2026年10月1日から、在留資格「家族滞在」で日本に滞在する外国人について、パチンコ店やゲームセンターなど、一部の遊技場営業店舗でのアルバイトが認められるようになりました。
これまで、家族滞在の外国人は資格外活動許可を取得することで、原則として週28時間以内のアルバイトが認められていました。しかし、風営法に該当するパチンコ店やゲームセンターなどでの就労は、原則として認められていませんでした。
今回、出入国在留管理庁は制度の運用を見直し、一定の条件を満たした家族滞在の外国人について、対象となる遊技場営業店舗での就労を認めることとしました。
ただし、従来の資格外活動の包括許可だけでは、今回の対象店舗で働くことはできません。別途、出入国在留管理庁から個別の資格外活動許可を取得する必要があります。
今回は、制度変更の内容、対象となる業種、必要な許可、外国人を採用する事業者が注意すべきポイントについて解説します。
1.2026年10月1日から何が変わったのか
出入国在留管理庁は、2026年10月1日から、在留資格「家族滞在」の外国人に限り、個別の資格外活動許可を取得することを条件として、風営法第2条第1項第4号・第5号に該当する遊技場営業店舗での就労を認めることとしました。
これにより、これまでアルバイトが制限されていたパチンコ店やゲームセンターなどでも、必要な許可を取得することで働けるようになりました。
なお、今回の制度変更の対象となるのは、在留資格「家族滞在」の外国人です。「留学」の在留資格で滞在する外国人や、扶養家族としての活動を指定された一部の「特定活動」の外国人は対象外となっています。
詳しい許可要件については、出入国在留管理庁の公式発表をご確認ください。
参考: 出入国在留管理庁「遊技場営業店舗における資格外活動許可について」
また、当事務所では以前、今回の規制緩和が検討されていた段階でも関連記事を公開しています。
関連記事: 【外国人のアルバイトが大きく変わる? 風営法営業での就労解禁に向けた動きとは】
2.アルバイトが可能になった業種とは?
今回の制度変更で対象となるのは、風営法第2条第1項第4号・第5号に該当する遊技場営業です。
代表的な業種として、次のような店舗が挙げられます。
| 業種 | 風営法上の区分 |
|---|---|
| パチンコ店 | 第4号営業 |
| パチスロ店 | 第4号営業 |
| マージャン店・雀荘 | 第4号営業 |
| ゲームセンター | 第5号営業 |
| クレーンゲーム専門店 | 第5号営業に該当する場合 |
例えば、パチンコ店での接客業務や、ゲームセンターでの店舗運営業務などについても、所定の個別許可を取得することで就労が認められるようになりました。
ただし、店舗の名称だけで判断されるわけではなく、実際に風営法第4号・第5号の営業に該当する店舗であることが前提です。
また、今回の規制緩和は、キャバクラやホストクラブなどを含むすべての風俗営業を対象としたものではありません。
3.アルバイトをするには個別の資格外活動許可が必要
今回の制度変更で、特に注意しなければならないのが資格外活動許可の種類です。
資格外活動許可には、大きく分けて「包括許可」と「個別許可」の2種類があります。
包括許可は、勤務先を個別に指定せず、一定の条件のもとで原則週28時間以内のアルバイトを認めるものです。
一方、個別許可は、勤務先や業務内容などを確認したうえで、具体的な活動について個別に認める許可です。
今回、パチンコ店やゲームセンターなどで働く場合は、この個別許可が必要になります。
そのため、すでに家族滞在の外国人が包括許可を取得してアルバイトをしている場合でも、今回の対象店舗で新たに働くためには、別途個別許可を申請しなければなりません。
また、包括許可と個別許可を両方取得することも可能です。
例えば、一般的な飲食店で包括許可によりアルバイトをしながら、別途個別許可を取得してゲームセンターで働くことも認められます。
ただし、包括許可と個別許可を併用する場合でも、すべての資格外活動の労働時間を合計して週28時間以内に収める必要があります。
それぞれの許可で週28時間ずつ働けるわけではないため、注意が必要です。
4.ラウンドワンなどの複合型アミューズメント施設で働く場合
