特定技能1号で外国人を雇うと企業にどんな義務がある?

本記事では、「在留資格」特定技能1号の外国人を採用した場合に、受け入れ企業側にどのような法的義務が課されるのかについて、分かりやすく解説していきます。

なお、本記事で解説する内容は、受け入れ企業の業種に関わらず共通して必要となる事項です。
特定技能1号で外国人を雇用することを検討されている事業者の方は、ぜひ参考にしてください。

目次

受け入れ機関による支援内容

結論からお伝えすると、特定技能1号で外国人を雇用する場合、受け入れ企業には法律で定められた義務があります。具体的には、「支援業務の実施」や「定期的な届出」などが求められます。

主な義務は、次の2点です。

支援業務の実施
 → 特定技能1号外国人に対する支援計画の作成・実施

定期的な届出
 → 定期面談の実施および、その面談内容の出入国在留管理庁への報告

これらの義務は、受け入れ企業に対して必ず実施することが求められているものです。
内容を正しく理解しないまま雇用を進めてしまうと、ビザの不許可や、雇用を継続できなくなるケースもあります。

では、上記の2点について、もう少し詳しく解説していきます。

①支援業務の実施

支援業務の実施とは、受け入れ企業が「特定技能1号外国人支援計画」を作成し、その内容を在留資格申請書類とあわせて、管轄の出入国在留管理庁へ提出することを指します。

具体的には、特定技能1号で外国人を雇用する場合(※本記事では国内在住の外国人を想定しています)、
下記の支援内容をどのように実施していくのかを、支援計画書に記載する必要があります。

特定技能1号外国人支援計画の主な内容

受け入れ企業は、特定技能1号外国人が安定して就労・生活できるようにするため、以下の支援を行わなければなりません。

※参考文献:出入国在留管理庁 1号特定技能外国人支援計画の作成

特定技能1号外国人の支援を自社で実施する場合は、上記10項目すべてを受け入れ企業自身が行う必要があります。

一方で、登録支援機関に支援業務を委託した場合には、支援計画の作成や支援業務の実施を、登録支援機関が代行することが可能です。
登録支援機関とは、出入国在留管理庁から許可を受け、受け入れ企業に代わって特定技能1号外国人の支援を行う機関を指します。
※登録支援機関について詳しく知りたい方は、外務省のホームページ登録支援機関についてをご参照ください。

なお、行政書士も支援業務を受託することは可能ですが、
出入国在留管理庁から「登録支援機関」としての許可を受けている行政書士のみが、支援業務を行うことができます。

②定期的な届け出

特定技能1号外国人を雇用した場合、3か月に1回以上の定期面談を実施することが義務付けられています。
また、その定期面談の内容については、郵送またはオンラインで、管轄の出入国在留管理庁へ報告しなければなりません。

定期面談で話し合う内容については、法律上、細かく決められているわけではありません。
しかし、職場や生活上で何らかのトラブルが発生している場合には、その内容を定期面談報告書に具体的に記載しておくことが非常に重要です。

これを怠ってしまうと、後日問題が大きくなった際に、受け入れ企業側が不利な立場に置かれてしまうケースもあります。

実際にあった事例

例えば、当事務所が支援業務を受託していた企業で働いていたインドネシア人が、
悪質なブローカー(不法に人材を斡旋する業者)に騙され、行方不明になってしまったという事例がありました。

このケースでは、定期面談の実施および報告書の作成について、当事務所が実務をサポートし、適切に対応していました。
加えて、企業側も誠実な対応を心掛けていたため、当時の状況や本人の様子についてきちんと内容を記載し、報告を行っていたため、特に問題視されることはありませんでした。

一方で、仮にこの報告を怠っていた場合、受け入れ企業側に直接的な責任がなかったとしても、
「管理が不十分だった」と入管側に誤解されてしまう可能性もあります。

その意味でも、定期面談および定期面談報告書は、企業を守るためにも非常に重要な手続きといえます。

まとめ

本記事では、特定技能1号で外国人を受け入れる場合に、受け入れ企業側に求められる支援業務について解説しました。

なお、特定技能2号では、本記事で解説した支援業務を実施する法的義務はありません。
特定技能2号へ移行した場合、在留期間の更新手続きは必要となるものの、在留期間の上限は設けられていないため、実務上は日本人を雇用する場合とほぼ同様の形で雇用を継続することが可能となります。

政府は、2024年度から2028年度までの間に、特定技能制度による受け入れ上限数を、当初の約34.5万人から約2.4倍となる82万人へと大幅に拡大しました。
今後も特定技能制度については、法改正や制度の見直しが段階的に行われていくことが予想されます。

当事務所では、こうした最新の制度改正や実務上のポイントについても、順次情報発信を行っていく予定です。
特定技能制度を活用した外国人雇用を検討されている事業者の方は、ぜひ参考にしていただければと思います。


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