通信販売酒類小売業免許を検討している方の中には、
「販売見込数量をどのように算出すればよいのか分からない」という悩みを持つ方も多いのではないでしょうか。
- どの程度の数量を書けばよいのか
- 少なすぎても問題はないのか
- 多めに書いた方が有利なのか
特に新規参入の場合、この“数量”の部分で手が止まるケースは少なくありません。
本記事では、販売見込数量を算出する際に基準となる数字の考え方と、その裏付けをどのように申請書類へ落とし込むべきかについて解説します。
数量要件の前提となる基準
通信販売酒類小売業免許には、卸売免許のような明確な最低販売数量基準はありません。
しかし、申請書には年間販売見込数量を記載する必要があり、その数字は審査対象となります。
ここで重視されるのは数量の多さではなく、算出した販売見込数量の合理性です。
①新規参入者が最初に整理すべきこと
販売見込数量を決める前に、まず整理すべきなのは「販売モデル」です。
具体的には、
・自社ECのみで販売するのか
・モール出店も併用するのか
・実店舗はないのか
・既存顧客はいるのか
販売モデルが曖昧なまま数量を設定すると、根拠のない数字になりやすくなります。
実際の審査では、酒類指導官からその根拠について説明を求められることもあるため、
具体的に説明できる形にしておくことが重要です。
②数量の算出方法
販売見込数量は、いきなり“年間◯本”と決めるのではなく、次の順序で組み立てます。
- 想定客単価
- 取扱酒類の平均単価
- 月間販売本数
- 年間売上目標
という順番で組み立てます。
例として、
- 想定客単価4,500円
- 酒類の平均単価1,500円
- 月間販売60本
と仮定した場合、年間販売本数は720本となります。
このように、数字を積み上げて説明できる形にしておくことが望ましいと言えます。
③新規参入で注意すべき現実的なライン
②のように数量を算出したとしても、重要なのは事業計画全体との整合性です。
具体的には、
- マーケティング計画との整合性
- 仕入先との関係性
- 保管能力とのバランス
といった点から、販売見込数量の根拠を説明できる必要があります。
新規参入者に多いNG例としては、
- 「将来的には売上を伸ばす予定」
- 「とりあえず多めに記載した」
- 「具体的な根拠を説明できない」
といったケースが挙げられます。
販売見込数量は単なる形式的な記載事項ではなく、事業計画そのものを表す数字です。
三重県で通信販売を行う際のポイント
三重県に拠点を置く場合でも、通信販売であれば販売対象は全国になります。
しかし、「全国販売が可能」という理由だけで大規模な数量を設定することは現実的とは言えません。
実際の集客導線(SNS・広告・モール出店など)や配送体制と整合した数量設計が求められます。
また、三重県の地酒に特化して販売する場合には、取扱銘柄数や仕入可能数量とのバランスも重要になります。
さらに、通信販売酒類小売業免許には年間3,000kl未満という数量基準があるため、この点にも注意が必要です。
※数量制限3,000kl基準については、こちらの記事で詳しく解説しています。
「通信販売酒類小売業免許の数量制限とは?3,000kl基準をわかりやすく解説」を参照してください。
まとめ
本記事では、通信販売酒類小売業免許における販売見込数量の考え方について解説しました。
数量要件は、一般酒類小売業免許の申請においても関係する論点です。ただし、通信販売と店舗販売では、審査で重視されるポイントが異なります。
次回の記事では、三重県で酒類販売を始める場合における「通信販売」と「一般小売」の数量要件の違いについて解説します。
次回の記事→※三重県で酒類販売を始める場合通信販売と一般小売の数量要件はどう違う?
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