先日、ベトナム人の方から在留資格についてのご相談を受けました。
今回のご相談者は日本で「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持って働いている男性です。
奥様も日本に在留しており、「特定技能」の在留資格で働いていましたが、妊娠・出産のためベトナムへ帰国しました。
今後は奥様と生まれたお子様を日本へ呼び、ご主人の扶養を受けながら一緒に生活したいとのことでした。
ご主人は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っているため、要件を満たせば、奥様とお子様は「家族滞在」の在留資格で日本に在留することができます。
そこで、奥様とお子様について「家族滞在」の申請を進めることになりました。
特定技能の在留期間が残っていたら「変更申請」になる?
今回の相談を受けた際、一つ気になった点がありました。
奥様は以前、日本で「特定技能」の在留資格を持って働いています。
もし日本を出国するときに「再入国許可」や「みなし再入国許可」を利用して出国しており、特定技能の在留期間もまだ残っている場合はどうなるのでしょうか。
再入国許可やみなし再入国許可を利用せずに出国した場合、それまで持っていた在留資格と在留期間は原則として消滅します。
その場合、新たに日本へ入国するのであれば、在留資格認定証明書交付申請を行うことになるため、比較的分かりやすいケースです。
一方、再入国許可やみなし再入国許可を利用して出国している場合は少し事情が違います。
たとえば、奥様の「特定技能」の在留期間がまだ残っており、みなし再入国許可の有効期間内だったとします。
この場合、日本へ再入国できる状態にあるにもかかわらず、海外にいる間に「特定技能」から「家族滞在」へ切り替えたい場合、
「在留資格変更許可申請」なのか、それとも「在留資格認定証明書交付申請」なのか?
という疑問が生じます。
今回、私自身もこの点が気になったため、出入国在留管理局へ確認しました。
海外にいるまま別の在留資格で入国するなら「認定」
出入国在留管理局へ確認したところ、今回のように本人が海外にいる状態で、新しい在留資格に切り替えて日本へ入国する場合には、在留資格認定証明書交付申請を行うとのことでした。
つまり、再入国許可やみなし再入国許可を利用して出国していたとしても、奥様がベトナムに滞在したまま「家族滞在」に切り替え、「家族滞在」として日本へ入国するのであれば、「家族滞在」の在留資格認定証明書交付申請を行うことになります。
一方、奥様が現在の「特定技能」の在留資格で日本へ再入国し、日本に戻ってから「家族滞在」へ切り替えるのであれば、今度は日本国内で「特定技能」から「家族滞在」への在留資格変更許可申請を行うことになります。
整理すると、
海外にいるまま、新しい在留資格で日本へ入国する
→ 在留資格認定証明書交付申請
現在の在留資格で日本へ再入国してから、日本国内で別の在留資格へ切り替える
→ 在留資格変更許可申請
という違いになります。
今回は奥様とお子様の「家族滞在」を申請予定
今回のケースでは、奥様がベトナムから「家族滞在」として日本へ入国することを希望しています。
また、ベトナムで生まれたお子様についても、ご主人と日本で一緒に生活するため「家族滞在」の在留資格が必要になります。
そのため、今後は日本にいるご主人を扶養者として、奥様とお子様の2人について「家族滞在」の在留資格認定証明書交付申請を行う予定です。
今回のようなケースでは、以前持っていた在留資格の在留期間が残っていたり、再入国許可やみなし再入国許可を利用して出国していたりすると、「在留資格変更許可申請になるのでは?」と迷うことがあります。
しかし、本人が現在どこにいるのか、どの在留資格で日本へ入国しようとしているのかによって、必要となる手続が変わってきます。
特に、海外滞在中にこれまでとは別の在留資格へ切り替えて日本へ入国したい場合には、現在の在留資格や再入国許可の状況も含めて確認したうえで、適切な申請方法を判断することが大切です。
【なべ行政書士事務所】
三重県四日市市天カ須賀5丁目1番17-7号
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