三重県通信販売酒類小売業免許「次葉3」の書き方|事業の概要の記入例を解説

本記事では、前回の記事で解説した「次葉2」に続き、酒類販売業免許の申請に必要な書類である**「次葉3(事業の概要)」の書き方や記入例**について解説します。

また、実務上注意すべきポイントについてもあわせて紹介します。

なお、**次葉2(販売場の状況)**について詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。
「三重県通信販売酒類小売業免許「次葉2」の書き方|建物等の配置図の記入例を解説」

※本記事では三重県を前提に解説していますが、申請書類の記載方法は全国共通ですので、他の地域でもご活用いただけます。

目次

次葉3とは何か

酒類販売業免許の申請では、「販売設備状況書」と呼ばれる書類を提出する必要があります。
この販売設備状況書が、申請書類の 「次葉3」 にあたります。

次葉3では、酒類販売を行うための 事業の概要や設備状況 を税務署に説明します。
具体的には、次のような内容を記載します。

  • 敷地および建物の状況
  • 事務所・倉庫などの面積
  • 商品棚や冷蔵設備などの販売設備
  • 車両運搬具
  • 従業員数

税務署は、これらの内容を確認することで、申請者が 実際に酒類販売を行える体制を整えているか を判断します。
(通信販売酒類小売業免許の場合は、店舗設備よりも、商品の保管場所や発送体制などが確認される点が特徴です。)

酒類販売業免許では、単に申請書を提出するだけではなく、実際に営業できる設備や体制が整っているかどうか も審査対象となります。
そのため、次葉3は単なる形式的な書類ではなく、事業の実態を示す重要な資料 といえるでしょう。

なお、この販売設備状況書は、通信販売酒類小売業免許・一般酒類小売業免許など、酒類販売免許の種類に関わらず提出が必要な書類です。

次葉3の記入例

以下の次葉3の記入例は、架空の通信販売拠点を想定して作成したものです。
今回の記入例では、実際の申請でも多く見られる 小規模な通信販売モデル を参考にしています。

通信販売の次葉3を書くときの実務上の注意点

通信販売酒類小売業免許の場合でも、次葉3では販売設備の状況を具体的に記載する必要があります。
ただし、一般的な店舗販売とは異なり、通信販売では 店舗設備よりも「酒類の保管・管理・発送体制」 が重視される傾向があります。

税務署は、次葉3の内容を通じて、申請者が通信販売による酒類販売を適切に行える体制を整えているかを確認しています。
そのため、次葉3を記載する際には、次のような点に注意することが重要です。

酒類の保管場所を明確にする

通信販売では、注文を受けた酒類を発送するため、酒類を保管する場所が確保されているか が確認されます。

倉庫を使用する場合だけでなく、事務所の一部や自宅の一部を保管スペースとして利用する場合でも、その場所を明確に記載する必要があります。
特に、酒類の保管場所がどこなのかが分かるように、倉庫や保管スペースの面積を具体的に記載しておくことが大切です。

発送作業を行うスペースを記載する

通信販売では、酒類の発送作業を行うスペースも必要になります。
そのため、梱包作業を行う場所や作業スペースがある場合には、その面積を記載しておくと実態が分かりやすくなります。

例えば、次のようなスペースが考えられます。

  • 梱包作業を行う作業台
  • 出荷前の商品を置くスペース
  • 梱包資材を保管する場所

このような設備がある場合には、次葉3の「作業スペース」や「什器備品」の欄で説明することができます。

発送体制が分かる設備を記載する

通信販売では、購入者へ酒類を発送する体制が整っているかも確認されます。

例えば、次のような設備や体制がある場合には、次葉3で説明することができます。

  • 梱包作業台
  • 商品棚
  • パソコン(受注管理・発送手続き用)
  • プリンター(送り状発行など)

これらの設備を記載することで、実際に通信販売を行うための体制が整っていることを示すことができます。

店舗スペースがなくても問題ない

通信販売酒類小売業免許の場合、必ずしも店舗スペースが必要になるわけではありません。
そのため、EC販売のみを行う場合には、店舗欄が空欄であっても問題ないケースが多くあります。

その代わり、事務所・倉庫・作業スペースなど、通信販売の業務に必要な設備をしっかり記載することが重要になります。

通信販売酒類小売業免許では、店舗設備よりも 酒類の保管・管理・発送が適切に行える体制があるか が審査のポイントになります。

そのため、次葉3では設備の名称を単に記載するだけでなく、実際の販売の流れがイメージできるように設備内容を記載することが大切です。

次葉3でよくある記入ミス

設備の記載が少なすぎる

通信販売では店舗設備が不要な場合もありますが、その結果、什器備品の欄にほとんど何も記載されていないケースがあります。

しかし実際には、

  • パソコン
  • 商品棚
  • 梱包作業台
  • プリンター

など、通信販売を行うための設備があるはずです。
こうした設備を記載することで、実際に事業を行う体制が整っていることを税務署に伝えることができます。

面積の整合性が取れていない

建物全体の面積と、事務所・倉庫・作業スペースなどの内訳の面積が一致していないケースもよく見られます。

例えば、

  • 建物:60㎡
  • 事務所:30㎡
  • 倉庫:30㎡
  • 作業スペース:20㎡

のように、合計面積が建物面積を超えてしまうと不自然になります。
記入する際には、建物面積と各スペースの内訳が整合するように確認しておくことが重要です。

実態とかけ離れた設備内容を記載してしまう

次葉3では、販売設備の状況を記載しますが、実際の設備よりも大きな規模で記載してしまうケースがあります。

例えば、

  • 実際には小規模な保管スペースしかないのに、大きな倉庫があるように記載する
  • 実際には使用していない設備を記載する
  • 数量を実態より多く記載する

といったケースです。

酒類販売業免許では、必要に応じて 税務署による現地確認が行われる場合もあります。
そのため、次葉3には実際の事業内容に基づいた設備を記載することが重要です。

設備の内容は、立派な設備を書くことよりも、実態に合った設備を正確に記載することが大切です。

次葉3は一見すると簡単な書類に見えますが、酒類販売を行うための設備や事業体制を説明する重要な資料です。
そのため、記入する際には 実際の事業内容に合わせて、設備やスペースを具体的に記載することが大切になります。

まとめ

本記事では、通信販売酒類小売業免許における 次葉3の書き方と実務上の注意点 について解説しました。

通信販売では店舗販売とは異なり、店舗設備がないケースも多いため、次葉3の記入を簡単に考えてしまう方も少なくありません。
しかし、記載内容が不十分な場合、税務署から修正を求められたり、場合によっては審査期間が延びてしまうこともあります。

次葉3は、通信販売と店舗販売で税務署が確認するポイントに違いはあるものの、酒類販売業免許の審査において重要な書類の一つであることに変わりはありません。

そのため、記入する際には 実際の事業内容に合わせて、設備やスペースを具体的に記載すること が大切です。

次の記事では、**次葉4(収支の見込み)**について解説します。


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