日本で生まれ育った後、海外へ移住し、外国籍を取得した方の中には、再び日本に戻って生活したいと考えている方もいるのではないでしょうか。
例えば、アメリカへ移住してアメリカ国籍を取得したものの、定年退職を機に日本へ帰国し、老後は日本で暮らしたいというケースです。
しかし、一度日本国籍を失った場合、以前と同じように日本人として帰国し、そのまま日本で生活できるわけではありません。
日本国籍を失った方は、法律上は外国人として扱われるため、日本で長期間生活するには原則としてビザ(※)が必要になります。
では、元日本人が再び日本で生活する場合、どのようなビザ(※)を取得できるのでしょうか。
今回は、外国籍になった元日本人が日本へ帰国するためのビザ(※)と、その申請方法について解説します。
(※)日本ではビザ申請のことを在留資格申請と言います。
ビザと在留資格についての違いについての解説はこちらの記事「ビザと在留資格の違い」を参照してください。
外国籍を取得すると日本国籍はどうなる?
まず、日本人が外国籍を取得した場合、日本国籍がどうなるのか確認しておきましょう。
日本の国籍法第11条第1項では、自分の意思によって外国国籍を取得した場合、日本国籍を失うと定められています。
例えば、日本人がアメリカへ移住し、帰化によってアメリカ国籍を取得した場合、原則としてその時点で日本国籍を失います。
これは、長年日本で生活していた方や、日本で生まれ育った方であっても同じです。
そのため、外国籍を取得した後に日本へ戻って長期間生活する場合は、外国人として在留資格を取得する必要があります。
なお、日本国籍を失う理由には複数の種類がありますが、今回は自分の意思で外国籍を取得したケースを前提に説明します。
元日本人は「日本人の配偶者等」の在留資格を取得できる?
元日本人が日本へ長期で帰国する場合、在留資格「日本人の配偶者等」を取得するケースが一般的です。
ただ、「日本人の配偶者等」という名称から、日本人と結婚している外国人のための在留資格だと思われるかもしれません。
しかし、実際には日本人の配偶者だけを対象とした在留資格ではありません。
出入国管理及び難民認定法の別表第二では、次の方が対象とされています。
- 日本人の配偶者
- 日本人の特別養子
- 日本人の子として出生した者
つまり、日本人と結婚していなくても、日本人の子として出生した方であれば、この在留資格に該当する可能性があるということです。
例えば、日本人の両親から生まれ、その後アメリカ国籍を取得した方の場合、日本国籍を失っても、日本人の子として出生したという事実は変わりません。
そのため、外国籍となった後でも、在留資格「日本人の配偶者等」の対象となります。
ただし、元日本人であれば誰でも該当するわけではありません。
外国人の両親から生まれ、後に日本へ帰化して日本国籍を取得した方などは、必ずしも「日本人の子として出生した者」に該当しないため、個別の確認が必要です。
元日本人が日本へ帰国する具体的なケース
例えば、次のようなケースを考えてみましょう。
日本人の両親のもとに日本で生まれ、30歳まで日本で生活していた方が、仕事をきっかけにアメリカへ移住しました。
その後、アメリカで結婚し、40歳のときにアメリカ国籍を取得したため、日本国籍を失いました。
それから20年以上アメリカで生活していましたが、定年退職を迎えたことをきっかけに、再び日本へ戻って生活したいと考えるようになりました。
この場合、現在の国籍はアメリカであるため、日本人として帰国して長期間生活することはできません。
しかし、日本人の両親から生まれているため、「日本人の子として出生した者」に該当します。
そのため、在留資格「日本人の配偶者等」を申請することができます。
また、両親がすでに亡くなっている場合でも、日本人の子として出生した事実がなくなるわけではありません。
親が亡くなっていることや、本人が成人していることだけを理由に、この在留資格の対象から外れるわけではないのです。
日本へ帰国するための申請方法
海外に住んでいる元日本人が、在留資格「日本人の配偶者等」で日本へ帰国する場合、一般的には在留資格認定証明書交付申請を行います。
主な手続きの流れは次のとおりです。
- 日本人の子として出生したことを証明する書類を準備する
- 日本の出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行う
- 在留資格認定証明書の交付を受ける
- 海外の日本大使館・総領事館などで査証を申請する
- 日本へ入国し、生活を開始する
