【三重県】 通信販売酒類小売業免許申請書の書き方|記入例付きで解説

本記事では、通信販売酒類小売業免許を取得する際に、どのように申請書類を記載すればよいのかについて、実際の申請書類を参考に詳しく解説します。
酒類販売業免許の申請では提出しなければならない書類が多いため、字数の関係上、数回に分けて解説していきます。

本記事ではまず、「酒類販売業免許申請書」の書き方について取り上げます。

目次

通信販売酒類小売業免許申請書とは

通信販売酒類小売業免許とは、インターネットやカタログなどを利用して酒類を販売するための免許です。

一般酒類小売業免許とは異なり、販売方法や取り扱う酒類の範囲などに一定の制限が設けられている点が特徴です。

そのため、申請書の記載内容においても、通信販売の方法や販売する酒類の種類などについて、具体的に記載する必要があります。

以下では、通信販売酒類小売業免許の申請において提出する「酒類販売業免許申請書」の書き方について解説します。

※通信販売酒類小売業免許の制度については、以下の記事で詳しく解説しています。
「【三重県】通信販売酒類小売業免許|申請できる人の条件とは?」

酒類販売業免許申請書の記入例

まずは、酒類販売業免許申請書の記入例を確認してみましょう。以下では、申請書の様式をもとに各項目の書き方を解説していきます。

各項目の書き方と注意点

酒類販売業免許申請書の主な記入項目と注意点は次のとおりです。
申請書の様式を確認しながら、該当する項目をチェックしてみてください。

項目記入内容注意点
① 申請者情報(住所・氏名)申請者の住所と氏名を記入します。法人の場合は、本店所在地、法人名、代表者氏名を記載します。法人の場合は、登記事項証明書の内容と一致するように記入します。
② 販売場の所在地酒類を販売する店舗の所在地を記入します。申請書では「地番」と「住居表示」の両方を記載する欄があります。実際に酒類を販売する店舗の住所を記入します。本店所在地とは異なる場合があるため注意します。
③ 販売場の名称酒類を販売する店舗の名称(店舗名・屋号など)を記入します。会社名ではなく、実際に使用する店舗名や屋号を記載します。
④ 酒類販売管理者販売場ごとに選任する酒類販売管理者の氏名などを記入します。酒類販売管理者は、酒類販売管理研修を受講している必要があります。※1
⑤ 申請する販売業免許の種類取得を希望する酒類販売業免許の種類を記入します。通信販売の場合は「通信販売酒類小売業免許」となります。小売販売を行う場合は「一般酒類小売業免許」など、免許の種類が異なるため注意します。※2
⑥ 販売予定の酒類品目とその販売方法販売予定の酒類の種類を記入します。加えて、その販売方法についても詳細に記入します。※3実際に取り扱う予定の酒類と大きく異ならないように記入します。
⑦ 申請の理由酒類販売業免許を申請する理由を記入します。酒類販売を開始する目的などを簡潔に記載します。申請理由は、事業内容が分かるように簡潔かつ具体的に記載します。

※1:酒類販売管理研修についての詳しい内容は、こちらの記事を参照してください。
「三重県の酒類販売管理研修|受講義務・日程・選任届の注意点」

※2:一般酒類小売業免許についての詳しい内容は、こちらの記事を参照してください。
【三重県】一般酒類小売業免許|申請できる条件とは?まず確認すべきポイント

※3:通信販売の記入方法についてのポイント
「販売しようとする酒類の品目の範囲及び販売方法」の欄では、取り扱う酒類の種類や販売方法を具体的に記載します。

通信販売酒類小売業免許の場合は、インターネットなどを利用した通信販売であることや、取り扱う酒類の範囲について記載することになります。例えば、輸入酒類を販売する場合や、国内で製造された酒類を取り扱う場合など、事業内容に応じて記載内容が異なります。

また、通信販売酒類小売業免許では、国内で特定の製造者によって製造された酒類(いわゆる「特定製造者」の酒類)を販売するケースがあり、その際には、一定の製造規模(年間製造数量が3,000kl未満など)の製造者が製造した酒類を取り扱う必要がある点に注意が必要です。
※3,000kl基準についての詳しい解説はこちらの記事を参照してください。
「通信販売酒類小売業免許の数量制限とは?3,000kl基準をわかりやすく解説」

申請書作成時の注意点

通信販売酒類小売業免許の申請書を作成する際には、いくつか注意しておきたいポイントがあります。
ここでは、申請書作成時に確認しておきたい主な点について解説します。

① 他の申請書類との内容を一致させる

酒類販売業免許の申請では、申請書以外にも複数の書類を提出する必要があります。
そのため、販売場の所在地や申請者の情報などが、他の提出書類と食い違わないように注意することが大切です。

特に、販売場の住所や事業内容については、提出する書類の間で内容を一致させるよう確認しておきましょう。

② 販売方法の記載内容を明確にする

通信販売酒類小売業免許の場合、酒類をどのような方法で販売するのかを申請書に記載する必要があります。

例えば、インターネットを利用した通信販売なのか、カタログなどを利用した販売なのかといった販売方法を、事業内容に合わせて記載することが重要です。

③ 申請理由は簡潔にまとめる

申請理由の欄には、酒類販売業免許を取得する理由を簡潔に記載します。

一般的には、「通信販売により酒類を販売するため」といった内容を簡潔にまとめて記載します。

④ 記入漏れがないか最終確認する

申請書を提出する前に、記入漏れや記載ミスがないかを確認しておきましょう。

特に、日付や住所、申請者の情報などは基本的な項目ですが、記載漏れがあると申請手続きが進まない場合もあるため、提出前に一度確認しておくことが大切です。

なお、通信販売酒類小売業免許の場合は、販売方法や取り扱う酒類の範囲などについて税務署から確認を受けることもあります。そのため、申請書の記載内容は事業内容に合わせて適切に記載することが重要です。

まとめ

本記事では、「酒類販売業免許申請書」の記入方法について解説しました。

今回は字数の関係上、酒類販売業免許申請書についてのみ解説しましたが、酒類販売業免許の申請では他にも提出しなければならない書類があります。

必要書類全体について詳しく知りたい場合は、こちらの記事
「【三重県】酒類販売免許の必要書類一覧|一般小売と通信販売の違いも解説」もあわせてご覧ください。

次回の記事では、必要書類の一つである「申請書次葉1(販売場の敷地の状況)」について詳しく解説します。


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