「在留資格」留学と資格外活動許可とは?

最近、コンビニや飲食店などで外国人スタッフを見かける機会が増えています。こうした外国人の多くは、在留資格「留学」により来日している留学生です。
一方で、「留学生なのに、なぜ働くことができるのだろう?」と疑問に感じている方も少なくないのではないでしょうか。

そこで本記事では、外国人留学生が日本でアルバイトを行う際に必要となる資格外活動許可について、分かりやすく解説します。あわせて、留学生をアルバイトとして採用する際に、事業者側が注意すべきポイントについても解説していきます。

目次

資格外活動許可とは?

日本に留学生として来日している外国人の多くは、授業料や日本での生活費を、母国の家族からの仕送りだけで賄うことが難しいのが実情です。そのため、日本でアルバイトをしながら生活費を補っているケースが多く見られます。

しかし、在留資格「留学」は、あくまで学業を目的とした在留資格であり、原則として就労は認められていません。

そこで必要となるのが、資格外活動許可です。この許可を取得することで、留学生は一定の条件・範囲内でアルバイト(資格外活動)を行うことが可能となります。

在留カードへの記載内容と労働時間の制限

資格外活動許可を取得した場合、その旨は在留カードの裏面に記載されます。画像の赤枠部分にあるように、

・許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)

といった内容がスタンプ等で明記されます。この記載があることで、留学生は適法にアルバイトを行うことができます。

なお、資格外活動許可に基づく労働時間は、原則として週28時間以内と厳格に制限されています。
ただし、学校の長期休暇期間(夏休み・春休みなど)に限り、例外的に以下の範囲で就労が認められています。

・1日:8時間以内
・週:40時間以内

この特例は、あくまで学校が定める正式な長期休暇期間中のみ適用される点に注意が必要です。

また、資格外活動許可における労働時間の上限は、大学・短期大学・日本語学校など所属機関の種類によって区別されるものではなく、全国一律のルールとなっています。
そのため、他の教育機関と比べて長期休暇の期間が比較的長い大学生の場合は、その期間中により多くアルバイトに従事することが可能となります。

週28時間以上働いた場合はどうなる?

資格外活動許可は、出入国在留管理局から個別に許可を受けて行う活動であるため、許可された労働時間(原則週28時間)を超えて働いた場合は、入管法違反となります。
「少しオーバーしただけ」「忙しい週が一度あっただけ」といった理由であっても、違反として判断される可能性があるため、十分な注意が必要です。

資格外活動違反に対する罰則

資格外活動違反の罰則は、違反の態様によって以下のように定められています。

①第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行っていると明らかに認められる者は3年以下の懲役もしくは禁固もしくは300万円以下の罰金に処し、又はその懲役もしくは禁固及び罰金を併科する。
【第70条第1項4号】
②第70条第1項4号に該当する場合を除き、第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動又は報酬を受ける活動を行った者は、1年以下の懲役もしくは禁固もしくは200万円以下の罰金に処し、又はその懲役もしくは禁固及び罰金を併科する。
【第73条】

資格外活動違反のレベル罰則影響
専ら行っていると明らかに認められる者3年以下の懲役もしくは禁固もしくは300万円以下の罰金、又は併科退去強制事由に該当
上記以外の者1年以下の懲役もしくは禁固もしくは200万円以下の罰金、又は併科在留期間更新不許可事由に当たる可能性あり

参考:出入国管理及び難民認定法

雇用主にも責任が及ぶ点に注意

資格外活動違反に対する罰則は、留学生本人だけでなく、雇用した側(事業者)にも及ぶ点が重要です。
つまり、労働時間の管理が不十分なまま留学生を働かせた場合、事業者側も入管法違反として処罰対象となる可能性があります。

近年は、外国人雇用に関する法令遵守がより厳格に求められており、「知らなかった」「本人に任せていた」といった理由では済まされません。
留学生をアルバイトとして採用する際には、資格外活動許可の有無や労働時間を適切に管理することが不可欠です。

資格外活動違反の事例紹介

事例①:留学生によるオーバーワークと在留資格変更不許可

ネパール国籍のAさんは、日本の大学を卒業後、日本での就職を目標としていました。大学に通いながら、語学力向上も兼ねてコンビニエンスストアでアルバイトをしていました。

