本記事では、酒類販売免許の取得を予定している方が必ず提出する必要がある「酒類販売業免許申請書」について、基本的な書き方や記載する際の注意点を解説します。
酒類販売業免許申請書とは
酒類販売免許申請書とは、「一般酒類小売業免許」または「通信販売酒類小売業免許」の取得を予定している事業者が提出しなければならない申請書類のことです。
申請書類の種類と名称は、主に以下の通りです。
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| ・酒類販売業免許申請書 | 酒類販売免許の基本申請書 |
| ・次葉1 | 販売場の敷地の状況 |
| ・次葉2 | 建物等の配置図 |
| ・次葉3 | 事業の概要 |
| ・次葉4 | 収支の見込 |
| ・次葉5 | 所要資金及び調達方法 |
| ・次葉6 | 酒類販売管理の方法に関する取組計画 |
これらの書類に加えて、必要となる添付書類と通信販売のみ必要となる追加書類も提出しなければなりません。
※酒類販売免許に関する詳しい必要書類一覧については、以下の記事をご参照ください。
「【三重県】酒類販売免許の必要書類一覧|一般小売と通信販売の違いも解説」
入手方法
酒類販売業免許の申請書類は、国税庁のホームページからダウンロードできます。
様式は全国共通のため、三重県で申請する場合でも同じ様式を使用します。
※「国税庁HP 免許申請の手引(販売業免許関係)」
なお、申請書の提出先は販売場の所在地を管轄する税務署となります。
国税庁のホームページでは、申請書類はWord形式(.docx)でダウンロードできます。
Microsoft Wordがない場合でも、Googleドキュメントで開いて編集することは可能です。
ただし、WordファイルをGoogleドキュメント形式に変換すると、表やレイアウトが崩れる場合があるため注意が必要です。
基本的な書き方
酒類販売業免許申請書は、申請者の情報や販売場の所在地、申請する免許の種類などを記載する書類です。
記入にあたっては、住民票や登記事項証明書、賃貸借契約書などの内容と一致するよう、正確に記載する必要があります。
また、申請書に記載する内容は、次葉や添付書類と整合性が取れていることが重要です。
住所の表記や法人名などが書類ごとに異なると、税務署から確認を求められる場合があります。
なお、酒類販売業免許申請書の記載方法は、申請する免許の種類によって一部異なる場合があります。
そのため、実際の申請では各免許の記入例を参考にしながら作成するとよいでしょう。
特に販売場の所在地や法人情報については、添付書類と表記をそろえて記載することが大切です。
共通の注意点
酒類販売業免許申請書を作成する際には、いくつか注意しておきたいポイントがあります。
まず、申請書の記入漏れや誤字がないかを確認することが大切です。
申請書には多くの記入欄があるため、記入漏れがあると税務署から修正を求められる場合があります。
また、記載内容を修正する場合には、修正液などを使用せず、二重線で訂正する方法が一般的です。
必要に応じて訂正印を求められる場合もあるため、提出前に確認しておくと安心です。
申請書の各項目についても、該当しない場合は空欄のままにせず、「なし」や「該当なし」などと記載するようにしましょう。
さらに、申請書の記載内容について不明な点がある場合は、事前に管轄の税務署へ相談しておくとスムーズです。
酒類販売業免許の申請では、事前相談に対応している税務署も多いため、必要に応じて確認しておくとよいでしょう。
まとめ
本記事では、酒類販売業免許申請書の書き方と注意点について解説しました。
酒類販売免許には、「一般酒類小売業免許」と「通信販売酒類小売業免許」の2種類があり、申請書類自体は共通していますが、それぞれ記載方法に違いがあります。
それぞれの具体的な記載方法については、以下の記事で詳しく解説していますので、申請を検討されている方は参考にしてみてください。
「【三重県】 一般酒類小売業免許申請書の書き方|記載例と注意点」
「【三重県】 通信販売酒類小売業免許申請書の書き方|記載例と注意点」
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