」**です。

この書類では、申請者が酒類販売を行うにあたり、

・適切な販売管理体制を構築しているか
・未成年者への販売防止対策が取られているか
・法令を遵守した運営ができる体制か

といった点を具体的に示すことが求められます。

つまり次葉6は、単なる形式的な書類ではなく、
「適正に酒類を販売できる事業者であるか」を判断するための重要な資料です。

特に、酒類は未成年者への販売規制など厳しいルールがあるため、
税務署はこの書類を通じて、販売体制や管理方法を細かく確認します。

そのため、内容が曖昧であったり、実態と合っていない場合には、
補正や追加説明を求められるケースも少なくありません。

次葉6の記入例

下記の画像は次葉6の記入例となります。

次葉6はチェック形式の項目が中心ですが、記入にあたってはいくつか注意すべきポイントがあります。
次の章では、実際の記入時に押さえておきたいポイントを解説していきます。

次葉6の記入のポイント

次葉6は、形式に沿ってチェックしていくだけの書類に見えますが、
実際には「販売管理体制の実態」を見られているため、記入の仕方にはいくつか重要なポイントがあります。

① 実態に基づいて記載する

最も重要なのは、実際の運営に即した内容で記載することです。

例えば、

・営業時間
・販売方法(対面販売・通信販売など)
・年齢確認の方法

といった項目は、実際の運営とズレがないように記載する必要があります。

形式的にチェックを付けるだけではなく、
**「実際にその体制で運営できるか」**を意識することが重要です。

② 未成年者販売防止対策は具体性が重要

次葉6の中でも特に重視されるのが、未成年者への販売防止に関する取組です。

単に「年齢確認を行う」と記載するだけでは不十分であり、
・どのような方法で確認するのか(身分証提示など)
・どの場面で確認するのか(初回購入時・対面時など)
といったように、実務レベルで説明できる内容にしておく必要があります。

また、【酒類販売管理者関係】および【二十歳未満の者の飲酒防止関係】のいずれかの項目で
「いいえ」に〇が付いている場合には、酒類指導官による確認が行われます。

その結果、改善が認められない場合には、追加説明を求められるだけでなく、
最悪の場合には免許が付与されないケースもあるため、記載内容には十分注意が必要です。

③ チェック項目は一貫性を意識する

次葉6は「はい/いいえ」で回答する項目が多いですが、
他の申請書類との整合性も重要です。

例えば、

・次葉3の販売方法
・事業計画書の内容
・店舗形態(店頭販売か通信販売か)

といった内容と矛盾がないように注意しましょう。

一部だけ見ると問題がなくても、
全体として整合性が取れていないと違和感を持たれる可能性があります。

④ 「いいえ」を選択する場合は理由を整理しておく

項目によっては「いいえ」を選択するケースもありますが、
その場合はなぜ該当しないのかを説明できる状態にしておくことが大切です。

例えば、

・通信販売を行わない
・自動販売機を設置しない

といった場合でも、税務署から確認されることを想定しておくと安心です。

⑤ 形式よりも「運用できるか」が重視される

次葉6はチェック形式の書類ですが、
税務署が見ているのは「書き方」ではなく実際に運用できる体制かどうかです。

そのため、

・誰が管理するのか
・どのようにチェックするのか
・問題が起きた場合にどう対応するのか

といった点を、自分の中で整理したうえで記入することが重要です。

次葉6でよくあるミス

次葉6はチェック形式の書類であるため、一見すると簡単に記入できそうに見えますが、
実務上は細かい確認ポイントが多く、誤りや不備が生じやすい書類でもあります。

ここでは、実際によくあるミスをいくつか紹介します。

➀ 実態と合っていない内容を記載している

審査を通すために「とりあえず良さそうな内容」を記載してしまうケースもありますが、
実態と乖離した内容はリスクが高いです。

仮に免許が取得できたとしても、
後日の調査や指導の際に問題となる可能性があります。

次葉6はあくまで「運用前提の書類」であるため、
実際に運用できる内容で記載することが重要です。

② チェック漏れ・記入漏れ

意外と多いのが、単純なチェック漏れや記入漏れです。

次葉6は項目数が多いため、

・〇の付け忘れ
・該当箇所の未記入

といったミスが起こりやすくなっています。
提出前には、全項目に目を通し、抜け漏れがないかを必ず確認しましょう。

③自動販売機・通信販売の該当有無の判断ミス

次葉6では、「通信販売の有無」や「自動販売機の設置」など、
該当するかどうかを判断して記載する項目がありますが、
そもそもの該当判断を誤っているケースが見られます。

例えば、

・自社サイトでの販売があるのに「通信販売なし」としている
・将来的に設置予定があるのに自動販売機を「なし」としている

といったケースです。

これらは単なる記入ミスではなく、
事業内容の理解不足として見られる可能性があるため注意が必要です。

特に通信販売については、インターネット販売・電話注文・FAX注文なども含まれるため、
自分の販売形態が該当するかどうかを正確に判断したうえで記載しましょう。

まとめ

本記事では、次葉6の記入方法と注意すべきポイントについて解説しました。

一般酒類小売業免許の申請では、添付書類も含めて多くの書類が必要となりますが、
特に次葉1〜6の作成には、最も時間と労力がかかる部分といえます。

その理由は、まだ実際に営業していない酒類販売の形を具体的にイメージし、
それを文章やチェック項目として落とし込んでいく必要があるためです。
さらに、内容については酒類指導官による確認が行われることから、より正確で具体的な記載が求められます。

本記事が申請の参考になれば幸いですが、酒類販売は事業形態によって記載内容が大きく異なるため、
少しでも不安がある場合は、専門家へ相談することも有効です。

次回は、添付書類の一つである「免許要件誓約書」の書き方と記入例について解説していきます。


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