本記事では、前回の記事で解説した「次葉1」に続き、必要書類である**次葉2(建物の構造を示す図面)**の記入例と、
図面作成時に注意すべきポイントについて解説します。
なお、次葉1(販売場の状況)について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご参照ください。
「三重県一般酒類小売業免許「次葉1」の書き方|販売場の状況の記入例を解説」
本記事は三重県での申請を前提に解説していますが、内容自体は全国共通のため、他地域の方にもご活用いただけます。
次葉2とは何か
一般酒類小売業免許の申請では、店舗の状況を確認するために「次葉2」という書類を提出します。
次葉2とは、店舗や事務所の建物の構造を示す図面のことです。
税務署は、この図面を通して次のような点を確認しています。
- 酒類を販売する場所がどこか
- 店舗と住居部分がどのように分かれているか
- 店舗の広さや配置
- 倉庫やバックヤードの位置
つまり、酒類販売を行う場所の実態を把握するための資料という位置づけになります。
特に一般酒類小売業免許の場合は、
「実際に店舗として営業できる場所かどうか」
という点が審査で重要になります。
そのため、店舗の配置がわかるように、できるだけ分かりやすい図面を作成することが大切です。
次葉2の記入例
下記の図面は、架空の建物等の配置図の例です。
図面には、次の①〜④のポイントを示す必要があります。

図面のポイント(①〜④)
一般酒類小売業免許の申請では、販売場の構造が分かる図面を提出する必要があります。
図面には、単に店舗の間取りを書くのではなく、酒類販売に関する重要なポイントも示しておく必要があります。
特に次の①〜④のポイントは、税務署が確認する項目でもあるため、図面上で分かるようにしておきましょう。
| 図面のポイント | 説明 |
|---|---|
| ① 倉庫等の位置 | 酒類を保管する倉庫などが、申請する販売場と一体として機能している場合は、その場所を図面上に明示します。店舗とは別の場所に保管スペースがある場合でも、販売場と一体として利用するのであれば、その位置を記載しておきます。 |
| ② 酒類売場の表示 | 酒類を陳列する場所には、見やすい位置に「酒類の売場である」旨の表示が必要です。図面では、その表示を掲示する場所を示します。 |
| ③ 酒類と他商品の区分表示 | 酒類と他の商品が同じ売場に並ぶ場合は、酒類の場所が分かるように区分表示を行う必要があります。図面では、酒類の陳列場所や区分表示の位置が分かるように記載します。 |
| ④ 酒類販売管理者標識の掲示場所 | レジカウンター付近など、お客様から見やすい場所に「酒類販売管理者標識」を掲示する必要があります。図面では、その掲示場所を明確にしておきます。 |
図面作成時のチェックポイント
次葉2の図面を作成する際には、税務署の担当者が見て販売場の状況を理解できることが重要です。
そのため、単に店舗の間取りを書くのではなく、酒類の販売場所や掲示物の位置など、酒類販売に関係するポイントが分かるように記載しておきましょう。また、店舗の入口、レジカウンター、商品棚などの配置が分かるようにしておくと、販売場のイメージがより伝わりやすくなります。
図面は必ずしも専門的な設計図である必要はありませんが、誰が見ても理解できる分かりやすい図面にすることが大切です。
よくある質問
Q. 次葉2の図面は手書きでも大丈夫ですか?
はい、手書きでも問題ありません。
次葉2は建築図面のような厳密な図面を求められているわけではなく、
店舗の構造や配置が分かる図面であれば提出可能です。
ただし、あまりにも分かりにくい図面だと、税務署から確認が入ることもあるため、
できるだけ見やすく作成することをおすすめします。
Q. CADなどで作成する必要はありますか?
CADなどの専門ソフトで作成する必要はありません。
実務では、
- 手書き
- Excel
- PowerPoint
などで作成された図面が提出されるケースも多くあります。
重要なのは、店舗の構造が分かりやすく示されていることです。
Q. 不動産の図面をそのまま使ってもいいですか?
不動産会社から提供された間取り図をベースに作成することは可能です。
ただし、そのまま提出するのではなく、
- 店舗部分
- 酒類の保管場所
- 出入口
などを追記して、酒類販売の店舗であることが分かる図面にしておくとよいでしょう。
Q. 図面はどの程度の細かさまで書く必要がありますか?
次葉2の図面は、建築設計図のように細かく作成する必要はありません。
重要なのは、店舗の構造や配置が分かることです。
例えば、次のような情報が確認できれば十分とされています。
- 店舗の位置
- 倉庫やバックヤードの位置
- 出入口の場所
- 店舗の大まかな広さ
逆に、コンセントの位置や細かい設備などまで記載する必要はありません。
税務署の担当者が見て、店舗の全体像が理解できる図面になっていれば問題ありません。
Q. 店舗と住居が同じ建物にある場合でも申請できますか?
はい、店舗と住居が同じ建物にある場合でも申請は可能です。
ただし、その場合は次葉2の図面で、店舗部分と住居部分を明確に区別して記載することが重要です。
例えば図面上で、
- 店舗
- 住居
- 倉庫
などを分かるように区分しておくと、税務署も店舗の状況を把握しやすくなります。
また、酒類を販売する場所がどこなのかが分かるようにしておくことも大切です。
店舗と住居が混在している場合は、図面の書き方によっては税務署から確認が入ることもあるため、
できるだけ分かりやすい図面を作成するようにしましょう。
まとめ
本記事では、**次葉2(建物の構造を示す図面)**について解説しました。
酒類販売免許の申請書類の中でも、次葉1と次葉2は販売場の状況を確認するための重要な書類です。
どちらも図面を作成する必要がありますが、次葉2は建物の構造や売場の配置、掲示物の位置など、
次葉1よりも細かい内容を図面で示す必要があるため、作成がやや複雑になります。
そのため、図面の内容と実際の店舗の状況にズレが生じてしまうと、税務署から修正を求められるケースも少なくありません。
特に、酒類の売場表示や酒類販売管理者標識の掲示場所など、酒類販売に関係するポイントが図面上で確認できるかどうかは、
税務署も細かくチェックする部分です。
酒類販売免許の申請を行う方の多くは、開業準備と並行して手続きを進めているケースも多いため、修正対応が発生するとスケジュールに影響が出ることもあります。
図面作成に不安がある場合は、酒類販売免許申請を専門とする行政書士に事前に相談することで、
申請手続きをスムーズに進めることができるでしょう。
次回の記事では次葉3(事業の概要)について解説します。
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