「在留資格」特定技能2号とは?

本記事は、以前投稿した「在留資格」特定技能1号とは?の続編です。
今回も、重要なポイントに絞って特定技能2号の特徴や要件を分かりやすく解説していきます。

目次

特定技能1号と2号の主な違い

①就労期間の上限がない(特定技能1号は最長5年)

特定技能2号は無期限で日本で就労できます。
ただし在留期間は「3年・1年・6か月」ごとの更新が必要です。


②家族帯同が認められる(配偶者・子ども)

家族の帯同が可能となります。
ただし家族は資格外活動許可(「在留資格」資格外活動許可とは?)を取得しない限り、日本で働くことはできません。

特定技能2号は、1号に比べて在留活動の制限が大幅に緩和された制度であり、外国人が日本で長期的に生活することを見据えた在留資格と言えます。

特定技能1号から2号へ移行するための主な要件

・各業種が定める技能測定試験に合格する必要がある
2年または3年以上の実務経験(分野により異なる)
・分野によっては日本語能力試験(JLPT)N3以上

また、分野によってはさらに以下のような追加要件があります。
監督・指導者レベルの実務経験が必要
技能実習や留学中に働いた期間は実務経験に含まれない
このように、特定技能2号は取得のハードルが非常に高いことが特徴です。

特定技能1号から2号へ移行できる分野一覧

ビルクリーニング工業製品製造業建設
造船・船用工業自動車整備航空
宿泊農業漁業
飲食料品製造業外食業

※特定技能2号に介護が含まれていない理由
→すでに在留資格「介護」が存在しており、特定技能1号の介護分野で働いている外国人は、特定技能2号ではなく在留資格「介護」へ移行する仕組みになっているためです。

2025年時点での特定技能2号の人数

法務省が発表した、令和7年6月末時点のデータによると特定技能2号の在留外国人数は3,073人です。

出典:出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数」

一方で、同時点の特定技能1号の人数は333,123人となっており、特定技能2号の割合はわずか0,92%にとどまっています。
データだけを見ると、2号への移行が極めて難しいことが分かります。
ただし、単純に数字だけで判断はできません。
たとえば、

・もともと2号への移行を希望していない。
・家庭の事情などで帰国する必要がある。
・他の在留資格へ変更するケース(外国人が日本で働く場合、どんなビザがあるの?)

など、さまざまな事情が影響している可能性があります。
とはいえ、実際に特定技能2号の試験を受けた外国人から話を聞くと、「難しい」という声が多いことも事実です。
しかし、他のビザ(在留資格)も含め、外国人が日本で働くための在留資格の要件は、法務省の運用方針によって緩和・厳格化される場合があります。
その背景には、政治的な判断や経済状況、社会のニーズ、国際情勢など、さまざまな要因が複雑に関係しています。
そのため、ビザ制度は固定的なものではなく、常に最新の情報を確認しておくことが重要です。

当事務所では、ビザ申請を専門分野としており、最新の法改正や行政の動向を継続的にチェックしています。
今後も、みなさまの参考となる情報を、分かりやすく・正確に解説してまいります。


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