本記事では、通信販売で酒類を販売する場合に、数量制限である3,000kl基準を超えてしまうケースについて、実務上どのように対応すべきかを整理して解説します。
なお、数量制限そのものの詳細については、別記事
「通信販売酒類小売業免許の数量制限とは?3,000kl基準をわかりやすく解説」をご参照ください。
数量制限3000kl基準について
まず前提として、通信販売で酒類を販売する場合、仕入先となる酒類製造業者の年間課税移出数量が3,000kl未満であることが要件となります。
この基準を満たしていることが、申請時点で必要です。
そして、この数量基準を踏まえて取扱製造者を選定することになりますが、実務上よくいただく質問が、
「3,000klを超えたらどうなりますか?」
というものです。
結論から言えば、対象外となった酒類は販売できません。
もっとも、実務では単純に「販売不可」と言い切れる場面ばかりではありません。以下、具体的なケースごとに整理します。
数量制限を超える場合の取り扱い
ケース1:申請時点で超えている場合
通信販売で販売したい酒類がすでに決まっており、その製造者が年間課税移出数量3,000klを超えている場合、通信販売酒類小売業免許では取り扱うことができません。
この場合は、通信販売酒類小売業免許ではなく、一般酒類小売業免許の取得を検討する必要があります。
3,000klを超える製造者の商品を扱うには、数量制限のない一般酒類小売業免許が必要です。
ただし、一般酒類小売業免許は実店舗の設置が前提となるため、通信販売のみでの開業を予定している方は注意が必要です。
ケース2:取得後に製造者が成長し、3000klを超えた場合
このケースでは、製造者が取得後に年間課税移出数量3,000klを超えた場合、
その酒類は原則として通信販売酒類小売業免許の対象外となります。
では、すでに在庫を大量に抱えていた場合はどうなるのでしょうか。
まず前提として、3,000kl基準は年間数量で判断されるものであり、
日々リアルタイムで管理される制度ではありません。
しかし、超過が明らかになった後も継続して仕入れや販売を行うことは、
「対象外酒類の販売」と評価されるリスクがあります。
特に注意すべきなのは、以下のような場合です。
・超過が確定した後の追加仕入れ
・大量在庫を前提とした継続販売
・数量確認を怠っていた場合
そのため、実務上は以下のようなリスク管理が重要になります。
- 主要取引先の年間課税移出数量を定期的に確認する
- 成長が見込まれる製造者については在庫を抱えすぎない
- 将来的に一般酒類小売業免許への切替も視野に入れる
通信販売専業で大規模銘柄を扱うことには制度上の制約があります。
そのため、事業計画の段階で
「将来的にどの規模の製造者を扱うのか」を整理しておくことが重要です。
実務上の注意点
① 製造者の数量は毎年変動する
3,000kl基準は固定された数値ではありますが、製造者の年間課税移出数量は毎年変動します。
特に近年は、クラフト系や地域銘柄が急成長するケースもあり、
申請時点では基準内であっても、翌年度に超える可能性もあります。
そのため、「一度確認したから安心」ではなく、継続的な確認体制を整えることが重要です。
② 卸経由販売との違い
3,000kl基準は「製造者」の年間課税移出数量によって判断されます。
したがって、卸売業者を経由して仕入れた場合であっても、製造者が3,000klを超えていれば通信販売の対象外となります。
仕入経路によって制限を回避できるものではありません。
③ 確認資料の取り扱い
製造者の年間課税移出数量は、公開情報や業界資料等をもとに確認することになります。
確認時期や確認方法を整理し、記録として残しておくことは、
万一の説明責任の観点からも重要です。
通信販売酒類小売業免許は、取得時の要件を満たすことだけでなく、取得後の管理体制も重要です。
まとめ
本記事では、通信販売酒類小売業免許における3,000kl基準を超える場合の取り扱いについて解説しました。
三重県で通信販売を始める場合、単に免許を取得することがゴールではありません。
3,000kl基準を踏まえた銘柄選定や在庫管理まで含めて、制度に適合したビジネスモデルを設計することが重要です。
三重県で通信販売酒類小売業免許の取得を検討されている方は、まずは申請要件全体を整理しておくことをおすすめします。
申請できる人の条件については、こちらの記事
「【三重県】通信販売酒類小売業免許|申請できる人の条件とは?」もあわせてご参照ください。
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