なお、在留資格認定証明書の交付を受けたからといって、必ず査証や上陸が許可されるわけではありません。
また、申請には日本国内で手続きを行うことができる親族などの協力が必要になる場合があります。
日本に親族がいない方や、身元保証人を確保することが難しい方は、申請前に手続きの進め方を確認しておくことが大切です。
在留資格の申請に必要な書類
在留資格「日本人の配偶者等」を申請する場合、主に次のような書類が必要になります。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 申請人の顔写真
- 日本人の親の戸籍謄本または除籍謄本
- 出生届受理証明書など、出生や親子関係を証明する書類
- 日本での滞在費用を証明する資料
- 身元保証書
- 日本での同居者などの住民票(該当する場合)
特に重要なのが、日本人の子として出生したことを証明する書類です。
元日本人の場合、過去の戸籍や除籍謄本などを確認することで、日本国籍を有していた当時の情報や親子関係を確認できる場合があります。
また、外国籍を取得した際に氏名が変更されている場合は、以前の日本名と現在の外国名が同一人物であることを説明する資料が必要になることもあります。
さらに、日本での生活費についても確認されます。
例えば、帰国後に日本の会社へ就職する予定がある場合は、採用内定通知書などが資料になります。
一方、定年退職後に帰国する場合は、預貯金や年金など、日本で生活するための資金を証明する資料が重要になります。
必要書類は個々の状況によって異なり、審査の過程で追加資料を求められる場合もあります。
「日本人の配偶者等」を取得すると日本で働ける?
在留資格「日本人の配偶者等」には、就労活動の種類に制限がありません。
そのため、この在留資格を取得すれば、日本で会社員として働くことはもちろん、自分で事業を始めることも可能です。
また、必ずしも就職する必要はありません。
海外での生活を終えて日本へ帰国し、年金や預貯金などで生活することも可能です。
在留期間は、5年、3年、1年、6か月のいずれかが許可されます。
許可された在留期間を超えて引き続き日本で生活する場合は、在留期間更新許可申請を行う必要があります。
なお、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得しても、日本国籍が回復するわけではありません。外国籍のまま日本で生活することになります。
元日本人は日本の永住権も取得できる?
元日本人が日本へ帰国した後、将来的に永住許可を申請することも考えられます。
在留資格「日本人の配偶者等」には在留期間が設けられているため、日本で長期間生活する場合は、定期的な更新手続きが必要になります。
一方、永住許可を取得すれば、在留期間の更新は不要になります。
ただし、元日本人であることを理由に、自動的に永住許可が認められるわけではありません。
永住許可には別途審査基準があり、在留期間や納税状況など、さまざまな条件が確認されます。
そのため、まずは「日本人の配偶者等」の在留資格で帰国し、日本での生活を始めた後、永住許可の取得を検討するという方法もあります。
まとめ
外国籍を取得した元日本人が再び日本で生活する場合、これまでの経緯や家族構成などによって、申請時に必要となる書類や手続きが異なります。
例えば、外国籍を取得した後も日本のパスポートを使用して入国していたケースや、日本国籍の喪失に関する届出を行っていなかったケースなど、過去の手続きが問題になることもあります。
また、日本人の配偶者等の在留資格を申請する際に、身元保証人を確保できない場合や、必要な証明書類を取得できない場合も考えられます。
このようなケースでは、単に必要書類を揃えるだけでなく、これまでの経緯や現在の状況を整理し、出入国在留管理局に対して適切に説明することが重要になります。
そのため、ご自身で申請を進めることが難しい場合は、在留資格の申請に詳しい行政書士などの専門家に相談することも、一つの方法です。
当事務所は、三重県四日市市にある、ビザ申請・帰化申請を専門とするなべ行政書士事務所です。
三重県・愛知県を中心に、外国人の在留資格に関するご相談を承っております。
外国籍を取得した後、再び日本への帰国を希望されている方で、在留資格の申請や必要書類の準備に不安がある場合は、お気軽に当事務所までご相談ください。
初回相談は無料です。
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