前回の記事では、「誓約書」の記入例と作成ポイントについて解説しました。
※ 三重県|一般酒類小売業免許「誓約書」記入例と作成ポイント
本記事では、一般酒類小売業免許の申請にあたり、申請書および次葉1〜6とあわせて提出が必要となる
添付書類の一つである「履歴書」について、実際の記入例をもとに解説します。
自身の過去の経歴を記入していく際に注意すべき点を、初めて申請される方にも分かりやすく整理しています。
なお、申請書や次葉1〜6の書き方については、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。
※ 三重県 一般酒類小売業免許 次葉1〜6の書き方|記入例と注意点
※【三重県】一般酒類小売業免許申請書の書き方|記入例付きで解説
履歴書の役割
一般酒類小売業免許を申請する際は、基本的に国税庁のホームページから必要書類をダウンロードして準備します。
※国税庁のホームページ:一般酒類小売業免許の手引き
しかし、「履歴書」については、ダウンロードできる様式が用意されておらず、申請者自身で作成する必要があります。
形式は自由であるため、市販の履歴書を使用しても問題ないケースが多いですが、ここで注意すべき点があります。
それは、この履歴書が単なる経歴紹介ではなく、審査資料として扱われるという点です。
審査官が見るポイント
酒類販売業免許における履歴書は、審査官が「この人に免許を付与して問題がないか」を判断するための資料です。
具体的には、以下のような点が確認されます。
- 経歴に不自然な空白期間がないか
- 酒類販売に関係する経験があるか
- 継続して事業を行える人物か
- 法令遵守の面で問題がないか
これらのいずれかに不備がある場合や、履歴書の内容から判断ができない場合には、
審査官から「判断材料が不足している」と見なされる可能性があります。
そのため、履歴書は単に経歴を並べるのではなく、審査の観点を意識して作成することが重要です。
次に、履歴書を作成する際に意識すべきポイントについて解説していきます。
① 時系列を正確に記入する
学歴・職歴は、時系列に沿って正確に記載します。
特に注意すべき点は、空白期間を作らないことです。
もし空白期間がある場合は、その理由(例:資格取得のための勉強期間など)を簡潔に記載します。
この部分が曖昧だと、審査時に確認される可能性が高くなります。
② 職歴は“内容”まで書く
会社名のみを記載するだけでは不十分です。
どのような業務に従事していたのかまで具体的に記載しましょう。
(例)
・飲食店にて調理・接客業務に従事
・酒類の仕入れ・販売業務を担当
職歴が酒類との関係性が分かる内容である場合、
許可の可否においてプラスの評価につながる可能性があります。
③ 現在の状況を明確に
現在の職業や状況についても明確に記載します。
- 現在の勤務先・職業
- 開業準備中である場合はその旨
審査においては、「現在どのような状況にあるか」も重要な判断材料となります。
④ 法令違反系はごまかさない
法令違反に関する事項については、他の書類でも確認されますが、履歴書との整合性が重要です。
内容を隠したり、事実と異なる記載を行うことは避けましょう。
履歴書は信用審査の一部であるため、不正確な記載は大きなリスクとなります。
よくあるNG例
ここでは、実務上よく見られるNG例を紹介します。
・職務内容が記載されていない
→ 審査官は履歴書を判断材料として確認します。業務内容が不明確な場合、適切な判断ができません。
・空白期間を何も記載していない
→ なぜ空白期間が生じたのか、理由を簡潔に記載します。
・アルバイト経験を省略している
→ 軽視されがちですが、経歴として適切に記載することが重要です。
・「一身上の都合により退職」のみを並べている
→ 抽象的な表現だけでなく、可能な範囲で具体的な内容を記載します。
これらのポイントを踏まえたうえで、実際の記入例を確認していきましょう。
履歴書の記入例
ここからは、履歴書の記入例を確認しながら、実際の作成にあたってのポイントを解説していきます。

履歴書の作成にあたっては、以下の点に注意が必要です。
| 【内容】 |
|---|
| ① 役員が複数選任されている場合には、監査役を含めたすべての役員について履歴書の提出が必要となります。 |
| ② 職歴は古いものから順に記入してください。経営経験や酒類・食品の製造業務、販売業務に従事した期間がある場合には、できるだけ具体的に記載することが重要です。 なお、一般酒類小売業免許の申請にあたっては、おおむね3年以上の経営経験が一つの目安とされています。ただし、これは必須要件ではなく、3年未満であっても他の経歴や事業計画の内容によっては許可が認められるケースもあります。 |
| ③ 酒類販売管理研修を受講している場合は、必ずその内容を記入してください。受講予定の場合には、受講予定である旨とあわせて受講予定日も記載します。 |
※なお、一般酒類小売業免許の申請にあたっては、おおむね3年以上の経営経験が一つの目安とされています。
ただし、これは必須要件ではなく、3年未満であっても他の経歴や事業計画の内容によっては許可が認められるケースもあります。
まとめ
本記事では、一般酒類小売業免許の申請において提出が必要となる履歴書について、役割や記載のポイント、よくあるNG例を解説しました。
履歴書は形式に決まりがない一方で、審査資料として重要な役割を持つ書類です。
そのため、単なる経歴の記載ではなく、審査官が判断できる内容となっているかを意識して作成することが求められます。
適切に作成することで、申請をスムーズに進めることにもつながります。
次回の記事は、取引承諾書(仕入れ先)に関する内容について解説していきます。
【なべ行政書士事務所】
三重県四日市市天カ須賀5丁目1番17-7号
TEL : 080-6865-3422
営業時間: 9:00~18:00
定休日:日曜日
メールでのお問い合わせはこちら
インボイス登録番号:T3810964268629
お気軽にご相談ください
当事務所の公式SNSアカウントです。ビザ申請、飲食関連の最新ブログを投稿しています。

【なべ行政書士事務所】
三重県四日市市天カ須賀5丁目1番17-7号
TEL : 080-6865-3422
営業時間: 9:00~18:00
定休日:日曜日
メールでのお問い合わせはこちら
インボイス登録番号:T3810964268629
お気軽にご相談ください
当事務所の公式SNSアカウントです。ビザ申請、飲食関連の最新ブログを投稿しています。


