本記事では、前回の記事で解説した「次葉1」に続き、通信販売酒類小売業免許で必要となる**次葉2(建物の構造を示す図面)**の記入例と、図面作成時に注意すべきポイントについて解説します。
なお、次葉1(販売場の状況)について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご参照ください。
「三重県通信販売酒類小売業免許「次葉1」の書き方|販売場の状況の記入例を解説」
※三重県での申請を想定した内容ですが、通信販売酒類小売業免許の記載方法は全国共通のため、他の都道府県でも同様に参考となります。
次葉2とは何か
通信販売酒類小売業免許を申請する際には、申請書の添付書類として「次葉2」を提出する必要があります。
次葉2とは、酒類販売に使用する建物の配置や構造を示した図面のことです。
主に、事務所や酒類の保管場所の状況を税務署に説明するための資料として提出します。
税務署は、この図面をもとに次のような点を確認します。
- 酒類を保管・管理する場所がどこにあるか
- 事務所スペースと住居部分がどのように区分されているか
- 建物内の配置や広さ
- 倉庫や保管スペースの位置
つまり、酒類販売に使用する場所の実態を把握するための資料という位置づけです。
特に通信販売酒類小売業免許の場合は、
「酒類を適切に保管・管理できる場所が確保されているか」
という点が重要になります。
そのため、事務所や保管スペースの位置関係が分かるように、できるだけ見やすい図面を作成することが大切です。
次葉2の記入例
以下は通信販売酒類小売業免許の次葉2(建物等の配置図)の記入例です。

図面のポイント(➀~③)
次葉2では、建物内の配置や設備の位置を図面で示し、酒類販売に使用する場所の状況を税務署に説明します。
特に通信販売酒類小売業免許の場合は、販売業務を行う事務スペースだけでなく、酒類の保管場所や設備の配置も確認されるため、
建物内の利用状況が分かる図面を作成することが重要です。
今回の記入例では、次の3つのポイントを中心に図面を作成しています。
① 販売場となる事務室内の配置
② 申請販売場と一体として機能する倉庫
③ 冷蔵・冷凍設備の設置場所
それぞれのポイントについては、以下の表のとおりです。
| 項目 | 解説 |
|---|---|
| ① 事務室(販売場)の配置 | 販売場となる事務室内の配置を示します。机・椅子・パソコン・複合機などの配置を記載し、通信販売業務を行うための設備が整っていることを示します。特に、パソコンや通信機器など、通信販売に必要な機器は必ず図面に記載しておきましょう。 |
| ② 倉庫(酒類の保管場所) | 申請する販売場と一体として機能する倉庫や保管スペースを示します。酒類を保管する場所がどこなのかが分かるように、倉庫の位置を明確に図面に記載することが重要です。 |
| ③ 冷蔵・冷凍設備 | 冷蔵庫や冷蔵設備などの設置場所を示します。酒類の種類によっては温度管理が必要な場合もあるため、設備の位置が確認できるように図面に記載しておきます。 |
図面作成時のチェックポイント
次葉2の図面を作成する際には、税務署の担当者が見て、酒類販売に使用する場所の状況を理解できることが重要です。
そのため、単に建物の間取りを示すだけではなく、酒類の保管場所や事務スペースなど、酒類販売業務に関係するポイントが分かるように記載しておきましょう。
例えば、事務机やパソコンなどの事務設備、酒類の保管場所、商品の梱包作業を行うスペースなどの配置が分かるようにしておくと、通信販売業務の流れが図面からイメージしやすくなります。
また、建物の出入口や倉庫の位置なども図面上で確認できるようにしておくと、建物の利用状況がより分かりやすくなります。
図面は必ずしも専門的な設計図である必要はありませんが、税務署の担当者が見て販売場の状況を把握できる、分かりやすい図面にしておくことが大切です。
よくある質問
Q. 次葉2の図面は手書きでも作成できますか?
はい、手書きでも問題ありません。
次葉2は建築設計図のような正確な図面を求められているわけではなく、
酒類を保管・管理する場所の配置が分かる図面であれば提出できます。
ただし、線が複雑だったり説明が不足していると、税務署から内容確認を求められることもあります。
そのため、部屋の名称や保管場所などを記載し、第三者が見ても理解できる図面にしておくことが大切です。
Q. CADなどの専門ソフトで作成する必要はありますか?
CADなどの専門ソフトで作成する必要はありません。
実務では、次のような方法で作成されることも多くあります。
- 手書き
- Excel
- PowerPoint
- 簡単な図形作成ソフト
大切なのは、図面の作成方法ではなく、
事務所や酒類の保管場所の配置が分かりやすく示されていることです。
Q. 不動産会社の間取り図を使ってもいいですか?
不動産会社から提供された間取り図をベースに作成することは可能です。
ただし、そのまま提出するのではなく、次のような情報を追記しておくとよいでしょう。
- 事務所スペース
- 酒類の保管場所
- 出入口
- 作業スペース
このような情報を補足することで、通信販売酒類小売業免許の申請に使用する場所であることが分かりやすくなります。
Q. 図面はどの程度の細かさまで記載すればよいですか?
次葉2の図面は、建築設計図のように細かく作成する必要はありません。
重要なのは、酒類販売に使用する場所の配置が理解できることです。
例えば、次のような情報が確認できれば十分とされています。
- 事務所の位置
- 酒類の保管スペース
- 出入口
- 建物内のおおまかな配置
逆に、コンセントの位置や細かい設備などまで記載する必要はありません。
税務署の担当者が見て、酒類を保管・管理する場所の状況が把握できる図面になっていれば問題ありません。
Q. 自宅を事務所として使用する場合でも申請できますか?
はい、自宅を事務所として使用する場合でも申請することは可能です。
通信販売酒類小売業免許では、必ずしも店舗を構える必要はなく、
自宅の一部を事務所や酒類の保管場所として使用して申請するケースもあります。
ただし、その場合は次葉2の図面で、次のような区分を分かるようにしておくことが重要です。
- 事務所スペース
- 酒類の保管場所
- 住居部分
例えば図面上で
事務所
住居
酒類保管スペース
などを明確に区別して記載しておくと、税務署も建物の利用状況を把握しやすくなります。
特に通信販売の場合は、酒類をどこで保管・管理するのかが重要になるため、
保管場所の位置が分かるように図面を作成することが大切です。
まとめ
本記事では、**次葉2(建物等の配置や構造を示す図面)**について解説しました。
酒類販売免許の申請書類の中でも、次葉1と次葉2は、酒類販売を行う場所の状況を確認するための重要な書類です。
どちらも図面の作成が必要になりますが、次葉2では建物内の配置や事務所スペース、酒類の保管場所などを図面で示す必要があるため、
次葉1よりも記載内容がやや細かくなります。
そのため、図面の内容と実際の建物の利用状況にズレがあると、税務署から修正を求められるケースもあります。
特に通信販売酒類小売業免許の場合は、
- 酒類の保管場所
- 事務所スペース
- 出入口や建物内の配置
などが図面上で確認できるかどうかが重要なポイントになります。
酒類販売免許の申請は、開業準備や事業開始の準備と並行して進める方も多いため、
図面の修正が発生すると手続き全体のスケジュールに影響が出ることもあります。
図面の作成方法や記載内容に不安がある場合は、酒類販売免許申請を専門とする行政書士に事前に相談しておくことで、
申請手続きをスムーズに進めることができるでしょう。
次回の記事では、次葉3(事業の概要)の書き方について解説します。
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