三重県一般酒類小売業免許「次葉1」の書き方|販売場の状況の記入例を解説

本記事は、前回の記事【三重県】一般酒類小売業免許申請書の書き方|記入例付きで解説の続きとなります。

今回は、酒類販売免許を取得する際に提出する書類の一つである次葉1について、記入例をもとに詳しく解説します。

目次

次葉1とは何か

次葉1(販売場の状況)は、酒類販売業免許の申請において提出する書類の一つで、酒類を販売する場所の状況を具体的に示すための書類です。

酒類販売業免許の審査では、申請者の経営状況だけでなく、実際にどのような場所で酒類を販売するのかという点も重要な審査ポイントになります。
そのため税務署では、販売場の所在地や店舗の構造、売り場面積、酒類の陳列方法などについて確認を行います。

次葉1では、こうした販売場の基本情報や設備の状況を記載し、申請書や販売場の図面などとあわせて提出します。

なお、記載内容は販売場の実態と一致している必要があり、図面や店舗の状況と整合性が取れていることが重要です。

次章では、次葉1の具体的な記入例をもとに、どのように記載すればよいのかを解説していきます。

次葉1の記入例

下記の画像は、架空の販売場の図面となります。

次葉1では、販売場の位置や周辺状況を図面で示す必要があります。
下の図の①〜⑤のポイントを参考に記入します。

次葉1(販売場の敷地の状況)の記載項目

項目記載内容
① 所在地販売場となる建物が所在している土地の地番を記入します。
② 店舗・倉庫・事務所の位置店舗、倉庫、事務室など建物内の各スペースの配置が分かるように図面で示します。申請販売場が建物の一部にある場合は、建物全体の配置とともに、その階のどの場所にあるのかが分かるように明示します。
③ 申請販売場の位置建物の全体図の中で、申請する販売場の場所をはっきり示します。一般的には太線などで囲み、どの部分が販売場なのか分かるようにします。
④ 道路の位置販売場の敷地に接している道路の位置を図面上に示します。
⑤ 方角図面内に北の方向を示し、敷地や建物の向きが分かるようにします。

次葉1の図面作成のポイント

次葉1の図面は、建築図面のような精密な設計図を作成する必要はありません。
税務署が確認したいのは、販売場がどこにあり、建物や道路との位置関係がどのようになっているかという点です。
そのため、簡略化した図面でも問題ありませんが、次のポイントを押さえて作成すると分かりやすい図面になります。

販売場の位置を明確に示す

建物の中でどの部分が申請する販売場なのかが分かるように図面上で明示します。
一般的には、販売場の部分を太線で囲むなどして、他のスペースとの区別が分かるようにします。

建物内の配置を分かるようにする

店舗、倉庫、事務室など、建物内の主なスペースの配置が分かるように図示します。
建物の中でどのような区画になっているかが把握できる程度に記載しておくことが大切です。

周辺の建物や道路を簡単に記載する

販売場の場所を把握しやすくするため、隣接する建物や道路なども簡単に図面に記載します。
必ずしも正確な地図である必要はありませんが、位置関係が理解できる程度には示しておきましょう。

方角を示す

図面には北の方向を示し、敷地や建物の向きが分かるようにします。
方角を記載しておくことで、図面全体の位置関係が把握しやすくなります。

よくある質問

Q. 次葉1の図面は手書きでも大丈夫ですか?

はい、手書きでも問題ありません。

次葉1の図面は、正確な設計図のような図面を作成する必要はなく、販売場の位置関係や周辺状況が分かる程度の簡略な図面でも提出できます。
ただし、販売場の位置や道路の位置、方角などが分かるように、見やすく作成することが重要です。

Q. 図面の縮尺は決まっていますか?

次葉1の図面については、特定の縮尺が決められているわけではありません。

そのため、販売場の位置関係が分かる範囲で、簡略化した図面でも問題ありません。
ただし、申請販売場の位置や建物の配置が分かるように記載する必要があります

Q. 周辺の建物はどこまで書く必要がありますか?

周辺の建物については、販売場の位置関係が分かる程度に簡単に記載すれば問題ありません。
例えば、隣接する建物や道路などを図面に示しておくことで、販売場の位置関係が把握しやすくなります。

Q. 販売場が建物の一部の場合はどのように書けばよいですか?

販売場が建物の一部である場合は、建物全体の図面を示したうえで、申請販売場の位置を明示する必要があります。
通常は、申請販売場の部分を太線で囲むなどして、他の部分と区別できるように記載します。

Q. 図面はパソコンで作成しても大丈夫ですか?

はい、パソコンで作成した図面でも問題ありません。

実際には、WordやPowerPointなどで簡単な図面を作成して提出するケースも多くあります。
重要なのは、販売場の位置関係が分かるように見やすく作成することです。

まとめ

本記事では、酒類販売免許申請書類の一つである**「次葉1」**の書き方について解説しました。

次葉1については、どこまで詳細に図面を作成すればよいのか悩まれる方も多く、またチェックされるポイントも分かりにくいため、修正指示を受けることが比較的多い書類の一つです。

図面作成に不安がある場合は、早めに専門家へ相談することも検討するとよいでしょう。

次回の記事では、必要書類の一つである**次葉2(建物の構造を示す図面)**について解説していきます。


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