本記事は、前回の記事
【三重県】一般酒類小売業免許|申請できる条件とは?まず確認すべきポイント
の続きです。
前回は、一般酒類小売業免許の申請要件4つのうち、
**「人的要件」と「場所的要件」**について解説しました。
今回は、残りの2つである
「需給調整要件」と「経営基礎要件」のうち、
まずは需給調整要件について解説していきます。
需給調整要件とは
まずは、需給調整要件の制度について簡単に確認します。
需給調整要件の根拠条文は、
酒税法第10条第11号です。
需給調整要件とは、「その地域に、新たな酒類小売店が本当に必要か」
を判断するための基準です。
商圏人口や既存店舗の状況などをもとに、
過当競争を防ぐ目的で設けられています。
もっとも、
販売形態や立地によっては、
この要件が緩和または不適用となるケースもあります。
需給調整要件で「実際に何を見られるのか」
①商圏(需要の大きさ)
まず確認されるのが、販売予定地の商圏です。
具体的には、次のような点が見られます。
- 店舗の立地
- 周辺の住宅・オフィス・繁華性
- 人口・世帯数
- 昼間人口か、夜間人口か
つまり、「そのエリアで、どれくらいお酒が買われそうか」
という点が確認されます。
ここでよくある誤解
需給調整要件について、次のような誤解をされる方が少なくありません。
- 「人が多ければ大丈夫」
→ ❌ それだけでは足りません - 「駅前だから問題ない」
→ ❌ 既存店舗が多ければ不利になることもあります
「需要の量」と「供給の量」は、必ずセットで判断されます。
※まとめ表
| チェック項目 | 見られるポイント | 意味するところ |
|---|---|---|
| 店舗の立地 | 駅前・住宅地・繁華街など | どんな客層が想定されるか |
| 周辺環境 | 住宅・オフィス・繁華性 | 日常需要か業務需要か |
| 人口・世帯数 | そのエリアの規模 | 酒類需要の母数 |
| 人口の種類 | 昼間人口/夜間人口 | いつ需要が発生するか |
②既存の酒類小売業者の数(供給の量)
次に確認されるのが、既存店舗の状況です。
チェックされる主な対象は、次のとおりです。
- 近隣の酒類小売店
- スーパー
- コンビニ
- すでに酒類販売免許を持つ販売店
ポイントは、同じ商圏内に、どれだけ酒類販売免許業者が存在するか
という点です。
数値基準についての注意点
ここで、特に注意してほしい点があります。
それは、
明確な数値基準が公表されていないということです。
つまり、
- 半径〇mに何店舗までOK
- 人口〇人ならOK
といった機械的な判断はできません。
あくまで、
地域の実情に応じたケースバイケースの総合判断となります。
※まとめ表
| チェック項目 | 対象となる店舗 |
|---|---|
| 近隣の酒類小売店 | 酒屋など |
| 大型小売店 | スーパー |
| 小型小売店 | コンビニ |
| 既存免許業者 | すでに酒類販売免許を持つ店舗 |
需給調整要件はどれくらい厳しいのか
ここまで読むと、「要件が曖昧で、かなり厳しいのでは?」
と感じられるかもしれません。
しかし、実務上は、「近隣にコンビニやスーパーがある」
という理由だけで、直ちに免許が下りないわけではありません。
重要なのは、
- その立地で酒類販売を行う合理性
- 事業としての継続性
これらをきちんと説明できるかどうかです。
まとめ
今回は、三重県での一般酒類小売業免許の申請要件のうち、
需給調整要件について解説しました。
酒類販売業免許は、他の許認可と比較すると、
要件が明確な数値で示されていない点が多いことが特徴です。
例えば、酒類販売業とは別の分野ですが、
公衆浴場(銭湯)については、公衆浴場法に基づき、
条例によって距離制限が設けられている例があります。
一方、酒類販売業免許の場合には、
このような画一的な基準が設けられているわけではなく、
地域の実情や事業内容を踏まえた判断が行われています。
そのため、行政の裁量が大きく影響しており、
需給調整要件は、一般の方が独力で判断するのが
難しいポイントでもあります。
もっとも、申請前の段階で
立地や販売方法、事業内容を整理・確認しておくことで、
不安を大きく減らすことは十分に可能です。
次回は、今回触れることができなかった
もう一つの重要な要件である**「経営基礎要件」**について、
実務上どこが見られるのかを解説していきます。
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