特定技能2号は、外国人材を長期的に雇用するうえで重要な在留資格の一つです。
1号と異なり在留期間の上限がなく、家族帯同も認められる一方で、移行には分野ごとの要件や評価試験などの条件が設けられています。
本記事では、特定技能2号の制度概要に加え、1号との違いや移行要件、実際の難易度について分かりやすく解説します。
※特定技能2号は、1号の上位に位置づけられる在留資格であり、制度の理解には両者の違いを押さえておくことが重要です。
特定技能1号については、こちらの記事で詳しく解説しています。
👉※「在留資格」特定技能1号とは?
特定技能1号と2号の主な違い
①就労期間の上限がない(特定技能1号は最長5年)
特定技能2号は無期限で日本で就労できます。
ただし在留期間は「3年・1年・6か月」ごとの更新が必要です。
②家族帯同が認められる(配偶者・子ども)
特定技能2号では、配偶者や子どもの帯同が認められます。
ただし、帯同した家族が日本で働くためには、資格外活動許可を取得する必要があります。
この許可を得ずに就労した場合は、不法就労に該当する可能性があるため注意が必要です。
また、資格外活動許可を得ている場合でも、就労時間や業務内容には制限があり、これを超えて働かせてしまうと、企業側も入管法違反に問われるリスクがあります。
資格外活動許可に関する具体的な注意点や違反事例については、こちらの記事で詳しく解説しています。
👉「知らずに雇うと危険|留学生アルバイトの資格外活動許可の落とし穴と違反事例」を参照してください。
特定技能1号から2号へ移行するための要件(分野一覧・追加条件)
●特定技能1号から2号へ移行できる分野一覧
| ビルクリーニング | 工業製品製造業 | 建設 |
| 造船・船用工業 | 自動車整備 | 航空 |
| 宿泊 | 農業 | 漁業 |
| 飲食料品製造業 | 外食業 |
※特定技能2号に介護が含まれていない理由
→すでに在留資格「介護」が存在しており、特定技能1号の介護分野で働いている外国人は、特定技能2号ではなく在留資格「介護」へ移行する仕組みになっているためです。(介護福祉士国家試験に合格することが移行要件となります)
特定技能2号へ移行するためには、分野ごとに定められた要件を満たす必要があります。
特に、一部の分野では追加の資格や試験が求められるため、実際には簡単に移行できる制度ではありません。
| 分野 | 評価試験に加えて必要となる要件 |
| ビルクリーニング分野 | 技能検定1級に合格する |
| 工業製品製造業分野 | ビジネス・キャリア検定3級に合格する、技能検定1級に合格する(機械保全以外は現在検討中) |
| 漁業分野 | 日本語能力試験N3以上に合格する |
| 外食業分野 | 日本語能力試験N3以上に合格する |
なお、2026年4月現在においては、建設分野、造船・船用工業分野については、技能検定1級の取得要件の追加については、検討中となっています。
2025年時点での特定技能2号の人数
法務省が発表した、令和7年6月末時点のデータによると特定技能2号の在留外国人数は3,073人です。

一方で、同時点の特定技能1号の人数は333,123人となっており、特定技能2号の割合はわずか0.92%にとどまっています。
データだけを見ると、2号への移行が極めて難しいことが分かります。
ただし、単純に数字だけで判断はできません。
たとえば、
・もともと2号への移行を希望していない。
・家庭の事情などで帰国する必要がある。
・他の在留資格へ変更するケース
など、さまざまな事情が影響している可能性があります。
とはいえ、実際に特定技能2号の試験を受けた外国人から話を聞くと、「難しい」という声が多いことも事実です。
特に、不合格となった場合の対応について不安を感じている方も少なくありません。
※ 特定技能2号評価試験に不合格となった場合の対応については、こちらの記事で詳しく解説しています。
👉特定技能2号の試験結果|不合格だったらどうなる?再受験・在留資格の実務対応を解説
しかし、他のビザ(在留資格)も含め、外国人が日本で働くための在留資格の要件は、法務省の運用方針によって緩和・厳格化される場合があります。
その背景には、政治的な判断や経済状況、社会のニーズ、国際情勢など、さまざまな要因が複雑に関係しています。
そのため、ビザ制度は固定的なものではなく、常に最新の情報を確認しておくことが重要です。
当事務所では、ビザ申請を専門分野としており、最新の法改正や行政の動向を継続的にチェックしています。
今後も、みなさまの参考となる情報を、分かりやすく・正確に解説してまいります。
【なべ行政書士事務所】
三重県四日市市天カ須賀5丁目1番17-7号
TEL : 080-6865-3422
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定休日:日曜日
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