【三重県】一般酒類小売業免許|近くに酒屋があると申請できない?

本記事は、前回の記事
【三重県】一般酒類小売業免許|申請できる条件とは?まず確認すべきポイント
の続きです。

前回は、一般酒類小売業免許の申請要件4つのうち、
**「人的要件」と「場所的要件」**について解説しました。

今回は、残りの2つである
「需給調整要件」と「経営基礎要件」のうち、
まずは需給調整要件
について解説していきます。

目次

需給調整要件とは

まずは、需給調整要件の制度について簡単に確認します。

需給調整要件の根拠条文は、
酒税法第10条第11号です。

需給調整要件とは、「その地域に、新たな酒類小売店が本当に必要か」
を判断するための基準です。

商圏人口や既存店舗の状況などをもとに、
過当競争を防ぐ目的で設けられています。

もっとも、
販売形態や立地によっては、
この要件が緩和または不適用となるケースもあります。

需給調整要件で「実際に何を見られるのか」

①商圏(需要の大きさ)
まず確認されるのが、販売予定地の商圏です。

具体的には、次のような点が見られます。

  • 店舗の立地
  • 周辺の住宅・オフィス・繁華性
  • 人口・世帯数
  • 昼間人口か、夜間人口か

つまり、「そのエリアで、どれくらいお酒が買われそうか」
という点が確認されます。

ここでよくある誤解

需給調整要件について、次のような誤解をされる方が少なくありません。

  • 「人が多ければ大丈夫」
     → ❌ それだけでは足りません
  • 「駅前だから問題ない」
     → ❌ 既存店舗が多ければ不利になることもあります

「需要の量」と「供給の量」は、必ずセットで判断されます。

※まとめ表

チェック項目見られるポイント意味するところ
店舗の立地駅前・住宅地・繁華街などどんな客層が想定されるか
周辺環境住宅・オフィス・繁華性日常需要か業務需要か
人口・世帯数そのエリアの規模酒類需要の母数
人口の種類昼間人口/夜間人口いつ需要が発生するか

②既存の酒類小売業者の数(供給の量)
次に確認されるのが、既存店舗の状況です。

チェックされる主な対象は、次のとおりです。

  • 近隣の酒類小売店
  • スーパー
  • コンビニ
  • すでに酒類販売免許を持つ販売店

ポイントは、同じ商圏内に、どれだけ酒類販売免許業者が存在するか
という点です。

数値基準についての注意点

ここで、特に注意してほしい点があります。

それは、
明確な数値基準が公表されていないということです。

つまり、

  • 半径〇mに何店舗までOK
  • 人口〇人ならOK

といった機械的な判断はできません

あくまで、
地域の実情に応じたケースバイケースの総合判断となります。

※まとめ表

チェック項目対象となる店舗
近隣の酒類小売店酒屋など
大型小売店スーパー
小型小売店コンビニ
既存免許業者すでに酒類販売免許を持つ店舗

需給調整要件はどれくらい厳しいのか

ここまで読むと、「要件が曖昧で、かなり厳しいのでは?」
と感じられるかもしれません。

しかし、実務上は、「近隣にコンビニやスーパーがある」
という理由だけで、直ちに免許が下りないわけではありません。

重要なのは、

  • その立地で酒類販売を行う合理性
  • 事業としての継続性

これらをきちんと説明できるかどうかです。

まとめ

今回は、三重県での一般酒類小売業免許の申請要件のうち、
需給調整要件について解説しました。

酒類販売業免許は、他の許認可と比較すると、
要件が明確な数値で示されていない点が多いことが特徴です。

例えば、酒類販売業とは別の分野ですが、
公衆浴場(銭湯)については、公衆浴場法に基づき、
条例によって距離制限が設けられている例があります。

一方、酒類販売業免許の場合には、
このような画一的な基準が設けられているわけではなく、
地域の実情や事業内容を踏まえた判断が行われています。

そのため、行政の裁量が大きく影響しており、
需給調整要件は、一般の方が独力で判断するのが
難しいポイントでもあります。

もっとも、申請前の段階で
立地や販売方法、事業内容を整理・確認しておくことで、
不安を大きく減らすことは十分に可能です。

次回は、今回触れることができなかった
もう一つの重要な要件である**「経営基礎要件」**について、
実務上どこが見られるのかを解説していきます。


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