帰化すると相続はどう変わる?外国籍のままでいる場合との違いを解説

日本に長く住んでいる外国人の中には、「帰化して日本国籍を取得するか、それとも外国籍のまま日本で生活するか」で迷われる方もいます。

特に永住者や特別永住者の場合、日本で生活するうえでの制限は比較的少なく、長年日本で生活している方にとっては、「あえて帰化する必要があるのだろうか」と感じることもあるかもしれません。

帰化すると日本国籍を取得するため、選挙権をはじめ、外国籍のまま日本で生活する場合との違いはいくつかあります。

しかし、もう一つ考えておきたいのが「相続」です。

日本に長年住み、自宅を購入し、預貯金などの財産も日本にある場合であっても、外国籍のまま亡くなった場合には、相続について外国の法律が関係してくることがあります。

この記事では、帰化するか外国籍のままでいるかを考える際の一つの視点として、「相続」にどのような違いが生じるのかを解説します。

目次

外国人でも日本の不動産を所有できる

まず前提として、外国籍だから日本の土地や建物を所有できないというわけではありません。

永住者はもちろん、外国籍の方でも日本国内の不動産を所有することは可能です。

また、帰化して日本国籍を取得したからといって、それだけで所有している不動産の権利が強くなるわけでもありません。

そのため、現在の生活だけを考えれば、永住者や特別永住者として安定した生活を送っている方にとって、国籍の違いを強く意識する場面はそれほど多くないかもしれません。

ところが、本人が亡くなって「相続」が発生すると、国籍が重要な意味を持つことがあります。

外国籍の方の相続では「本国法」が問題になる

日本の「法の適用に関する通則法」第36条では、相続について次のように定められています。

「相続は、被相続人の本国法による。」

ここで重要なのは、相続人ではなく、亡くなった方(被相続人)の国籍が基準になっていることです。

例えば、A国籍の父親が日本に長年住み、日本に自宅と預貯金を持っていたとします。

その子どもたちはすでに帰化して日本国籍を取得していたとしても、父親自身がA国籍のまま亡くなれば、日本の国際私法上、相続については原則としてA国法が指定されることになります。

つまり、

「日本に何十年も住んでいる」

「財産のほとんどが日本にある」

「相続人である子どもは日本人である」

という場合であっても、被相続人が外国籍であることによって外国法が関係してくる可能性があるのです。

外国法が指定されても、それだけでは終わらない

ここから国際相続特有の難しい問題が出てきます。

日本の通則法によってA国法が指定されたとしても、単純に「ではA国の相続法を適用すればよい」とは限りません。

なぜなら、A国にも「国際的な相続について、どこの国の法律を適用するのか」というルールが存在する場合があるからです。

例えばA国の国際私法に、

「不動産の相続については、その不動産が所在する国の法律による」

というルールがあったとします。

日本にある不動産について考えると、

日本の通則法

被相続人の本国法であるA国法

A国の国際私法

不動産所在地である日本の法律

という流れになる可能性があります。

このように、日本の国際私法によって外国法が指定されたにもかかわらず、その外国の国際私法が再び日本法を指定することがあります。

これを「反致(はんち)」といいます。

日本では、法の適用に関する通則法第41条に反致についての規定があります。

したがって、外国人の相続では、外国の相続法だけを見るのではなく、その国の国際私法まで確認しなければ、最終的にどこの国の法律が適用されるのか判断できない場合があります。

