特定技能外国人が失踪した場合の対応|警察・入管への届出と必要書類【14日以内】

目次

結論|失踪時は「警察+入管への届出」が必要

特定技能外国人が失踪した場合、
事業者は速やかに以下の対応を行う必要があります。

  • 警察への行方不明届の提出
  • 入管への届出(14日以内)

これらを怠ると、事業者側にもリスクが生じる可能性があります。

①警察への対応|行方不明届を提出

まず最初に行うべき対応は、警察への届出です。
外国人が行方不明となった場合、行方不明届を警察署に提出します。

これは、単なる社内問題ではなく、外部機関と連携して対応すべき事案となるためです。

②入管への対応|14日以内の届出が必要

次に、入管への届出が必要になります。

提出が必要な書類(計3種類)

失踪が発生した場合、主に以下の書類を提出します。

1. 参考様式第3-1-2号

(雇用契約の終了又は締結に関する届出書)

失踪により本人と連絡が取れない場合、行方不明ということで、外国人の都合による雇用契約終了として届出を行います。

2. 参考様式第3-4号

(受入れ困難に係る届出書)

外国人が失踪したことにより、受入れが困難となっている現在の状況と、今後の受入れ継続の措置について記載します。

3. 参考様式第5-11号

(受入れ困難に至った経緯の説明)

失踪に至るまでの経緯を詳細に記載します。

※実際の失踪事例については、以下の記事で具体的に解説しています。
👉【実例】特定技能外国人が突然失踪したケース|入社3ヶ月で起きた出来事

これら1~3の書類については、事業者の住所を管轄している最寄りの出入国在留管理局へ郵送または、オンラインで提出します。

4.失踪理由に関する書類(任意提出)

こちらの書類は必須ではなく、任意で提出する補足資料となります。

前述の必要書類により、失踪の事実や経緯自体は説明できますが、「なぜ失踪に至ったのか」という具体的な理由までは明らかにならないケースが多いです。

そのため、入管側としては、受入れ企業側に問題がなかったかどうかについて、判断が難しい場合があります。

このような場合に、失踪に至るまでの本人の言動や状況、企業側として把握している事情などを整理して提出することで、受入れ体制に問題がなかったことを補足的に説明することが可能です。

特に、以下のような事情がある場合には、提出を検討することをおすすめします。

  • 帰国や他職場への転職を示唆する発言があった
  • 無断欠勤や勤務態度の変化が見られていた
  • 生活状況や交友関係に変化が見られていた

これらの情報を整理して提出することで、入管側の理解が得られやすくなり、今後の手続きにおいても不利に扱われるリスクを下げることにつながります。

重要なポイント|事案の把握と情報収集

失踪した場合、多くのケースで本人と連絡が取れなくなります。
しかし、場合によっては 所在を把握できる可能性が残されているケースもあります。

可能であれば行うべき対応|家族への連絡

もし可能であれば、本人の家族と連絡を取ることも有効な手段です。

理由としては、

  • 本人は家族と連絡を取っているケースが多い
  • 家族経由で所在が判明する可能性がある

特に、

  • 母国の家族
  • 親族

と連絡が取れる場合は、状況を共有することで情報が得られることがあります。

注意点|対応を怠るとリスクがある

失踪対応で注意すべき点として、

  • 届出の遅れ
  • 状況整理不足
  • 記録を残していない

これらは、後の入管対応に悪影響を与える可能性があります。

まとめ|失踪対応はスピードと正確性が重要

特定技能外国人の失踪は突然発生しますが、対応自体はある程度決まっています。

  • 警察への届出
  • 入管への届出(14日以内)
  • 必要書類の提出
  • 状況の整理

この流れを正確に行うことが重要です。


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