家族の呼び寄せや外国人雇用で注意したい「結核非発病証明書」とは?

日本で働くため、あるいは家族と一緒に暮らすために、海外から日本へ来る外国人の方は、一般的に「在留資格認定証明書交付申請(COE申請)」を行います。

その際、国籍によっては注意しておきたい書類があります。

それが、**「結核非発病証明書」**です。

日本では現在、一部の国から中長期滞在を目的として日本へ入国する方を対象に「入国前結核スクリーニング」が導入されています。

対象となる方は、原則として日本政府が指定する医療機関で健診を受け、結核を発病していないことを証明する「結核非発病証明書」を取得する必要があります。
※中長期在留者並びに特定活動告示第53号及び第54号(デジタルノマド及びその配偶者・子)での入国の方が対象となります。

今回は、この入国前結核スクリーニングについて、対象となる国や証明書の取得方法、COE申請をする際の注意点などを解説します。

目次

入国前結核スクリーニングとは?

入国前結核スクリーニングとは、日本へ入国する前に結核の検査を受け、結核を発病していないことを確認する制度です。

対象となる方は、原則として日本政府が指定した「指定健診医療機関(Panel Clinic)」で健診を受けます。

健診の結果、結核を発病していないことが確認されると、**「結核非発病証明書」**が発行されます。

この証明書を、在留資格認定証明書交付申請(COE申請)や査証申請の際に提出することになります。

どの国が対象になる?

入国前結核スクリーニングの対象国は、以下の6か国です。

  • フィリピン
  • ネパール
  • ベトナム
  • インドネシア
  • ミャンマー
  • 中国

ただし、6か国すべてで同時に制度が開始されているわけではありません。

現在、フィリピン・ネパール・ベトナムではすでに結核非発病証明書の提出が義務付けられています。
また、インドネシアでは2027年1月4日から提出が義務付けられる予定です。
ミャンマー・中国については、制度開始に向けて調整中ですが、開始時期は未定です。

そのため、対象国の方についてCOE申請を行う場合には、申請時点での最新情報を確認することが重要です。

どこの病院で検査を受けてもいいわけではありません

ここで注意したいのが、現地の病院であればどこで検査を受けてもいいわけではないという点です。

入国前結核スクリーニングでは、日本政府が指定した「指定健診医療機関」で健診を受ける必要があります。

対象国ごとに指定健診医療機関が設けられているため、受診する前に対象となる医療機関を確認しておきましょう。

指定健診医療機関については、厚生労働省の「入国前結核スクリーニング」のホームページから確認することができます。

COE申請をするなら早めに準備しておく

結核非発病証明書について、実務上特に注意したいのが取得までに時間がかかる可能性があることです。

指定健診医療機関を確認して、

  • 受診予約をする
  • 実際に病院へ行く
  • 健診を受ける
  • 結果を待つ
  • 結核非発病証明書を受け取る

という手続きが必要になります。

申請人が指定健診医療機関から離れた地域に住んでいる場合もありますし、希望する日にすぐ予約できるとは限りません。

そのため、COE申請を予定している場合には、申請直前になって初めて確認するのではなく、できるだけ早い段階で対象になるかどうかを確認しておくことをおすすめします。

※参考ページ:出入国在留管理庁【入国前結核スクリーニング(フィリピン、ネパール、ベトナム及びインドネシアの国籍を有する方)】

実際の家族滞在のCOE申請でも追加提出を求められました

当事務所でも、実際にベトナムに住んでいるご家族を日本へ呼び寄せるため、「家族滞在」の在留資格認定証明書交付申請を行いました。

申請後、入管から追加書類として提出を求められたものの一つが、この「結核非発病証明書」でした。

追加書類には提出期限があります。

しかし、結核非発病証明書は、日本にいるご家族が市役所などですぐに取得できる書類ではありません。

ベトナムにいる申請人本人が指定健診医療機関を確認し、予約を取り、実際に健診を受ける必要があります。

指定医療機関までの距離や予約状況によっては、すぐに受診できないことも考えられます。

今回の経験からも、対象国から家族や外国人材を日本へ呼び寄せる場合には、COE申請を行う前の段階から結核非発病証明書について確認しておくことが大切だと感じました。

証明書には有効期間があります

結核非発病証明書には有効期間があります。

通常は、胸部レントゲン撮影日から180日間とされています。

そのため、「早く取得するとCOE申請までにすぐ期限が切れてしまうのでは?」と心配されるかもしれませんが、ある程度余裕をもって準備することができます。

ただし、一定の場合には有効期間が異なることもありますので、実際に申請する際には最新の制度を確認してください。

ビザ・在留資格の申請についてお困りの方へ

当事務所では、外国人の方のビザ・在留資格申請を専門に取り扱っています。

三重県四日市市に事務所があり、三重県・愛知県を中心に、在留資格認定証明書交付申請(COE申請)や在留資格の変更・更新などの手続きをサポートしています。

外国人のご家族の呼び寄せや、外国人材の受け入れに伴う在留資格の手続きでお困りの方は、お気軽にご相談ください。


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三重県四日市市天カ須賀5丁目1番17-7号
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