問題は「外国法を調べれば終わり」ではない

国際相続を難しくするのは、法律の条文だけではありません。

例えば外国法が関係する場合、

「誰が相続人になるのか」

「相続分はどのように決まるのか」

「日本にある不動産をどのように扱うのか」

「遺言がある場合にはどうなるのか」

「どのような公的書類が必要なのか」

など、さまざまな問題を確認する必要があります。

さらに、その国の法律に外国所在財産についての明確な規定があるとは限りません。

規定が存在していても、実際にどのように運用されているのか、十分な判例や実務の蓄積があるのかなど、条文を読むだけでは判断できない場合も考えられます。

国際的な法律問題では、法律そのものだけでなく、その国における行政実務や裁判実務、手続の運用などを確認する必要が生じることがあります。

そのため、日本側の専門家だけでは判断が難しく、現地の弁護士その他の法律専門家への確認が必要になることもあります。

国際相続では専門家費用や手続コストも増える可能性がある

現地専門家への確認が必要になれば、当然ながら費用も発生します。

例えば、

・日本側の弁護士、司法書士、税理士などへの報酬
・外国の弁護士やその他の専門家への報酬
・外国の公的書類を取得する費用
・外国語書類の翻訳費用
・認証やアポスティーユなどが必要となった場合の費用
・日本と外国の専門家間での確認や調整

などが必要になる可能性があります。

通常の国内相続であれば日本法と日本国内の手続だけで進められる問題について、外国法が関係することによって確認すべき事項が増え、時間や費用が大きくなることも考えられます。

特に国際案件では、「法律を調べる費用」だけではなく、異なる国の制度や専門家をつなぐための調整コストが発生することも考えておく必要があります。

相続と相続税は別の問題

ここでもう一つ注意しておきたいのが「税金」です。

相続についてどこの国の法律が適用されるのかという問題と、どこの国で相続税などが課税されるのかという問題は同じではありません。

相続人や相続分をどの法律によって判断するのかは国際私法の問題ですが、相続税については各国の税法によって判断されます。

そのため、外国との関係がある相続では、日本だけでなく外国側でも相続税・遺産税その他の税金が問題になる可能性があります。

二重課税を調整する制度が利用できる場合もありますが、税制は国によって大きく異なります。

したがって、国際相続では法律関係の専門家だけでなく、必要に応じて国際相続・国際税務に詳しい税務専門家との連携が必要になることもあります。

帰化して日本国籍を取得すると相続はどう変わる?

では、外国籍の方が帰化して日本国籍を取得した場合はどうでしょうか。

通則法第36条では「相続は、被相続人の本国法による」とされています。

被相続人が日本国籍であれば、その本国法は日本法です。

そのため、長年日本で生活し、財産の大部分も日本にあり、本人も日本国籍を取得しているのであれば、少なくとも「被相続人が外国籍であることを理由として外国の相続法を確認する」という問題は基本的には生じなくなります。

これは、将来相続手続を行う家族にとって、一つの大きな違いになる可能性があります。

帰化すれば国際相続の問題がすべてなくなるわけではない

ただし、帰化すれば国際相続に関する問題がすべて解消されるわけではありません。

例えば、帰化後も外国に不動産や預貯金などの財産を所有していれば、その財産について現地法や現地の手続が関係する可能性があります。

外国との税務上の関係が残っている場合には、外国の税法について確認が必要になることもあります。

したがって、

「帰化すれば相続は必ず簡単になる」

「帰化すれば相続税が安くなる」

という単純な話ではありません。

個人の財産状況、家族関係、国籍、海外との関係などによって事情は大きく異なります。

帰化するかどうかを考える一つの材料として

帰化するか、外国籍のまま日本で生活するか。

これは本人のアイデンティティや家族関係、母国とのつながりなども関係する非常に大きな選択です。

そのため、相続だけを理由に帰化した方がよいと一概に言うことはできません。

一方で、

・長期間日本で生活している
・今後も日本で生活する予定である
・自宅など主要な財産が日本にある
・子どもたちも日本で生活している
・子どもがすでに日本国籍を取得している

といった方の場合、将来の相続も帰化を考える際の一つの材料になるでしょう。

外国籍のまま亡くなれば、本国法や反致、外国の専門家への確認など、国内相続では通常生じない問題が発生する可能性があります。

一方、帰化して日本国籍を取得すれば、少なくとも被相続人の外国籍を理由として外国の相続法が問題となる要素を一つ取り除くことができます。

帰化というと、選挙権や日本のパスポートなどが違いとして挙げられることが多いですが、**「自分が亡くなった後、残された家族がどのような相続手続をすることになるのか」**という視点から考えてみることも大切です。


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