【三重県】一般酒類小売業免許|許可が取れる人の条件と審査のポイント

本記事は、前回の記事
【三重県】一般酒類小売業免許|近くに酒屋があると申請できない?
の続きとなります。

前回は、一般酒類小売業免許の申請要件4つのうち、
**「需給調整要件」**について解説しました。

今回は、最後の要件である
**「経営基礎要件」**について解説していきます。

目次

経営基礎要件とは

経営基礎要件とは、名称からもある程度想像できるかもしれませんが、
「この人(この会社)が、酒類販売を継続的に行っていける経営基盤を持っているか」
という点を確認するための要件です。

根拠条文は酒税法第10条第10号に規定されており、
審査では主に次の3つのポイントが見られます。

①資金面(お金の基礎体力)
まず確認されるのが、資金面です。

具体的には、次のような点がチェックされます。

  • 開業資金が確保されているか
  • 当面の運転資金が十分にあるか
  • 借入が過剰な状態になっていないか

ここでの重要なポイントは、「儲かるかどうか」ではなく、「すぐに資金繰りが厳しくならないか」
という視点で見られている、という点です。

②事業の継続性
次に、事業として本当に継続する意思と実態があるかが確認されます。

チェックされる主なポイントは以下のとおりです。

  • 事業計画が一応成立しているか
  • 免許だけ取得して放置する予定ではないか
  • 実態のある事業内容になっているか

この確認の中で、特に見られるのが、

  • 仕入先
  • 販売方法
  • 想定顧客

といった具体的な事業内容です。

要するに、
「本当に酒類を販売するつもりがあるのか?」
という点が見られています。

③税務・法令面の信用
最後は、税務・法令面での信用です。

ここはかなり現実的なチェックが行われます。

  • 過去に重大な税金滞納がないか
  • 酒税法や税法違反を繰り返していないか
  • 反社会的勢力との関係がないか

特に次のようなケースは、
経営基礎がないと判断される可能性が高くなります。

  • 税金を繰り返し滞納している
  • 差し押さえを受けた履歴がある

このような場合、
経営基礎要件を満たさないと判断されることが多い点には注意が必要です。

よくある誤解

❌「黒字じゃないとダメ?」
違います。

開業初期や副業スタートの場合でも、

  • 赤字の理由を説明できる
  • 資金の裏付けがある

この2点が揃っていれば、問題になるとは限りません。

❌「売上規模が小さいとダメ?」
関係ありません。

小規模な事業であっても、

  • 事業としての継続性がある
  • 実態のある営業内容になっている

これらが確認できれば、規模の大小は問われません。

❌「事業計画は立派じゃないとダメ?」
見栄えより中身です。

テンプレートを盛り込んだ計画よりも、

  • 現実的であること
  • 自分の事業内容に合っていること

こうした点が重視されます。

つまり、経営基礎要件とは、
「酒類販売を継続して行える経営基盤があるか」を確認するための要件です。

黒字かどうか、規模が大きいかどうかではなく、
✔ 資金面
✔ 事業の継続性
✔ 税務・法令面の信用

これらを合理的に説明できるかがポイントになります。

経営基礎要件で確認される主なポイント(一覧表)

区分確認されるポイント税務署の見方
① 資金面・開業資金があるか・当面の運転資金があるか・借入が過剰でないかすぐ資金繰りが厳しくならないか
② 事業の継続性・事業計画が成立しているか・実態のある事業か本当に酒類を売るつもりがあるか
③ 税務・法令面の信用・重大な税金滞納がないか・法令違反を繰り返していないか継続的に適正管理できるか

経営基礎要件で注意するポイント

ここまで経営基礎要件のチェックポイントについて解説してきましたが、
やや抽象的で分かりにくいと感じた方も多いかもしれません。

ここからは、
**経営基礎要件の具体的な「個別判定基準」**について解説します。

これらに該当する場合、経営基礎がないと判断されやすく、
大きなマイナス要素となるため、事前に理解しておくことが非常に重要です。

経営基礎要件の判定基準

① 最終事業年度の決算に基づく貸借対照表において繰越損失が資本金等の額を上回っている場合

ここで注意すべきポイントは、
「資本金」ではなく、**「資本金等の額」**が基準になっている点です。

また、この基準は
個人事業主にも同様に適用されます。

なお、新規開業の場合は、そもそも決算書が存在しないため、
この要件は問題になりません。

② 最終事業年度以前3事業年度すべてにおいて資本金等の額の20%を超える欠損が生じている場合

こちらも①と考え方は同じです。

(注)「資本金等の額」とは、資本金、資本剰余金および利益剰余金の合計額から
繰越利益剰余金を控除した金額をいい、いわゆる債務超過の状態を指します。

赤字=即アウトではありません

ここまで①②を解説してきましたが、
特に強調しておきたい点があります。

それは、赤字=即不許可、ではないということです。

もう少し整理すると、

  • 単年度の赤字 → OK
  • 開業初期の赤字 → OK
  • 合理的に説明できる赤字 → OK

問題となるのは、繰越損失 > 実質的な元手(資本金等)

つまり、赤字が積み上がり、元手を食い潰している状態です。

このような場合、①②の要件に該当する可能性が高くなり、
許可のハードルは確実に上がります。

ただし、
①②に該当した場合でも、形式的に「必ず不許可」になるわけではありません。

しかし、これらは、経営基礎がないと判断される強い指標であり、
申請者側には、合理的かつ具体的な説明が強く求められます。

まとめ

酒類販売業免許の申請では、
特に経営基礎要件で悩まれる方が多い印象があります。

それは、経営基礎要件が、

  • 「不許可事由」
  • 「絶対的欠格要件」

ではなく、
**経営基礎がないと判断するための「判断基準例」**であるため、
事前の書類作成や税務署への説明が、許可の可否を大きく左右するからです。

次回の記事では、本記事で解説しきれなかった残りの経営基礎要件について解説していきます。


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