本記事では、特定技能1号で就労している外国人が、次のステップである特定技能2号の在留資格を取得するための重要な要件「評価試験」に不合格となった場合、どのような扱いになるのかを分かりやすく解説します。
(特定技能1号、2号の違いについてよく分からない方は、こちらの記事をご覧ください。)
特定技能2号評価試験が実施されている分野
2025年現在、特定技能2号へ移行できる分野は以下のとおりです。
| ・外食業分野 | ・飲食料品製造業分野 |
| ・宿泊分野 | ・農業分野 |
| ・漁業分野 | ・工業製品製造業分野 |
| ・建設分野 | ・造船、船用工業分野 |
| ・自動車整備分野 | ・ビルクリーニング分野 |
| ・航空分野 |
分野によって評価試験の難易度が異なり、試験内容がやや複雑なものもあります。詳しい試験内容を確認したい場合は、出入国在留管理庁の公式ホームページをご参照ください。
合格基準点について
特定技能2号評価試験の合格基準点は分野によって異なり、主に60%以上または75%以上が目安となります。
そこで、今回はビルクリーニング分野の合否結果のサンプルを載せています。

合格基準点が学科試験が65点、実技試験が65点ですので、各試験ごとの得点が80%以上必要となります。
分野別の総受験者数と平均合格率
以下は、国内で実施された試験における分野別の総受験者数と平均合格率です。
| 分野 | 総受験者数 | 合格者(平均合格率) |
| 外食業 | 724人 | 422人(58.2%) |
| 飲食料品製造業 | 1644人 | 911人(55.4%) |
| 宿泊 | 33人 | 5人(15.1%) |
| 漁業 | 18人 | 3人(16.6%) |
| 工業製品製造業 | 958人 | 592人(61.7%) |
| 建設 | 1208人 | 243人(20.1%) |
| 造船・船用工業 | 20人 | 18人(90%) |
| 自動車整備 | 7人 | 0人(0%) |
| ビルクリーニング | 41人 | 6人(14.6%) |
| 航空 | 1人 | 1人(100%) |
| 農業 | 626人 | 188人(30%) |
| 全体 | 5280人 | 2389人(45.2%) |
上記の表を見ての通り、分野によってはそもそも受験者数が少なく、試験の難易度が正確に測れていない分野もあります。
しかし、合格率が半数を超えているものもあり、きちんと対策を行えば十分に合格できる試験です。
もし試験に不合格になったらどうなるか
特定技能2号へ移行するための最重要要件である評価試験に不合格となった場合でも、その時点で特定技能2号へ移行できなくなるわけではありません。
不合格の場合は次のような対応が可能です。
①再試験を受けることができる
評価試験は1回に限り、再試験が可能です。
ただし、1回目の試験で総得点の80%以上を取得していることが要件となります。
②在留期間の更新を行いながら再挑戦できる
特定技能1号の在留期限が迫っている場合、
更新申請(1年間に限る)を行い、許可が下りれば引き続き在留しながら学習を続け、再試験に挑戦できます。
ただし、
・特定技能1号の在留期限は最大5年
・更新申請は期限満了の約3か月前から可能
という点に注意が必要です。
不合格通知の例から見るポイント
不合格通知書には次の内容が記載されます。
・総得点
・分野別の基準点
・合格基準に対する取得率(例:84.6%)
・合否結果
①の再試験の要件は合格基準点(学科、実技の合計130点)の80%(104点)以上が必要です。

まとめ
特定技能2号評価試験に落ちてしまった場合でも、
再受験は可能であり、
在留期間を更新しながら準備を続けることもできます。
本記事で紹介した内容以外にも細かい規定があります。
さらに詳しく知りたい方は、出入国在留管理庁の公式ホームページを確認してください。
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