本記事では前回の記事「【三重県】酒類販売免許の必要書類一覧|一般小売と通信販売の違いも解説」で解説した酒類販売免許の申請について、申請書類の提出後から免許が交付されるまでの流れと、実際に書類の審査を行う酒類指導官の役割やチェックポイントについて詳しく解説します。
酒類指導官とは?
酒類販売業免許の申請は、申請する販売場の所在地を管轄する税務署長に対して行いますが、提出された申請書類の審査は酒類指導官が担当します。
酒類指導官は、酒税や酒類販売業免許に関する相談や審査を担当する専門職で、特定の税務署に配置され、複数の税務署を担当しています。
そのため、すべての税務署に常駐しているわけではありません。
免許に関する相談を行う場合には、申請先の税務署ではなく、酒類指導官が配置されている税務署に相談する必要がある場合もあります。
三重県で酒類販売免許を申請する場合、酒類指導官の設置税務署は津税務署となっており、対象税務署は以下のとおりです。
| 酒類指導官設置署(連絡先電話番号) | 対象税務署 |
| 津税務署(059-228-3131) | 四日市、伊勢、松坂、桑名、上野、鈴鹿、尾鷲 |
申請後の流れ
ここからは、審査期間の目安から免許付与通知まで、酒類販売免許の申請後に行われる一連の手続きの流れについて順を追って解説します。
審査期間の目安
酒類販売業免許の審査期間は、一般的に申請から約2か月程度が目安とされています。
ただし、以下のような場合には審査期間が延びることがあります。
- 提出書類に不足や不備がある場合
- 事業計画の内容について追加確認が必要な場合
- 実地確認の日程調整に時間がかかる場合
特に初めて酒類販売業免許を申請する場合は、書類の補正が発生することも少なくありません。
そのため、実際の審査期間は2か月以上かかるケースもあります。
補正とは?
補正とは、提出した申請書類に不備や不足があった場合に、税務署から修正や追加提出を求められることをいいます。
例えば次のようなケースで補正が求められることがあります。
- 事業計画書の内容が不十分な場合
- 販売場の図面が分かりにくい場合
- 資金計画の説明が不足している場合
- 添付書類に漏れがある場合
補正の依頼は電話や書面などで行われ、期限までに修正書類を提出することで審査が継続されます。
行政書士が関与している場合には、補正内容の整理や追加資料の作成をサポートすることで、審査をスムーズに進めることができます。
実地確認
酒類販売業免許の審査では、税務署の担当者(酒類指導官など)が販売場の状況を確認します。
申請内容によっては、実際に販売場を訪問し、設備や保管場所などの状況を確認することがあります。
実地確認では、主に次のような点が確認されます。
- 申請書に記載された販売場が実際に存在するか
- 酒類の保管場所が確保されているか
- 通信販売の場合は発送業務の体制が整っているか
- 他の事業と明確に区分されているか
三重県でも、申請内容によっては税務署の担当者が販売場を訪問し、
酒類の保管場所や販売体制などを確認することがあります。
登録免許税の納付
審査の結果、免許付与が可能と判断されると、税務署から登録免許税の納付案内が届きます。
酒類販売業免許の場合、登録免許税は次のとおりです。
- 酒類小売業免許1件につき:30,000円
指定された方法で登録免許税の納付を済ませた後、登録免許税の領収証書の原本を税務署から送付される「登録免許税の領収証書提出書」に貼付し、指定された期日までに税務署長へ提出します。
なお、領収証書の控えが必要な場合は、事前に写しを保管しておくとよいでしょう。
免許付与通知
登録免許税の納付が確認されると、税務署から酒類販売業免許の付与通知が行われます。
その後、免許通知書を受け取ることで正式に酒類販売業免許が付与され、酒類販売を開始することができます。
なお、免許取得後も酒類販売業者には次のような義務があります。
- 未成年者飲酒防止表示の掲示
- 帳簿の備付け
- 税務署からの指導・監督への対応
酒類販売業は免許取得後も継続的な管理が求められる事業であるため、法令を確認しながら適切に運営していくことが重要です。
酒類指導官が審査で確認する主なチェックポイント
酒類販売業免許の審査では、提出書類の形式的な確認だけでなく、酒類販売業を適切に運営できるかどうかについても確認が行われます。
実際の審査では、酒類指導官が主に次のようなポイントを確認しています。
① 経営基礎要件(資金・事業の継続性)
まず確認されるのが、事業を安定して継続できる経営基盤があるかという点です。
例えば次のような点が確認されます。
- 酒類販売を行うための資金が確保されているか
- 開業後も事業を継続できる見込みがあるか
- 税金の滞納などがないか
酒類販売業免許は、誰でも簡単に取得できるわけではなく、継続的に事業を行える事業者であるかが重要な判断材料となります。
② 販売場の適格性
酒類を販売する場所(販売場)が適切に確保されているかも重要な審査ポイントです。
具体的には次のような点が確認されます。
- 申請書に記載した住所に販売場が実在するか
- 酒類を保管するスペースが確保されているか
- 他の事業と明確に区分されているか
特に通信販売の場合は、酒類の保管場所や発送体制についても確認されることがあります。
③ 事業計画の合理性
事業計画書の内容が現実的かどうかも審査の対象となります。
例えば次のような点が確認されます。
- どのような方法で酒類を販売するのか
- 主な取引先や仕入れ先はあるのか
- 売上計画が現実的な内容になっているか
事業計画があまりにも不明確な場合には、補正を求められることもあります。
④ 酒税法などの法令遵守
酒類販売業者は、酒税法などの法令を守って営業する必要があります。
そのため審査では、次のような点も確認されます。
- 過去に重大な法令違反がないか
- 酒類販売業を適切に管理できる体制があるか
酒類販売は税務行政と密接に関係しているため、法令遵守の姿勢も重要なポイントになります。
三重県で酒類販売免許を検討している方へ
三重県で酒類販売免許の取得を検討している場合、申請書類の作成だけでなく、事業計画や販売場の状況なども含めて総合的に審査されます。
特に三重県では、津税務署に設置されている酒類指導官が審査を担当するため、申請内容によっては追加確認や補正が求められることもあります。
そのため、三重県で酒類販売免許の取得を検討されている場合は、申請前に審査の流れや必要書類を確認しておくことが重要です。
まとめ
本記事では、酒類販売免許の審査の流れと酒類指導官のチェックポイントについて解説しました。
実務上の申請では、事業内容によって申請書類の記載内容も異なり、本記事で解説した内容以外にも確認が行われる場合があります。
詳しい解説記事については、こちらの記事
「酒類販売免許の審査でよくある質問(FAQ)|審査期間・補正・実地確認を解説【三重県】」でも解説していますので、詳しく知りたい方は参照してみてください。
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