本記事は前回解説した【三重県】通信販売酒類小売業免許|許可が取れる人の条件とは?審査のポイントを解説の続編です。
今回は、前回では解説できなかった「経営基礎要件」の残りの部分について解説していきます。
酒類を通信販売する際に関係する法律
通信販売酒類小売業免許があれば、自由に酒類を販売できるわけではありません。
通信販売で酒類を販売する場合、通常の店頭販売とは異なり、次の2つの法律を遵守する必要があります。
- 酒税法
- 特定商取引法
酒税法は「酒を売るための許可」に関する法律です。
一方、特定商取引法は「売り方のルール」を定める法律です。
つまり、酒類販売免許があっても、特定商取引法を守らなければ違法となる可能性があります。
特定商取引法とは?
特定商取引法(いわゆる「特商法」)は、通信販売や訪問販売などにおける消費者トラブルを防止するための法律です。
酒税法と特商法では、規制の対象が異なり、
- 酒税法 → 「酒を販売するための許可」
- 特商法 → 「通信販売における表示義務や契約ルール」
となっており、通信販売を行う以上、特商法への対応は必須となっています。
通信販売で必須の表示事項
通信販売では、特商法に基づき、以下の事項を明確に表示しなければなりません。
① 事業者情報
- 事業者名
- 代表者名
- 住所
- 電話番号
- メールアドレス
② 販売条件
- 販売価格
- 送料
- 支払方法
- 支払期限
- 引渡時期
③ 返品・キャンセル条件
- 返品可能かどうか
- 送料負担の有無
- 不良品・誤配送時の対応方法
表示場所について
モール出店(楽天・Amazon等)の場合
→ モールのテンプレートに従いますが、表示内容の正確性は事業者の責任となります。
自社サイトの場合
→「特定商取引法に基づく表記」ページの設置が必要です。
よくある実務上の落とし穴
三重県で通信販売酒類小売業免許の申請を行う際、実務上よく見られる注意点として、次のようなケースがあります。
電話番号を掲載していない
原則として、電話番号の表示は必要です。
メールアドレスのみの記載は、例外的に認められる場合もありますが、条件は限定的です。
特に酒類の通信販売では、年齢確認やクレーム対応の観点から、電話番号の掲載が望ましいといえます。
返品条件を曖昧にしている
「到着後の返品は原則不可」といった記載のみでは、不十分と判断される可能性があります。
返品規定には、
- 返品の可否
- 返品期限
- 送料負担
- 不良品・誤配送時の対応
まで明示する必要があります。
酒類は食品であり、再販売が困難な性質があります。そのため「未開封でも返品不可」と定めること自体は可能ですが、事業者側に責任がある場合の対応は別途明示しなければなりません。
まとめ
三重県で通信販売酒類小売業免許を取得し、オンラインで酒類販売を始める場合、酒税法だけでなく特定商取引法への対応も不可欠です。
近年、酒類のオンライン販売は全国的に増加していますが、三重県内でもネット販売を検討される事業者は確実に増えています。そのため、事業者情報や返品規定といった表示内容については、三重県を管轄する税務署でも慎重に確認される傾向にあります。
特に、通信販売酒類小売業免許の申請段階では、実際の販売方法や表示内容が審査対象となるため、「形式だけ整える」のではなく、実態に即した内容であることが重要です。
三重県で酒類の通信販売を始めるにあたり、少しでも不安がある場合は、申請前に専門家へ相談することで、補正や再提出のリスクを減らすことができます。
次回は「未成年者飲酒防止表示基準」について、三重県での実務を踏まえて詳しく解説します。
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