日本で働くために必要な就労ビザの種類を分かりやすく解説

本記事では、外国人が日本で働く場合に必要となる「就労ビザ」について、できるだけ分かりやすく解説していきます。

まず本題に入る前に用語について少し整理します。
本記事では一般的に使われる「就労ビザ」という呼び方を使用しますが、正式には「在留資格」と呼ばれます。
この2つは実務上、意味が異なるものです。

ただし、本記事では分かりやすさを重視し、あえて「就労ビザ」という表現で統一して解説していきます。
なお、「ビザ」と「在留資格」の違いについて詳しく知りたい方は、当事務所の以下の記事をご参照ください。
※別記事:「ビザ」と「在留資格」の違いについて

目次

就労ビザの種類

日本にはさまざまな就労ビザが存在しており、大きく分けると、次の2種類に分類されます。

① 業務限定就労可能資格
② 無制限就労可能資格

① 業務限定就労可能資格について

①は名前のとおり、日本で特定の業務を行う場合にのみ認められている就労ビザです。
そのため、日本でどのような仕事でも自由にできるわけではなく、在留カードに記載された範囲内の業務のみ行うことが認められています。

①業務限定就労可能資格の種類

業務限定就労可能資格は多岐にわたっており、活動内容ごとに、下記のように分類されています。

業務限定就労可能資格
高度専門職経営・管理法律・会計業務医療
研究教育技術・人文知識・国際業務企業内転勤
介護興行技能技能実習
特定技能外交公用教授
芸術宗教報道特定活動の一部

一覧表に記載されているとおり、名称から業務内容をイメージしやすい在留資格もあれば、名称だけでは分かりにくいものもあります。

これは、業務内容や職種ごとに細かく分類してしまうと、在留資格の数が膨大になってしまうためです。
そのため、ある程度の枠を設けたうえで、「どの活動内容に該当するか」という考え方で、就労ビザが分類されています。

・具体例での説明

具体的な事例で説明すると、「介護」という就労ビザは比較的イメージしやすい在留資格です。
介護の仕事に従事する場合は、原則として就労ビザ「介護」を取得することになります。

一方で、例えばコンビニエンスストアで正社員として働くケースを考えてみましょう。
単にレジ打ちや品出しといった業務内容の場合、外国人留学生と同様の単純作業と判断されるため、就労ビザの取得は認められません。

しかし、外国人留学生を管理する立場、いわゆる管理職的な業務として、

  • 日本語が苦手な留学生の通訳
  • シフト管理や業務指導
  • 外国人スタッフの相談対応

などを主な業務内容としている場合には、就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」での就労が認められるケースもあります

② 無制限就労可能資格について

②の就労ビザを持っている場合、日本人と同様に、原則として職種や業務内容に制限なく働くことが可能です。

②無制限就労可能資格の種類

無制限就労可能資格は、業務内容による分類ではなく、身分や地位によって分類されています。

無制限就労可能資格
永住者日本人の配偶者等永住者の配偶者等
定住者特別永住者

無制限就労可能資格は全部で5つと少なく、業務限定就労可能資格に比べて、分類方法も比較的分かりやすいのが特徴です。

※これら5つの在留資格は、厳密には「身分系在留資格」と呼ばれるものであり、法律上は「就労ビザ」ではありません。
ただし、日本で働くことが制限なく認められている在留資格という意味で、本記事では便宜上「就労ビザ」として紹介しています。

・永住者・定住者について

永住者と定住者には、共通点と相違点があります。
まず、共通点としては、以下の点が挙げられます。

  • 在留カードの携行義務および提示義務がある
  • 一時的に出国する場合は、原則として再入国許可が必要
  • 退去強制処分の対象となる可能性がある
  • 参政権は認められていない

一方で、相違点は次のとおりです。

  • 定住者:在留期間の制限がある
    (5年・3年・1年・6か月、または法務大臣が指定する期間)
  • 永住者:在留期間の制限がない
    (ただし、在留カードは一定期間ごとに更新が必要)

・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等について

日本人の配偶者等、永住者の配偶者等とは、法律上の婚姻関係にある夫婦の一方から見た配偶者を指します。

なお、法律上の婚姻関係があるからといって、必ずしも在留資格が認められるわけではありません。
実態の伴わない婚姻である場合などには、不許可となることもあります。

・特別永住者について

特別永住者は、戦後、日本に残留した元日本国籍者およびその子孫を対象として設けられた、特例的な在留資格です。

・在留カードの確認ポイント

下の画像の黒枠で囲まれている箇所には、就労制限の有無が記載されています。
この欄を確認することで、その在留資格で就労が可能かどうかを判断することができます。

※画像はサンプルです。

制度変更に関する注意点

なお、上記の分類は、本記事を執筆している2025年時点での制度に基づくものです。
2026年以降には、「技能実習」が「育成就労」へ変更される予定となっており(時期は未定)、今後も法令改正や制度変更が行われる可能性があります。

就労ビザの種類や分類は、必ずしも固定されたものではありません。
これまで存在していた仕事がなくなったり、逆に新しい仕事が生まれたりするように、時代の流れに合わせて就労ビザの制度も変化していきます。

まとめ

今回は、日本で働くために必要となる就労ビザの概要について、全体像を中心に簡潔にまとめて解説しました。

就労ビザを取得するためには、出入国在留管理庁へ申請書類を提出する必要がありますが、必要書類を揃えて提出すれば必ず許可が出るというわけではありません。

外国人の入国や在留に関する手続きには、「行政裁量の広範性」と呼ばれる特徴があります。
分かりやすく言うと、申請が許可されるかどうかは、法務大臣の裁量によって判断される部分が大きいということです。

そのため、申請時に提出する書類の中でも、単なる必要書類だけでなく、申請の背景や状況を具体的に説明する「理由書」が、許可を得るうえで重要なポイントとなるケースが多くあります。
そのため、実務上は理由書の内容が結果を大きく左右することも少なくありません。

本記事では、就労ビザの細かな要件や各在留資格の詳細、理由書の書き方などについては割愛しています。
それらについては、別の記事で分かりやすく解説していますので、興味のある方はぜひそちらもご参照ください。
※別記事一覧:カテゴリー 在留資格


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