近年の大型アミューズメント施設では、ゲームセンターだけでなく、ボウリング、カラオケ、ビリヤードなど、複数のサービスを一つの施設内で提供しているケースもあります。
例えば、ラウンドワンのような複合型アミューズメント施設がその代表例です。
一般的なボウリング場やカラオケ店は、通常、今回の規制緩和の対象となる風営法第4号・第5号営業には該当しません。
しかし、同じ施設内にゲームセンターが設置されている場合、外国人従業員がゲームセンターの業務にも従事するケースが考えられます。
このような場合、従来の包括許可だけでゲームセンター業務に従事することはできません。
複合型アミューズメント施設で家族滞在の外国人を採用し、ゲームセンターなど今回の対象業務にも従事させる場合は、個別の資格外活動許可を取得する必要があります。
また、包括許可と個別許可を併用することは認められていますが、実際にどの業務が許可の対象となるかは、営業所の範囲や個別許可で指定される業務内容によって異なります。
そのため、複数の部門を兼務する予定がある場合は、勤務場所や担当業務を整理したうえで申請することが重要です。
5.個別の資格外活動許可申請に必要な書類
今回の遊技場営業店舗における個別許可申請では、主に次の書類が必要になります。
- 資格外活動許可申請書
- 活動内容・活動時間・報酬などを説明する文書
- 勤務先が作成する誓約書
- 申請人本人が作成する誓約書
- 勤務先の風俗営業許可証など
- その他の資格外活動状況や週28時間以内の就労を確認できる資料
勤務先が作成する誓約書では、外国人雇用に関する法令を遵守することや、複数のアルバイトをしている外国人について、すべての資格外活動の合計時間が週28時間以内であることを定期的に確認することなどが求められています。
したがって、外国人本人だけでなく、採用する事業者側にも、勤務内容の説明や必要書類の準備、労働時間の管理などの対応が求められます。
申請に必要な書類や参考様式については、出入国在留管理庁の公式ホームページで確認できます。
6.外国人の採用を検討している事業者の皆さまへ
今回の制度変更により、これまで家族滞在の外国人を採用することが難しかったパチンコ店やゲームセンターなどでも、一定の条件のもとでアルバイトとして雇用できるようになりました。
一方で、採用にあたっては、在留資格の確認や個別の資格外活動許可申請など、通常のアルバイト採用とは異なる手続きが必要になります。
特に、すでに包括許可を取得している外国人であっても、今回の対象店舗で働くためには別途個別許可が必要となるため、採用前に十分な確認が必要です。
行政書士事務所では、外国人のビザ・在留資格申請を専門に取り扱っており、今回の遊技場営業店舗における資格外活動許可申請についてもサポートしています。
パチンコ店、ゲームセンター、複合型アミューズメント施設などで家族滞在の外国人の採用を検討している事業者の皆さまに対して、必要書類の準備や申請書類の作成、出入国在留管理庁への申請手続きなどを支援いたします。
「家族滞在の外国人を採用したいが、どのような手続きが必要かわからない」
「すでにアルバイトをしている外国人に、ゲームセンターの業務も担当してもらいたい」
「個別許可の申請書類の作成を専門家に依頼したい」
このようなご相談がございましたら、お気軽になべ行政書士事務所までお問い合わせください。
初回相談は無料です。
外国人の採用や資格外活動許可申請について、ご不明な点がございましたら、お電話またはお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
【なべ行政書士事務所】
三重県四日市市天カ須賀5丁目1番17-7号
TEL : 080-6865-3422
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定休日:日曜日
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当事務所の公式SNSアカウントです。ビザ申請、飲食関連の最新ブログを投稿しています。

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