【三重県】通信販売酒類小売業免許|申請できる人の条件とは?

本記事では、インターネット等で酒類を販売する場合に必要となる通信販売酒類小売業免許に関する申請要件について、要点を絞って分かりやすく解説していきます。

※本記事は、通信販売酒類小売業免許に関する申請要件の解説です。
三重県での一般酒類小売業免許について詳しく知りたい方は、
【三重県】一般酒類小売業免許|申請要件をわかりやすく解説①をご参照ください。

目次

通信販売酒類小売業免許とは?

通信販売酒類小売業免許とは、店頭販売以外の方法で酒類を販売するための免許です。

たとえば、次のようなケースが該当します。

  • 自社ホームページでの酒類販売
  • カタログやチラシを用いた郵送販売
  • Amazon・楽天などのECサイトでの販売

このような販売形態を行う場合には、通信販売酒類小売業免許が必要となります。

⚠ 注意点

店頭販売と通信販売の両方を行う場合は、

一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許の両方が必要です。

つまり、

  • 一般酒類小売業免許 → 店頭販売のみ可能
  • 通信販売酒類小売業免許 → 通信販売のみ可能

という区分になります。

4つの審査対象

通信販売酒類小売業免許では、4つの審査対象があり、それぞれ

・人的要件
・場所的要件
・経営基礎要件
・需給調整要件

と呼ばれており、次の章ではそれぞれの要件について詳しく解説していきます。

人的要件とは?

人的要件とは、
「この人に酒類販売を任せても問題ないか」を判断するための基準です。

通信販売酒類小売業免許でも、
この人的要件はしっかり審査されます。

根拠となるのは、
**酒税法第10条第1号から第8号(欠格事由)**です。

主な欠格事由

例えば、次のような場合は免許を受けることができません。

・過去に酒税法違反などで処分を受け、一定期間が経過していない
・酒類販売免許の取消処分を受けたばかりである
・破産手続開始決定を受け、復権していない
・法人の場合、役員にこれらの欠格事由に該当する者がいる

つまり、
重大な法令違反歴などがないかが確認されます。

この点は、一般酒類小売業免許と基本的に同じです。

「経営者としての適格性」も確認される

さらに、欠格事由とは別に、
経営者として適切に事業を運営できるかどうかも審査対象となります。

特に通信販売では、対面販売と異なり、

・購入者の顔を見ることができない
・その場で年齢確認ができない

という特徴があります。

そのため税務署は、次のような点を確認します。

・年齢確認の方法を決めているか
・未成年者飲酒防止の体制があるか
・広告表示を適切に行えるか
・発送管理が適正にできるか

これは、販売方法の特性に応じた管理体制が整っているかを審査するものです。

ポイント

人的要件そのものは、一般酒類小売業免許と大きく変わりません。

ただし通信販売では、
法令遵守意識と管理体制の整備がより重要視されます。

もっとも、特別に高度な仕組みが求められるわけではありません。
事前に体制を整理しておけば、十分に対応可能です。

まとめ

今回は、通信販売酒類小売業免許における「人的要件」について解説しました。

通信販売では、対象顧客が全国に広がるため、
対面確認ができない分、管理体制の整備が不可欠となります。

ここで誤解してほしくないのは、
「100%防止できる体制」が求められているわけではないという点です。

求められるのは、
合理的な防止体制が整備されているかどうかという水準です。

次回は「場所的要件」について、
通信販売特有の注意点も含めて解説します。


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