2027年4月施行|登録支援機関の支援体制厳格化の内容を行政書士が解説

2027年4月1日から、登録支援機関の支援体制に関する要件が大きく見直されます。

今回の改正では、支援責任者や支援担当者の配置要件の見直しに加え、支援担当者数の基準や養成講習の義務化など、登録支援機関の運営に大きく影響する内容が盛り込まれています。

しかし、改正内容を読んでみると、「結局、従来と何が変わるのか分かりにくい」と感じる項目も少なくありません。私自身も、改正資料を最初に読んだ際には、「これは改正前と何が違うのだろう」と疑問に思った箇所がありました。

そこで本記事では、実務上どのような運用が行われていたのかも踏まえながら、今回の改正のポイントを分かりやすく解説します。

目次

入管が公表している改正内容

出入国在留管理庁が公表している改正内容は、次の4点です。

1、支援責任者及び支援担当者(以下「支援責任者等」という。)を、支援を行う事業所(登録支援機関の場合は支援業務を行う事務所)ごとに、それぞれ常勤の役員又は職員の中から1名以上選任することとする(支援責任者が支援担当者を兼務することは可)。

2、支援業務に従事することができる者を支援責任者等に限定する。

3、支援責任者に対して、支援能力向上のための養成講習(入管法や労働関係法令等)の受講を義務付ける。

4、支援担当者の数が、登録支援機関が支援業務の委託を受けている特定技能所属機関数を10で割った数及び、支援を行う1号特定技能外国人数を50で割った数を、それぞれ上回ることとする(支援責任者が支援担当者を兼務することは可)。(※)

※ 出入国在留管理庁の資料では、図を用いて分かりやすく説明されています。

参考資料:出入国在留管理庁「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について(令和9年4月1日施行)」

分かりにくいのは①と②

回の改正は全部で4項目ありますが、私が特に分かりにくいと感じたのは①と②です。

一読しただけでは、「これは改正前と何が違うのか」と疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

そこで、まずはこの2点について、改正前との違いを比較しながら見ていきます。

① 支援責任者等を常勤の役員又は職員から選任

・支援責任者及び支援担当者を、支援を行う事業所ごとに、それぞれ常勤の役員又は職員の中から1名以上選任する。

今回の改正で最も分かりやすい変更点は、「常勤」という要件が追加されたことです。

従来も支援責任者及び支援担当者を選任する必要はありましたが、「常勤であること」は求められていませんでした。

そのため、

  • 非常勤職員
  • パート職員
  • 他社と兼務している者

であっても、要件を満たす余地がありました。

しかし、2027年4月以降は、支援責任者及び支援担当者は常勤の役員又は職員でなければならなくなります。

つまり、

  • 名義だけの支援責任者
  • 月に数回しか勤務しない支援担当者

といった体制は認められなくなると考えられます。

② 支援業務に従事できる者を支援責任者等に限定

この改正は、一見すると当然の内容に思えます。

「支援責任者や支援担当者が支援業務を行うのは当たり前ではないか」と感じる方も多いでしょう。私自身も最初はそう思いました。

しかし、実務では必ずしもそのような運用ばかりではありませんでした。

例えば、

  • 支援責任者:A
  • 支援担当者:B

を選任していても、

  • 生活オリエンテーション:C
  • 相談対応:D

というように、実際の支援業務を他の職員やアルバイト、業務委託先が担当しているケースも見られました。

今回の改正では、「支援業務に従事することができる者」を支援責任者等に限定するとされています。

もっとも、この「支援業務」が具体的にどこまでの業務を指すのかについては、現時点では明確ではありません。

例えば、

  • 空港への送迎
  • 定期面談
  • 行政手続の同行
  • 日本語学習の案内
  • 病院への付き添い

といった業務のすべてについて、支援責任者等のみが対応しなければならないのか、それとも補助的な業務については他の職員による対応も認められるのかは、今後公表されるQ&Aや運用要領で明らかになるものと思われます。

この点は、登録支援機関の実務に大きく影響するため、今後の動向を注視したいところです。

【まとめ表】

改正内容ポイント
① 常勤の役員・職員から選任誰を支援責任者等にできるかを厳格化した。常勤要件と事業所ごとの配置を明確化。
② 支援業務は支援責任者等だけ誰が実際に支援業務をしてよいかを限定した。

まとめ

今回の要件厳格化は、登録支援機関の支援体制をより実効性のあるものにすることが目的であると考えられます。

また、施行日が2027年4月1日となっている点にも注目すべきでしょう。

この日は、新たに始まる「育成就労制度」の施行日と同じです。今後は特定技能制度と育成就労制度が並行して運用されることから、登録支援機関には、これまで以上に質の高い支援体制が求められることになります。

(※)育成就労についての詳しい解説はこちらの記事「育成就労制度とは?運用要領を読んで感じた実務上のポイントも解説」を参照してください。

私は行政書士として、飲食業をはじめ様々な業種の外国人雇用の現場を見てきましたが、日本で働く外国人は年々増加しており、それに伴って制度改正も非常に活発になっています。

今後もビザ申請を専門とする行政書士として、最新の法改正や運用情報を継続的に確認し、実務に役立つ情報を分かりやすく発信していきたいと思います。


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三重県四日市市天カ須賀5丁目1番17-7号
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