外国人の方から在留資格について相談を受けていると、意外と多いのが、
「母国にいる両親を日本に呼びたい」
という相談です。
先日も電話相談で、外国にいる親を日本へ呼び寄せたいという相談がありました。
そこでよく出てくるのが、在留資格「家族滞在」です。
「親も家族なのだから、家族滞在で日本に呼べるのでは?」
名前だけを見ると、そう考えるのも自然だと思います。
しかし、在留資格における「家族滞在」の家族は、一般的な意味での「家族」とは少し違います。
「家族滞在」の対象は配偶者と子
出入国在留管理庁は、在留資格「家族滞在」について、一定の在留資格で日本に在留している外国人の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動と定めています。
つまり、たとえば日本で「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持って働いている外国人であれば、一定の条件のもとで、
- 配偶者
- 子ども
を「家族滞在」で呼び寄せることができます。
一方、父親や母親は原則として家族滞在の対象にはなりません。
「家族滞在」という名前からすると少し分かりにくいのですが、親や兄弟姉妹まで含めた「家族全般」を対象とした在留資格ではないということです。
出入国在留管理庁のQ&Aでも、中長期在留者として呼び寄せることができるのは原則として扶養を受ける配偶者または子であり、高度外国人材に対する優遇措置を除けば、外国人の親であることを理由として付与される在留資格はないと説明されています。
※参考資料:出入国在留管理庁「出入国審査・在留審査Q&A」
では、外国にいる親を日本に呼ぶ方法はまったくないのか?
ここで気になるのが、
「では、外国にいる親を日本で一緒に暮らすために呼ぶ方法はまったくないのか?」
という点です。
原則としては難しいのですが、例外があります。
その一つが、高度外国人材の親に対する特例です。
通常、就労資格で日本に在留する外国人については親の帯同は認められていません。
しかし、高度外国人材については一定の条件を満たす場合、その本人または配偶者の親について、在留資格「特定活動」で日本への入国・在留が認められる制度があります。
高度外国人材なら親を呼べる場合がある
対象となるのは、主に次のような場合です。
① 高度外国人材またはその配偶者の7歳未満の子どもを養育する場合
② 妊娠中の高度外国人材本人またはその配偶者の介助などを行う場合
さらに、誰でも利用できるわけではありません。
たとえば、高度外国人材本人と親が同居すること、世帯年収が800万円以上であることなど、一定の要件を満たす必要があります。
したがって、
「高度専門職なら親を日本へ呼べる」
と単純に考えるのも正確ではありません。
あくまで、子どもの養育や妊娠中の介助など、制度上定められた目的と要件を満たす場合に認められる特例です。
高齢の親を扶養するために呼びたい場合は?
では、
「母国に高齢の親が一人で暮らしている」
「親が病気で、自分以外に世話をできる人がいない」
「日本に呼んで、自分が親を介護したい」
という場合はどうでしょうか。
これは、先ほど説明した高度外国人材の親の制度とは別の問題になります。
「老親扶養」という独立した在留資格が用意されているわけではありません。
ただし、非常に特殊な事情がある場合には、いわゆる**「告示外特定活動」**として個別に在留が認められることが問題となるケースがあります。
もっとも、これは「高齢の親なら日本へ呼べる」という制度ではありません。
親の年齢や健康状態、本国に親を扶養・介護できる親族がいるか、日本にいる子どもの扶養能力など、さまざまな事情が関係する非常に例外的なケースです。
この「老親扶養」と告示外特定活動については、少し話が複雑になるため、別の記事で詳しく解説します。
→外国にいる高齢の親を日本に呼べる?「老親扶養」と告示外特定活動について
まとめ
在留資格「家族滞在」という名前を見ると、
「自分の家族なら日本に呼べるのでは?」
と思ってしまいがちです。
しかし、家族滞在の対象となるのは、原則として扶養を受ける配偶者と子どもです。親は対象になりません。
一方で、
高度外国人材の親について認められている特定活動
や、
非常に特殊な事情がある場合に問題となる告示外特定活動
など、家族滞在とは別の仕組みが問題になるケースもあります。
そのため、
「家族滞在が使えない=どんな事情があっても親を日本に呼ぶことはできない」
とまで単純化するのも適切ではありません。
まずは「誰を、どのような目的で日本へ呼びたいのか」を整理したうえで、該当する在留資格や制度があるかを検討する必要があります。
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三重県四日市市天カ須賀5丁目1番17-7号
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