三重県|通信販売酒類小売業免許「誓約書」記入例と作成ポイント

本記事では、通信販売酒類小売業免許の申請にあたり、申請書および次葉1〜6とあわせて提出が必要となる
添付書類の一つである「免許要件誓約書」について、実際の記入例をもとに解説します。

各項目の意味や記入時の注意点を、初めて申請される方にも分かりやすく整理しています。

なお、申請書や次葉1〜6の書き方については、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。

※ 三重県一般酒類酒類小売業免許 次葉1〜6の書き方|記入例と注意点
※【三重県】通信販売酒類小売業免許申請書の書き方|記入例付きで解説

目次

免許要件誓約書とは

免許要件誓約書とは、酒類販売業免許の申請にあたり、申請者が法令で定められた各種要件を
満たしていることを「自己申告」するための書類です。

酒類販売業免許では、単に事業計画があるだけでなく、
申請者自身や法人の役員等が適正に事業を行える状態にあるかどうかが厳しく確認されます。

特に通信販売の場合は、対面販売と異なり、
インターネットや電話等を通じて全国の顧客に販売を行う形態であるため、
未成年者飲酒防止や販売管理体制の確保がより重要視される傾向にあります。

この誓約書では、主に以下のような内容についてチェックが行われます。

・過去に免許取消等の処分を受けていないか
・税金の滞納や法令違反がないか
・反社会的勢力に該当しないか
・販売場の場所や構造に問題がないか
・経営基礎や資金面に問題がないか

加えて通信販売では、

・年齢確認の方法が適切に整備されているか
・注文受付から発送までの販売管理体制に問題がないか
・広告や表示内容が法令に適合しているか

といった点も、実質的に重要な確認ポイントとなります。

つまり、
「適正に酒類販売業を行うことができる事業者であるか」を、形式的にではなく、
具体的な基準に基づいて確認するための書類となっています。

なお、誓約内容に虚偽があった場合には、免許の不許可や取消処分の対象となる可能性があるため、
各項目については正確に理解したうえで記入することが重要です。

免許要件誓約書の記入例

まずは、免許要件誓約書の記入例を確認していきましょう。
以下では、実際の様式をもとに、各項目の記入方法について解説していきます。

※本記入例は、株式会社での申請を前提としています。

免許要件誓約書は、全体で3ページ構成となっており、1ページ目では酒税法に定められている
酒類販売業免許の欠格要件に該当しないことを誓約する内容となっています。

なお、この誓約内容について虚偽の申告を行った場合には、
次のような不利益処分を受ける可能性があります。

・審査中に不正が判明した場合:免許は許可されません(免許拒否)
・不正により免許を取得した場合:取得後であっても取消の対象となります(免許取消)

免許要件誓約書(別紙)の記入方法

誓約書では、各項目ごとに
「はい」または「いいえ」のいずれかを選択し、○を付けて回答していきます。

もし「いいえ」に該当する項目がある場合には、
対応する番号を「理由等」欄に記入したうえで、その具体的な内容を補足する必要があります。

また、申請者が個人か法人かによって、記入対象となる項目が異なる点にも注意が必要です。
別紙1および別紙2の番号①〜③については、次のいずれかに該当する場合のみ記入します。

① 申請者が未成年の個人である場合
② 支配人を設置している場合
③ 誓約項目5および6について、初回申請時は記入不要(記入例のとおり斜線処理)

免許要件誓約書の作成ポイント

免許要件誓約書は、一見すると単純なチェック形式の書類ですが、
実務上は酒類販売業免許の審査において重要な確認資料の一つとされています。

形式としては「はい・いいえ」を選択するのみですが、その判断内容は酒税法上の
各種要件(人的要件・場所的要件・経営基礎要件・需給調整要件)と密接に関連しており、
申請全体として矛盾がないかが見られています。

また、通信販売の場合は、対面販売と異なり
販売方法や管理体制の妥当性が書面ベースで判断される傾向があるため、
他の申請書類との整合性がより重要になります。

そのため、誓約書だけを個別に作成するのではなく、
他の書類との関係性を意識しながら全体として整合性を取ることが重要です。

① 人的要件との関係

誓約書では、過去の行政処分歴や法令違反の有無など、
申請者および役員の適格性に関する事項が確認されます。

これらの内容は履歴書や申告情報とも突き合わせて確認されるため、
記載内容に不一致が生じないよう注意が必要です。

② 場所的要件との関係

販売場の所在地や構造について、法令上問題がないかを確認する項目が含まれています。

図面や現地状況と整合していることが前提となるため、
販売場の区分や用途について曖昧なまま記載することは避けるべきです。

※通信販売の場合でも「販売場」は必要であり、
保管場所や発送拠点との関係性を整理しておくことが実務上のポイントとなります。

③ 経営基礎要件との関係

税金の滞納の有無や資金状況など、
事業を継続して運営できるかという観点から確認が行われます。

収支見込書や資金計画と内容にズレがある場合、
審査上マイナスに評価される可能性があります。

④ 需給調整要件との関係

販売形態や事業内容が制度上の基準に適合しているかを確認する項目です。

特に通信販売では、販売方法(インターネット・電話等)や取扱商品の範囲に加えて、
年間課税移出数量3,000キロリットル未満の酒類に限定されているか(いわゆる3000キロリットル基準)
といった点が重要な判断要素となります。

この基準に該当するかどうかは、取扱予定の商品内容や仕入計画とも密接に関係するため、
他の申請書類と整合していることが前提となります。

※この3000キロリットル基準の詳細や判断方法については、別記事で解説していますので、あわせてご確認ください。
「通信販売酒類小売業免許の数量制限とは?3,000kl基準をわかりやすく解説」

まとめ

本記事では、免許要件誓約書の記入例および作成時のポイントについて解説しました。

酒類販売業免許の申請では、提出書類の数が多いため、
どうしても各書類を個別に仕上げることに意識が向きがちです。

しかし実務において重要なのは、それぞれの書類の正確性だけでなく、
申請全体として内容に一貫性があるかどうかという点です。

書類作成自体は時間をかければ対応できるケースも多いものの、
本業との兼ね合いや準備の手間を考えると、思うように進まないことも少なくありません。

円滑に免許取得を進めたい場合には、
専門家への相談を検討することも有効な選択肢といえるでしょう。

次回の記事では、申請者の履歴書の記入方法について解説していきます。


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