特定技能2号の試験結果が気になっている方の中には、
「もし不合格だった場合、どうなるのか」「日本に残れるのか」と不安に感じている方も多いと思います。
結論から言うと、特定技能2号の評価試験に不合格となった場合でも、すぐに帰国になるわけではありません。
一定の条件を満たせば再受験が可能であり、在留資格の更新をしながら再挑戦できるケースもあります。
ただし、再受験の可否や在留資格の扱いは一律ではなく、
試験の得点や在留期間の状況によって対応が大きく変わるため注意が必要です。
本記事では、特定技能1号で就労している外国人が、特定技能2号の評価試験に不合格となった場合に
どのような対応が可能なのかについて、実務ベースで分かりやすく解説します。
なお、特定技能2号へ移行するための要件は分野によって異なる場合がありますので、注意が必要です。
詳しい分野別の移行要件については、下記の記事で詳しく解説しています。
👉※「在留資格」特定技能2号とは?
もし試験に不合格になったらどうなるか
特定技能2号の評価試験に落ちた場合でも、状況に応じて以下の対応が可能です。
①再試験を受けることができる
評価試験は1回に限り、再試験が認められています。
ただし、不合格であっても誰でも再受験できるわけではなく、
1回目の試験で総得点の80%以上を取得していることが条件となります。
例えば、試験結果には「得点」や「合格基準」が記載されており、
これらの数値をもとに再受験の可否が判断されます。
不合格通知から再受験の可否を判断するポイント
不合格通知書には、主に以下の内容が記載されています。
- 総得点
- 分野ごとの基準点
- 合格基準に対する取得率(例:84.6%)
- 合否結果


再試験の要件は、合格基準点(学科・実技の合計130点)の80%以上です。
つまり、このサンプルの場合は104点以上を取得していれば、再受験が可能となります。
②在留期間の更新をしながら再挑戦できる
特定技能1号の在留期限が迫っている場合でも、
更新申請(最長1年間)を行い、許可が下りれば、日本に在留しながら再受験に向けた準備を続けることができます。
つまり、特定技能1号の在留期間5年に加え、最大1年間の更新が認められることで、
最長6年間、日本に滞在できるということになります。
ただし、特定技能1号の在留期間が5年を超える前に申請する必要があるため、この点には注意が必要です。
また、在留期限や再受験のスケジュールによっては、個別に対応を検討する必要があるケースもあります。
特定技能2号の試験に不合格となった場合、
再受験できるかどうか、また在留資格を維持できるかは、個々の状況によって大きく異なります。
特に、在留期限が迫っている場合や、再受験の要件を満たすかどうかの判断は、
誤った対応をしてしまうと、そのまま帰国を余儀なくされるケースもあります。
「自分の場合は再受験できるのか」
「在留資格の更新は問題ないのか」
このような判断に迷う場合は、事前に専門家へ相談することで、適切な対応を取ることができます。
初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
→※お問い合わせ「なべ行政書士事務所」
【なべ行政書士事務所】
三重県四日市市天カ須賀5丁目1番17-7号
TEL : 080-6865-3422
営業時間: 9:00~18:00
定休日:日曜日
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当事務所の公式SNSアカウントです。ビザ申請、飲食関連の最新ブログを投稿しています。

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