三重県の事業者向け|小規模事業者持続化補助金 見積書の注意点

本記事では、三重県で小規模事業者持続化補助金の申請を検討している事業者向けに
採択後に提出が求められる見積書作成の注意点について解説します。

小規模事業者持続化補助金では、補助事業の内容や経費の妥当性を確認するため、
見積書の内容が非常に重要視されます。
実務上、見積書の不備により差戻しや修正指示が入るケースも少なくありません。

なお、小規模事業者持続化補助金の制度全体についてまだよく分からない方は、
こちらの記事
「小規模事業者持続化補助金って何?わかりやすく解説」もあわせてご確認ください。

目次

見積書を提出する際に注意するべきポイント

小規模事業者持続化補助金では、採択後に補助事業計画に基づき実施する経費について、
見積書の提出が求められます。

見積書は、補助対象経費として妥当かどうかを判断する重要な資料となるため、
要領に沿った形式・内容で提出する必要があります。

ここからは、実務上特に注意すべきポイントを見ていきます。

相見積もりが必要になるケース

補助金の経費区分ごとに、支出予定金額が100万円以上となる場合には、
原則として2社以上の相見積もりが必要となります。

具体例

  • 業務用冷蔵庫:70万円
  • 業務用冷凍庫:50万円

冷蔵庫・冷凍庫はいずれも「機械装置等」の経費区分に該当するため、
合計金額は120万円となります。

この場合、

  • 見積書
  • 相見積書(2社以上)

の提出が必要となり、
その中で最も低い価格の見積金額を基準に補助対象経費が判断されます。

再委託の禁止

小規模事業者持続化補助金では、再委託による経費支出は認められていません

具体的には、
見積書を作成した事業者が、さらに別の事業者へ工事や業務を丸投げするケースが該当します。

再委託の例

  • A社が内装工事の見積書を発行
  • 実際の工事はB社が実施

このような場合、小規模事業者持続化補助金の公募要領では、
再委託による経費支出は補助対象外とされています。

そのため、見積書を作成した事業者と、実際に工事を実施する事業者が異なる場合には、
原則として再委託に該当すると判断され
補助金事務局から見積書の再提出を求められます。

見積書に記載すべき内容

見積書には、工事内容や業務内容の詳細な内訳が記載されている必要があります。

下記の見積書画像は、実際に当事務所がサポートした際に、
補助金事務局から内容不十分として指摘を受けた見積書の一例です。

この見積書では、

  • 天井・壁クロス工事
  • 照明・音響設備の設置
  • グリルシステム用の換気ダクト設置

といった工事内容と金額のみが記載されており、
具体的な作業工程や内訳が確認できない状態となっています。

しかし、小規模事業者持続化補助金では、

  • どのような作業工程があるのか
  • 各工程でどのような材料・作業が必要なのか
  • 工事内容ごとの具体的な内訳

といった点が明確でなければ、
有効な見積書として認められない可能性があります。

また、内装工事の見積書では、
少額の費用をまとめて「諸経費」として計上しているケースもよく見受けられますが、
このような記載については、ほぼ例外なく、具体的な内訳を記載するよう修正指示が入っています。

まとめ

本記事では、三重県で小規模事業者持続化補助金を申請する際の見積書作成の注意点について解説しました。

小規模事業者持続化補助金では、
採択後に見積書の提出が求められますが、
実務上は申請書類の作成段階で見積書が必要となるケースがほとんどです。

採択後に見積書の修正を求められると、
補助事業計画の実施が大幅に遅れてしまう可能性があります。

当事務所では、三重県の飲食店を中心に
長年にわたり小規模事業者持続化補助金の申請サポートを行っています。

近年は採択率も含め、補助金事務局によるチェックが非常に厳しくなっており、
見積書の内容についても細かく確認される傾向があります。

補助金申請や見積書の作成について不安がある場合は、
事前に補助金専門の行政書士へ相談することをおすすめします。


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