特定技能2号の評価試験に落ちても、すぐに帰国になるわけではありません。
再受験や在留資格の更新により、引き続き日本で働きながら再挑戦することが可能です。
本記事では、特定技能1号で就労している外国人が、次のステップである特定技能2号の在留資格を取得するための重要な要件「評価試験」に不合格となった場合、どのような扱いになるのかを分かりやすく解説します。
(特定技能1号、2号の違いについてよく分からない方は、こちらの記事をご覧ください。)
もし試験に不合格になったらどうなるか
特定技能2号の評価試験に落ちた場合でも、状況に応じて以下の対応が可能です。
①再試験を受けることができる
評価試験は1回に限り、再試験が認められています。
ただし、不合格であっても誰でも再受験できるわけではなく、
1回目の試験で総得点の80%以上を取得していることが条件となります。
例えば、試験結果には「得点」や「合格基準」が記載されており、
これらの数値をもとに再受験の可否が判断されます。
不合格通知から再受験の可否を判断するポイント
不合格通知書には、主に以下の内容が記載されています。
- 総得点
- 分野ごとの基準点
- 合格基準に対する取得率(例:84.6%)
- 合否結果


再試験の要件は、合格基準点(学科・実技の合計130点)の80%以上です。
つまり、このサンプルの場合は104点以上を取得していれば、再受験が可能となります。
②在留期間の更新をしながら再挑戦できる
特定技能1号の在留期限が迫っている場合でも、
更新申請(最長1年間)を行い、許可が下りれば、日本に在留しながら再受験に向けた準備を続けることができます。
ただし、以下の点には注意が必要です。
- 特定技能1号の在留期間は最長5年まで
- 更新申請は期限満了の約3か月前から可能
また、在留期限や再受験のスケジュールによっては、適切な対応が必要になるケースもあります。
特定技能2号の試験に不合格となった場合、在留資格の扱いは個々の状況によって異なり、
場合によっては在留期限の関係で、再受験前に帰国を余儀なくされる可能性もあります。
「自分の場合はどう対応すべきか分からない」という方は、専門家に相談することで最適な対応を知ることができます。
初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
→※お問い合わせ「なべ行政書士事務所」
【なべ行政書士事務所】
三重県四日市市天カ須賀5丁目1番17-7号
TEL : 080-6865-3422
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