帰化申請は10年以上の在留が必要に?簡易帰化の場合を法務局に確認しました

帰化申請について、2026年4月から法務局の案内に重要な内容が加わっています。

これまで帰化申請の住所要件については、国籍法第5条第1項第1号において、

「引き続き5年以上日本に住所を有すること」

と定められていました。

この国籍法の規定そのものが改正されたわけではありません。

しかし、2026年4月に更新された法務局の案内では、従来の帰化条件に加えて、日常生活に支障のない程度の日本語能力や、10年以上の在留など、日本社会に融和していることが必要であることが明記されています。

つまり、法律上の「5年以上」という住所要件とは別に、実際の帰化審査では原則として10年以上の在留が重要な判断基準となっていることになります。

では、この「10年以上」とは具体的にどのように考えるのでしょうか。

また、日本人の子などに認められている「簡易帰化」の場合にも、同じように10年以上の在留が必要なのでしょうか。

今回、実際に帰化申請のご相談を受ける中でこの点が問題となったため、法務局へ確認しました。

目次

「10年以上の在留」は通算10年ではない

まず確認したのが、10年以上という在留期間の数え方です。

例えば、次のようなケースです。

日本に5年間在留

海外で数年間生活

再び日本へ戻って5年間在留

単純に日本で生活した期間だけを合計すれば10年以上になります。

では、この場合も「10年以上在留している」と判断されるのでしょうか。

この点を法務局に確認したところ、このように在留期間が大きく途切れている場合、前後の期間を単純に合算して10年以上とすることはできないとのことでした。

したがって、

「過去に日本に5年間住んでいて、現在も日本に5年間住んでいるから、合計10年」

という考え方ではありません。

基本的には、日本での在留が継続していることが重要になります。

一時的な出国まですべて問題になるわけではない

もっとも、海外へ出国したら、その時点ですべての期間がリセットされるという意味でもありません。

例えば、母国への一時帰国などで数か月程度日本を離れた場合については、それだけを理由として直ちに継続性がなくなるということではないとのことでした。

一方で、何年間も海外で生活していた場合など、客観的に見て「一時的な出国」とはいえない場合には、継続した在留とは評価されません。

そのため、

「何日以上出国したらダメ」

という単純な日数だけで判断するのではなく、出国期間や目的、生活の実態などから、一時的な出国だったのかどうかが判断されるものと考えられます。

例えば、長期間海外で生活していたことに加え、日本での生活基盤を整理して海外へ生活の本拠を移していたような事情があれば、単なる一時帰国・一時出国とは評価されにくくなるでしょう。

帰化申請を検討する際には、単純な日本在留年数だけではなく、途中に長期間の出国がなかったかについても確認することが重要です。

では「簡易帰化」でも10年以上必要なのか?

今回、もう一つ法務局に確認したのがこの点です。

帰化申請には、国籍法第5条による一般的な帰化のほか、日本と特別な関係を持つ外国人について、一部の条件を緩和する規定があります。

一般に「簡易帰化」と呼ばれているものです。

今回ご相談いただいた方について資料を確認したところ、日本国民を親に持つ外国籍の方であることが分かりました。

国籍法第8条第1号では、

「日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの」

について、通常の帰化よりも一部の条件を緩和しています。

そこで疑問となったのが、

「2026年4月から示されている原則10年以上の在留という考え方は、国籍法第8条第1号に該当する人にも適用されるのか?」

という点です。

国籍法第8条第1号の場合、10年の在留は求められない

この点について法務局に確認したところ、国籍法第8条第1号に該当する場合には、今回示されている10年以上の在留という取扱いは適用されないとの回答でした。

これは非常に重要なポイントです。

「帰化申請は原則10年以上日本に住んでいなければならなくなった」

という情報だけを見ると、

「日本に来てまだ10年経っていないから、自分は帰化できない」

と思ってしまう方もいるかもしれません。

しかし、帰化申請では、その人が国籍法のどの規定に該当するのかを確認する必要があります。

日本国民の子など、国籍法第8条に該当する場合には、一般的な帰化と同じように「10年以上」という基準を当てはめるわけではありません。

そのため、在留期間だけを見て帰化できる・できないを判断するのは適切ではありません。

まず「どの帰化に該当するのか」を確認することが重要

今回、実際の帰化申請のご相談を受ける中で改めて感じたのは、帰化申請では単純に要件だけを確認するのではなく、まず申請者が国籍法上どの類型に該当するのかを整理することが重要だということです。

一般的な帰化申請では国籍法第5条の要件を中心に検討しますが、日本人との身分関係などによっては、国籍法第6条から第8条までに定められた条件の緩和を受けられる可能性があります。

例えば、

  • 父または母が日本人である
  • 過去に日本国籍を有していた
  • 日本人と結婚している
  • 日本で出生している

といった事情がある場合です。

そのため、「日本に何年住んでいるのか」という一つの条件だけで帰化できる・できないを判断するのではなく、本人の出生、現在および過去の国籍、親子関係、婚姻関係、これまでの日本での生活状況などを整理した上で、適用される条件を確認していく必要があります。

今回ご相談いただいた方も、過去に3回、ご自身で帰化申請の準備を進めたことがありました。しかし、帰化申請では日本国内の書類だけでなく、本国の出生証明書や婚姻関係の書類など、申請者の状況に応じて多くの書類を集めなければならないことがあります。

ご相談者も、そのたびに必要書類の収集を進めていましたが、書類の多さや手続きの複雑さから途中で断念してしまったとのことでした。

そして今回、「4度目こそ最後まで手続きを進めて、日本国籍を取得したい」という思いから、当事務所へご相談いただきました。

帰化申請は、申請者によって適用される条件や必要となる書類が大きく異なります。特に海外の身分関係書類が必要になる場合や、ご自身がどの帰化の類型に該当するのか分からない場合には、準備を始める前に一度整理しておくことが大切です。

ご自身だけで手続きを進めることに不安がある方や、何から準備すればよいのか分からない方は、帰化申請を取り扱っている行政書士などの専門家に一度相談してみることをおすすめします。


なべ行政書士事務所
三重県四日市市天カ須賀5丁目1番17-7号
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