本記事は、前回の記事【三重県】通信販売酒類小売業免許申請書の書き方|記入例付きで解説の続きとなります。
今回は、酒類販売免許を取得する際に提出する書類の一つである次葉1について、記入例をもとに詳しく解説します。
次葉1とは何か
次葉1とは、酒類販売免許申請書に添付する**「販売場の敷地の状況」**を示す書類です。
販売場のレイアウトや周辺環境などを図面で示し、販売場の位置関係を説明するためのものになります。
通信販売酒類小売業免許の場合でも、この次葉1の提出は必要です。
ただし、通信販売では店頭販売を行わないケースも多いため、一般酒類小売業免許とは図面の考え方が少し異なる点があります。
次葉1の記入例
下記の画像は、架空の販売場を例にした図面です

次葉1では、販売場の位置や周辺状況を図面で示す必要があります。
図面を作成する際は、下図の①〜⑤のポイントを参考にして記載すると分かりやすくなります。
次葉1(販売場の敷地の状況)の記載項目
| 項目 | 解説 |
|---|---|
| ① 所在地(地番) | 販売場となる建物のある場所の地番を記入します。 |
| ② 販売場兼事務所・倉庫の位置 | 販売場兼事務室、倉庫の位置を明示します。申請販売場が建物の一部である場合は、建物の全体図(申請販売場のある階の部分)にその位置を明示します。 |
| ③ 申請販売場の位置 | 建物の全体図の中で、申請販売場の位置を明示します(太線で囲むなどして示します)。 |
| ④ 道路の位置 | 販売場周辺の道路の位置を明示します。 |
| ⑤ 方角 | 図面の中に方角(北など)を明示します。 |
次葉1の図面作成のポイント
次葉1の図面は、正確な設計図のように作成する必要はありません。
税務署が確認したいのは、販売場の位置関係や周辺状況が把握できるかどうかです。
そのため、簡略化した図面でも問題ありませんが、次の点を意識して作成すると、より分かりやすい図面になります。
販売場の位置を明確にする
建物の一部を販売場として使用する場合は、図面の中で販売場の位置が分かるように太線で囲むなどして明示します。
周辺の建物や道路を簡単に記載する
販売場の場所が分かるように、隣接する建物や道路などを簡単に図示します。
必ずしも正確な地図である必要はありませんが、位置関係が分かる程度に記載することが大切です。
図面はシンプルに作成する
情報を詰め込みすぎると、かえって分かりにくくなることがあります。
必要な情報だけを整理して記載し、見やすい図面を作成することが重要です。
通信販売と小売販売の図面作成での違いの注意点
通信販売酒類小売業免許の場合、一般酒類小売業免許とは図面の考え方が少し異なります。
例えば次のような点に注意が必要です。
- 店舗スペースは必須ではない
- 酒類の保管場所を明確にする
- 梱包・発送スペースを示す
- 自宅を販売場とする場合の注意
なお、一般酒類小売業免許の次葉1の書き方については、以下の記事で詳しく解説しています。
「三重県一般酒類小売業免許「次葉1」の書き方|販売場の状況の記入例を解説」
よくある質問
Q. 自宅でも申請することはできますか?
はい、自宅を販売場として申請することも可能です。
ただし、酒類の保管場所や業務スペースが確保されていることが必要になります。
また、マンションなどの集合住宅の場合は、管理規約で事業利用が制限されていないか確認しておくことも大切です。
Q. 倉庫が別の場所にあっても問題ありませんか?
酒類の保管場所が販売場と異なる場所にある場合でも、必ずしも申請できないわけではありません。
ただし、その場合は保管場所の状況についても確認されることがあるため、事前に税務署へ相談しておくと安心です。
Q. 事務所だけでも通信販売酒類小売業免許は申請できますか?
はい、通信販売酒類小売業免許の場合、必ずしも店舗が必要になるわけではありません。
インターネット販売などを行う場合は、事務所と酒類の保管場所が確保されていれば申請できるケースもあります。
Q. 図面は手書きでも大丈夫ですか?
はい、手書きの図面でも問題ありません。
重要なのは、販売場の位置や建物の配置、道路との関係などが分かることです。
そのため、必ずしも正確な設計図である必要はなく、簡略化した図面でも申請に使用できます。
Q. 実店舗がなくても通信販売酒類小売業免許は取得できますか?
はい、実店舗がなくても通信販売酒類小売業免許を取得できる場合があります。
通信販売酒類小売業免許は、インターネットなどを利用した販売を想定した免許のため、必ずしも店頭販売を行う店舗が必要になるわけではありません。
ただし、酒類を保管する場所や業務を行う事務スペースなど、販売業を行うための拠点となる場所は必要になります。
そのため、事務所や倉庫などを販売場として申請し、その場所の状況を図面などで明確に示すことが求められます。
まとめ
本記事では、酒類販売免許申請書類の一つである**「次葉1」**の書き方について解説しました。
次葉1は、どの程度まで図面を作成すればよいのか悩まれる方も多く、また確認されるポイントも分かりにくい書類の一つです。そのため、図面の作成方法によっては修正を求められるケースもあります。
特に、実店舗を持たず通信販売のみでの開業を予定している場合は、確認されるポイントが通常の小売販売とは異なるため注意が必要です。
図面作成に不安がある場合は、専門家に相談することで申請手続きをスムーズに進めることができます。
次回の記事では、必要書類の一つである**「次葉2(建物の構造を示す図面)」**について解説します。
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