この記事では「特定技能1号」とは一体何なのか?について解説していきたいと思います。
私自身は仕事柄、制度の細かい内容について熟知する必要があるので、常日頃から入国管理庁のホームページや各関係機関の記事等から情報収集をしていますので、あまり苦にはなりませんが、興味のない方からすると文章なども非常に冗長で内容が分かりにくく、いまいち要点が掴みにくいなと感じている方も多いのではないでしょうか。
ですので当記事ではポイントとなる要点をいくつかに絞り、できるだけ簡潔にそもそも「特定技能1号」は一体何なのかについて説明していきます。
・特定技能1号って何?
まず「特定技能1号」とは、外国人が日本で働くために必要な就労ビザの一つです。日本には特定技能1号以外にも様々な種類の就労ビザがあり、他のビザとの大きな違いは大きく分けて2点異なる点があります。
・特定技能1号では日本に在留する外国人は最大で5年間まで働くことができる。
・どんな業種でも特定技能1号で働くことができるわけではない。
つまり、特定技能1号では働くことができる期間に制限があり、業種も限られているというわけです。しかしこの2点については現在も法改正が進められており、2025年11月現在では下記のような制度となっています。
・特定技能1号→特定技能2号へ移行が可能。 (特定技能2号では1号のような5年間までというような働ける期間に制限がない。)
・受入れ可能業種は現在大きくわけて16業種となっている。(今後も法改正により、受入れ可能業種は拡大していきます。)
上記で述べた「特定技能2号」についての詳しい内容については、「在留資格」特定技能2号とは?にて詳細に解説しています。本記事では、現在受け入れ可能な業種について解説していきます。
・特定技能1号での受入れ可能業種一覧
| 介護 | 工業製品製造業 | 造船・船用工業 | 航空 |
| 自動車運送業 | 農業 | 飲食料製造業 | 林業 |
| ビルクリーニング | 建設 | 自動車整備 | 宿泊 |
| 鉄道 | 漁業 | 外食業 | 木材産業 |
2025年現在では上記16業種で特定技能ビザの取得が可能となっており、今後は2025年12月の閣議決定を経て、2027年からは新たに「物流倉庫の管理」「廃棄物処理」「リネン供給」が追加される予定です。
コロナ禍以降「特定技能」制度の法改正によって、受入れ可能業種の数が徐々に増加しており、それに比例するように、特定技能での在留外国人の数も右肩上がりで増加しています。そのため、今後も受入れ可能業種はさらに増加していくものと予想されます。
