日本国籍を失う場合、「国籍喪失」と「国籍離脱」という2つの言葉が使われます。
どちらも日本国籍を失うことに関係していますが、法律上の意味や手続は異なります。
例えば、日本人が海外に移住して外国籍を取得した場合と、もともと日本と外国の両方の国籍を持つ人が日本国籍を離脱する場合では、適用される法律や手続が違います。
今回は、国籍喪失と国籍離脱の違いについて、具体例を交えながら分かりやすく解説します。
国籍喪失とは?
国籍喪失とは、日本国籍を失うことを意味します。
日本の国籍法では、日本国籍を失う原因がいくつか定められています。
その代表的なものが、国籍法第11条第1項に規定されている、本人の意思による外国籍の取得です。
例えば、日本人がアメリカに移住し、自らの意思でアメリカ国籍を取得した場合、その時点で日本国籍を自動的に喪失します。
ここで重要なのは、外国籍を取得した時点で日本国籍を失うということです。
日本の市区町村役場や海外の日本大使館・領事館に国籍喪失届を提出していなくても、日本国籍はすでに失われています。
つまり、国籍喪失届は日本国籍を失うための届出ではなく、すでに日本国籍を失った事実を行政機関に届け出る手続なのです。
なお、国籍喪失には外国への帰化以外にも、外国の法律に基づく国籍選択や、日本国籍の不留保など、複数の原因があります。
国籍離脱とは?
国籍離脱とは、日本国籍と外国籍の両方を持っている人が、自らの意思で日本国籍を離脱することです。
国籍法第13条では、外国籍を持つ日本国民は、法務大臣に届け出ることによって日本国籍を離脱できると定められています。
例えば、日本人の父親とアメリカ人の母親の間に生まれ、出生によって日本とアメリカの両方の国籍を取得した人を考えてみましょう。
この人は、日本国籍とアメリカ国籍の両方を持つ重国籍者です。
その後、アメリカ国籍だけを残して日本国籍を離脱したいと考えた場合、国籍離脱届を提出することで日本国籍を失います。
国籍離脱の場合は、適法な届出を行った時点で日本国籍を失うという点が特徴です。
国籍喪失届とは異なり、国籍離脱届そのものが日本国籍を失うための手続になります。
なお、国籍離脱届は、日本国内では住所地を管轄する法務局・地方法務局、海外では日本大使館・領事館で手続を行います。
国籍喪失と国籍離脱の違い
ここまでの説明を整理すると、次のようになります。
| 比較項目 | 国籍喪失(外国への帰化など) | 国籍離脱 |
|---|---|---|
| 法的根拠 | 国籍法第11条第1項など | 国籍法第13条 |
| 主な対象者 | 自分の意思で外国籍を取得した日本人 | 日本と外国の両方の国籍を持つ人 |
| 日本国籍を失う時点 | 外国籍を取得した時点 | 適法な国籍離脱届をした時点 |
| 届出の役割 | 国籍を失った事実を報告する | 日本国籍を離脱する |
| 代表的なケース | 海外に移住して外国に帰化した人 | 出生によって重国籍となった人 |
このように、両者の大きな違いは、日本国籍を失う時点と届出の役割にあります。
ただし、法律上は国籍離脱も国籍喪失の原因の一つです。
つまり、「国籍喪失」は日本国籍を失うこと全般を指し、「国籍離脱」はその中の一つの方法という関係になります。
重国籍者でも日本のパスポートは取得できる?
日本国籍と外国籍の両方を持っている場合でも、日本国籍を保持していれば、日本のパスポートを取得できます。
例えば、出生によって日本とアメリカの両方の国籍を取得した人であれば、日本国籍を持っている間は、日本のパスポートを使用して日本に出入国できます。
ただし、国籍離脱届を提出して日本国籍を失った場合、日本のパスポートは失効します。
また、外国への帰化によって日本国籍を喪失した場合も同様です。
旅券法第18条第1項第1号では、日本国籍を失った場合、旅券は失効すると定められています。
そのため、パスポートに記載された有効期限が残っていても、日本国籍を失った後は使用できません。
国籍喪失届を提出していない場合はどうなる?
外国への帰化などによって日本国籍を喪失した場合、国籍喪失届を提出する必要があります。
しかし、届出を提出していなければ、行政機関が国籍喪失の事実を把握しておらず、戸籍などの記録に反映されていないことがあります。
その結果、日本国籍を失った後も、有効期限の残っている日本のパスポートを使って日本への出入国を繰り返していたというケースがあります。
もちろん、日本国籍を失った時点で日本のパスポートは法律上失効しているため、本来は使用できません。
では、こうした方が外国籍を持つ元日本人として、再び日本で長期滞在するためにビザを申請する場合、過去の出入国歴はどのように扱われるのでしょうか。
この問題については、別の記事で詳しく解説しています。
関連記事:日本国籍喪失後に日本のパスポートで出入国していた場合、ビザ申請に影響はある?
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