しかし、大学で必要となる学費や日々の生活費が想定以上にかかり、Aさんは内緒で複数のアルバイトを掛け持ちし、結果として上限である週28時間を超えて就労(いわゆるオーバーワーク)していました。なお、この掛け持ちの事実について、コンビニのオーナーは把握していませんでした。

その後、Aさんは大学を無事に卒業し、就職先から内定を得たため、在留資格変更許可申請を行いました。しかし、過去のオーバーワークが問題視され、在留資格変更は不許可となり、内定も取り消され、最終的には母国へ帰国する結果となりました。
さらに、コンビニのオーナーおよび掛け持ち先の企業についても、Aさんの不法就労に加担した可能性があるとして、警察による捜査・事情聴取を受けることとなりました。

この事例から見る企業側の対応策とは

本事例では、Aさん本人がオーバーワークを認識したうえでアルバイトを行っており、企業側が警察等の調査を受けた際には、自社に過失や認識がなかったことを、証拠資料によって立証できるかどうかが重要なポイントとなります。

このようなトラブルを防ぐためには、留学生を採用する段階で、以下のような対応を取ることが有効です。

・採用前に、他にアルバイトをしていないかを必ず確認する
・資格外活動許可の有無を、在留カード裏面で確認する
・労働時間の上限(週28時間)について本人に十分説明する
・掛け持ちをしていない旨の念書・申告書を提出してもらう

これらの対応を事前に行っておくことで、後日のトラブルや法令違反のリスクを大きく軽減することができます。

事例②:善意によるシフト増加が不法就労助長と判断されたケース

駅前で居酒屋を経営しているBさんは、ベトナム国籍の留学生であるCさんをアルバイトとして採用しました。Cさんは勤務態度が非常に良く、仕事の覚えも早かったため、短期間で店舗の戦力として欠かせない存在となりました。

そのためBさんは、「もっとシフトに入ってもらいたい」と考え、Cさん本人に相談しました。Cさんは日本語学校に通っており、日本語の理解が十分とは言えない状況でしたが、Bさんはできるだけ分かりやすく説明し、Cさんも理解した様子だったため、シフトを増やして勤務するようになりました。

しかしその後、第三者からの通報によりCさんのオーバーワーク(週28時間超の就労)が発覚し、Bさんは不法就労助長の疑いで書類送検される事態となりました。

この事例から見る企業側の対応策とは(事例②)

本件は、Bさん自身に悪意があったわけではなく、資格外活動に関する知識不足が原因で発生した事例といえます。しかし、出入国管理及び難民認定法においては、「知らなかった」「善意だった」という事情は免責理由にはなりません。

留学生を雇用する場合、日本人を雇用する場合とは異なる法的ルールが適用されることを、企業側が正しく理解しておく必要があります。

そのため、以下のような対応が求められます。

・採用前に在留カードおよび資格外活動許可の有無を必ず確認する
・労働時間の上限(原則週28時間)を、口頭だけでなく書面でも説明する
・日本語理解に不安がある場合は、母国語ややさしい日本語で説明する工夫を行う
・管理体制に不安がある場合は、出入国管理法に精通した行政書士や弁護士へ事前に相談する

留学生の雇用においては、「人手不足だから」「本人が働きたがっているから」といった理由で安易にシフトを増やすことは、大きな法的リスクにつながる可能性があるため、慎重な対応が不可欠です。

まとめ

以前は、日本への出稼ぎを目的として来日する外国人が多く見られましたが、コロナ禍以降は留学を目的として来日する外国人が飛躍的に増加しています。

また、近年はアジア諸国の経済発展が著しく、日本との経済格差も、以前と比べて大きく縮小しています。このような背景から、今後は「出稼ぎ」よりも留学をきっかけとして日本に滞在し、その後の就職を目指す外国人が増えていくと考えられます。

実際に、アルバイトとして雇用していた留学生を、将来的には正社員として採用したいと考える企業も少なくありません。
しかし、在学中のオーバーワークなどにより入管から指摘を受けてしまうと、在留資格変更が不許可となり、正社員としての登用ができなくなるといった、企業・本人双方にとって非常に大きな不利益が生じる可能性があります。

このような最悪の事態を回避するためにも、外国人を雇用する際には、資格外活動許可や労働時間の制限など、関係するルールを正しく理解し、適切な管理体制を整えておくことが不可欠です。

留学生の雇用や在留資格に関して不安や疑問がある場合は、出入国管理法に精通した行政書士などの専門家へ早めに相談することをおすすめします。


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