帰化申請
帰化申請とは、日本に住む外国人の方が日本国籍を取得するために行う手続きです。
ビザ(在留資格)の取得や変更・更新は、出入国在留管理局に対して申請を行います。一方、帰化申請は在留資格に関する手続きではなく、日本国籍の取得に関する手続きであるため、住所地を管轄する法務局・地方法務局で手続きを行います。
帰化が許可されると外国人として日本に在留するのではなく、日本国民となるため、在留資格の申請とは手続きの性質が大きく異なります。
※帰化申請には一定の要件があります
帰化が許可されるためには、日本での居住期間、年齢や能力、生計状況、素行、日本国籍取得後の国籍関係など、いくつかの要件があります。
ただし、申請される方の家族関係やこれまでの在留状況などによって要件が緩和される場合もあり、必要となる書類についても一人ひとり異なります。
「自分が帰化の要件を満たしているのか分からない」という場合も、まずはご相談ください。
お問い合わせ後、まずはお客様のこれまでの在留状況やご家族、仕事、生活状況などについてヒアリングを行い、帰化が可能かどうかを確認します。(相談料は無料です)
お客様の状況に応じて、許可の見込みや今後必要となる書類、手続きの流れについてわかりやすくご説明いたします。
内容にご納得いただけましたら、正式にご依頼(受任)となります。
帰化申請では、申請前に住所地を管轄する法務局・地方法務局で事前相談を行うのが一般的です。
当事務所では必要に応じてお客様と法務局へ同行し、担当官と必要書類の確認を行うほか、今回の帰化申請における確認事項や懸念点などについて打ち合わせを行います。
事前相談の内容を踏まえ、必要書類の収集や申請書類の作成を進めていきます。
必要書類を収集し、当事務所にて帰化許可申請書などの申請書類を作成します。
すべての書類が整いましたら、管轄の法務局・地方法務局へ同行し、本申請を行います。
帰化申請は原則として申請者本人が法務局へ出頭して行う必要がありますが、当事務所が申請までしっかりとサポートいたします。
※申請書類の作成に着手する時点で、着手金(報酬額の30%)をお支払いいただき、本申請を行った段階で残額をお支払いただきます。
※確認の結果、帰化申請の要件を満たしていないことが判明した場合、申請書類の作成に着手する前であれば報酬はいただきません。
・事前に明確なお見積りをご提示(後からの追加請求はありません)
・不許可の場合も、再申請まで責任を持ってサポート
・専門的な内容も分かりやすく丁寧にご説明いたします
| 手続名 | 料金(税別) |
|---|---|
| 帰化許可申請 | 200,000円~250,000円 (案件の難易度によって価格が上限します。) |
| 手続名 | 料金(税別) |
|---|---|
| 帰化許可申請 | 200,000円~250,000円 (案件の難易度によって価格が上限します。) |
※帰化申請に必要となる公的書類の取得費用、郵送費などの実費は別途ご負担いただきます。
※個別の事情により通常のサポート範囲を超える対応が必要となる場合は、事前に内容と追加費用をご説明し、ご納得いただいたうえで対応いたします。
当事務所では、四日市市を中心に三重県・愛知県の帰化申請に対応しております。
ご相談や日常的なやり取りについては、LINE・Zoomなどを利用したオンライン対応も可能ですが、帰化申請では対面でのご相談や打ち合わせも大切にしています。
帰化申請は、申請される方のこれまでの経歴や家族関係、生活状況などを一つひとつ確認しながら、多くの書類を準備していく手続きです。また、ご相談から申請、許可まで長い期間を要することもあります。
そのため当事務所では、お客様と十分にコミュニケーションを取り、信頼関係を築きながら一緒に手続きを進めていくことを大切にしています。
滋賀県・奈良県など三重県・愛知県以外の近隣地域についてもご相談いただけますが、案件の内容やお住まいの地域によっては対応が難しい場合があります。あらかじめご了承ください。
まずは無料相談からお気軽にご相談ください
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三重県四日市市天カ須賀5丁目1番17-7号
TEL : 080-6865-3422
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