技能実習と特定技能って具体的に何が違う?

最近、ニュースやインターネットで
「技能実習」や「特定技能」という言葉を目にする機会が増えてきました。
しかし、

  • 制度が複雑で分かりにくい
  • 専門用語が多く、調べても理解しづらい

と感じている方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、技能実習と特定技能の違いについて、重要なポイントに絞って分かりやすく解説します。

目次

技能実習制度とは?

技能実習制度とは、日本の技術・技能・知識を開発途上地域等へ移転し、国際貢献を行うことを目的として、
1993年に創設された制度です。

その後、2017年11月に「外国人の技能実習の適正な実務及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)」が
施行され、現在の技能実習制度が確立されました。

現在の技能実習制度には、
受入れ形態によって次の2種類があります。

この2つの制度には細かな違いがありますが、ここでは 特に重要なポイントのみに絞って解説します。

企業単独型
・日本の企業が海外の現地法人・合弁企業・取引先企業の職員を受け入れ
監理団体を通さず、直接技能実習を行う形態

団体監理型
・事業協同組合や商工会等の 監理団体 が技能実習生を受け入れ
・その監理・支援のもとで日本の企業が技能実習生を受け入れる形態

最大の違いは「監理団体が関与するかどうか」です。

監理団体の役割とは?

団体監理型において、監理団体は非常に重要な存在です。
具体的には、

・技能実習生の募集
・入国手続きの支援
・受入れ企業への指導・監査
・実習生からの相談対応・生活支援

など、技能実習が法令に沿って適正に行われるよう幅広く支援・監督を行います。
そのため、団体監理型の技能実習では、監理団体の存在が不可欠といえます。

現在の受入れ状況について

令和6年時点の統計によると、

・団体監理型:449,352人(約98.4%)
・企業単独型:7,243人(約1.6%)

となっており、ほとんどの技能実習生は団体監理型で受け入れられているのが現状です。
参考文献:法務省 出入国在留管理庁 外国人技能実習制度について

技能実習生の区分

技能実習制度では、実習年数や技能の習熟度に応じて、
技能実習生は以下のように区分されています。

企業単独型団体管理型
実習1年目
(技能等を修得)
第1号技能実習
(在留資格「技能実習第1号イ」)
第1号技能実習
(在留資格「技能実習1号ロ」)
実習2・3年目
(技能等に習熟)
第2号技能実習
(在留資格「技能実習第2号イ」)
第2号技能実習
(在留資格「技能実習2号ロ」)
実習4・5年目
(技能等に熟達)
第3号技能実習
(在留資格「技能実習第3号イ」)
第3号技能実習
(在留資格「技能実習3号ロ」)

技能実習では、
第1号 → 第2号 → 第3号へ移行するためには、各段階ごとに技能実習評価試験に合格する必要があります。
また、原則として技能実習生が他の企業へ転職することは禁止されています。

なお、技能実習制度の細かな要件や、実習実施者(企業)が受け入れ可能な人数枠などについては、
内容が非常に多岐にわたるため、本記事では割愛します。
より詳しく知りたい方は、JITCO公益財団法人国際人財協力機構「外国人技能実習制度とは」を参照してください。

技能実習生の受入れ可能職種

2025年現在受け入れ可能な職種は以下のとおりです。

技能実習制度では、あらかじめ定められた職種・作業のみが対象となっており、
どの職種でも自由に技能実習生を受け入れられるわけではありません。

受入れを検討する際は、

・自社の業務内容が対象職種に該当するか
・実習計画が適切に作成できるか

を事前に確認することが重要です。
参考資料:厚生労働省 人材開発統括官「外国人技能実習制度について」

技能実習と特定技能の違い

ここからは、
技能実習と特定技能の違いについて、事業者の立場から見て特に重要なポイントに絞って解説します。
なお、特定技能制度についてまだ詳しくない方は、別記事「【在留資格】特定技能1号とは?」もあわせて
ご覧ください。

技能実習から特定技能への移行

2025年現在、
技能実習制度と特定技能制度は併存する形で運用されており、
それぞれ 異なる法律 によって規定されています。

・技能実習:技能実習法
・特定技能:出入国管理及び難民認定法

技能実習を修了した外国人は、
一定の要件を満たすことで 特定技能へ移行することが可能です。

また、両制度の受入れ可能職種には一定の互換性がありますが、一部の職種は特定技能にしか
存在しないものもあり、外食業分野などは技能実習では認められていません。

技能実習と特定技能それぞれの特徴

弊所の実務経験を踏まえ、
技能実習と特定技能の主な違いを以下に整理します。

技能実習特定技能
①原則他の企業への転職ができない①他の企業への転職が可能
②応募者を集めやすい②応募者を集めにくい
③日本語がほとんど喋れない③日本語での意思疎通ができる応募者が多い
④受入れ費用が高い④受入れ費用が安い

各項目の補足説明

転職の可否
特定技能では転職が可能なため、給与や労働環境への不満を理由に同業他社へ転職される可能性があります。

応募条件の違い
技能実習は18歳以上で心身ともに健康であれば応募可能ですが、特定技能で就労するには、
技能実習2号または3号を良好に修了している、もしくは技能試験・日本語試験に合格している必要があります。
そのため、特定技能は応募条件のハードルが高くなります。

日本語能力の違い
技能実習では日本語能力がほとんどない実習生も多く、多言語対応や通訳体制の整備が必要になります。
一方、特定技能では日本語での研修や指示が可能な人材が多く、人材育成コストを抑えやすい傾向があります。

受入れコストの違い
技能実習では監理団体への委託費用が発生し、特に1~4名程度の少人数受入れの場合、
人件費を含めたトータルコストが非常に高額になりがちです。

まとめ

技能実習と特定技能は、
受入れの目的が明確に異なる制度であり、
それぞれの目的に沿った形で法律が設計されています。

特定技能制度は、
特定産業分野における人手不足への対応を目的としており、
小規模・中規模の企業でも受け入れやすい制度設計となっています。

その結果、
技能実習と比較して トータルコストを抑えることが可能です。

一方で、特定技能は「雇用」を前提とする制度であるため、日本人と同等の待遇が求められます。
近年では、給与水準の高い都市部へ転職する外国人が増えているのも事実です。

ただし、
給与だけでなく、

・働きやすい職場環境
・明確な昇給基準
・長期的なキャリア設計

を整えることで、
安定して定着する外国人材も多いというのが、
弊所の実務を通じた実感です。


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