経営管理ビザは資本金3,000万円未満でも更新できる?新基準と経過措置を解説

目次

経営管理ビザ「資本金3,000万円」報道の背景

「資本金3,000万円ないと、もう経営管理ビザは取れないのか?」

今回の報道を見て、そう感じた方も多いのではないでしょうか。

産経新聞の報道では、日本で起業する外国人向けの在留資格「経営管理ビザ」について、
資本金要件が従来の500万円から3,000万円へ引き上げられた点が大きく取り上げられました。

実際に、出入国在留管理庁が公表している改正内容においても、
**「3,000万円以上の資本金等が必要になる」**旨が明記されており、この基準はすでに施行されています。

つまり、これから新たに経営管理ビザを取得する場合には、原則として資本金3,000万円の基準が適用されるという点は、まず前提として押さえておく必要があります。

一方で、今回の報道で注目すべきなのは、「既存の在留者に対する扱い」です。

産経新聞の報道によると、平口洋法務大臣は参院法務委員会において、

  • 施行日から3年間は、改正後の基準(資本金3,000万円)に適合しないことのみを理由として、在留期間更新を不許可とはしない
  • 3年経過後は原則として新基準への適合が求められる。ただし、適合しない場合でも、経営状況や納税状況などを総合的に考慮し、個別に判断するといった趣旨の答弁を行っています。

したがって、今回の制度変更のポイントは単なる「資本金の引き上げ」ではなく、

  • 新規申請者には厳格な新基準が適用される
  • 既存の在留者には猶予期間と個別判断が用意されている

という二層構造にあると言えます。
※参考資料:産経新聞「インド料理店が閉じてしまう。元に戻して」立民・打越氏「経営・管理」ビザ厳格化を批判

「裁量審査」時代への移行

今回の報道を踏まえて、重要なポイントは次の点です。

・ 既存在留者の更新では、資本金だけでなく「事業の実態」がより重要になる

実は、経営管理ビザの審査は、今回の改正以前から徐々に厳格化が進んでいました。

たとえば、従来の資本金500万円要件のもとでは、いわゆる「見せ金」(一時的に資金を用意し、会社設立後すぐに引き出す手法)が問題視されるようになり、その結果、資本金の資金形成過程まで詳細に確認される運用へと変化してきました。

さらに近年では、

  • 実質的に事業を行う意思がないまま在留資格を取得するケース
  • 事業の実態が伴わないまま在留が継続されるケース

なども指摘されており、こうした背景が今回の基準見直しにつながっていると考えられます。

この流れを踏まえると、今後の審査では、単に資本金の額だけでなく、

  • 事業の継続性(継続して運営できるか)
  • 売上・利益の見込み(実現性があるか)
  • 事業計画の具体性(内容が現実的か)
  • 納税状況やコンプライアンス(法令遵守ができているか)
  • 実際の経営実態(実体のある事業か)

といった要素を総合的に評価する傾向がより強まる可能性があります。

つまり、 形式的な基準を満たすだけでは不十分になり、実態ベースでの審査が重視される方向にあると言えるでしょう。
これは見方を変えれば、 審査のハードルが、より本質的な意味で高くなる可能性があるということでもあります。

「売上があるのに1年更新」が続くケースから見えてきたこと

私は普段、外国人が経営する飲食店を訪問する機会が多く、経営管理ビザについて相談を受けることがあります。

その中で気になっているのが、一定の売上があり、実際に店舗を営業しているにもかかわらず、在留期間が「1年」の更新を繰り返しているケースです。

もちろん、在留期間が何年になるかは、売上だけで決まるものではありません。会社の経営状況、納税状況、社会保険への加入状況、事業の継続性など、さまざまな事情を踏まえて判断されるため、「この条件を満たせば必ず3年や5年になる」というものではありません。

ただ、実際にこうした店舗の経営者から話を聞いていく中で、一つ気になる共通点がありました。

それは、申請の際に決算書や納税関係の資料など、必要とされる書類は提出しているものの、店舗のこれまでの経営状況や現在の状態、今後の事業展開などをまとめた理由書・説明資料をほとんど提出していないケースが見られることです。

審査官が「事業の流れ」を理解できる資料になっているか

決算書や申請書を見れば、売上や利益などの数字を確認することはできます。

しかし、それだけで、

  • なぜ現在の売上になっているのか
  • 過去と比較して経営状態がどう変化しているのか
  • 現在どのような顧客に支持されているのか
  • 今後どのように事業を継続・発展させていくのか

といった、その会社や店舗の「ストーリー」まで伝わるとは限りません。

審査する側からすれば、提出された資料を通してその事業の実態を判断することになります。

だからこそ私は、単に必要書類を揃えるだけではなく、「過去→現在→将来」という時系列で事業の実態を説明し、審査する側がその会社の状態を具体的にイメージできる資料にすることが重要ではないかと考えています。

もちろん、理由書を提出すれば長い在留期間が必ず許可されるという意味ではありません。また、私が相談を受けた事例だけをもって、1年更新の原因が理由書にあると断定することもできません。

しかし、一定の売上や事業実態があるにもかかわらず1年更新が続いているのであれば、単に同じ書類を繰り返し提出するのではなく、**「自社の経営実態が審査する側に十分伝わる申請になっているか」**という視点から、一度申請内容を見直してみる価値はあるでしょう。

今後は「資本金」だけでなく「事業の中身」も重要に

今回の制度改正では、資本金3,000万円という基準が大きく注目されています。

もちろん、新たに経営管理ビザを取得する場合には、この資本金要件を満たすことが重要な前提となります。

一方、すでに経営管理ビザで在留している方の更新については、資本金の額だけで機械的に判断されるわけではなく、経営状況や納税状況なども含めて総合的に判断される余地があります。

だからこそ今後は、単に必要書類を揃えるだけではなく、

  • これまでどのように事業を経営してきたのか
  • 現在の経営状態はどうなっているのか
  • 今後どのように事業を継続していくのか

といった事業の実態を、提出する資料の中で分かりやすく説明していくことも重要になると考えられます。

特に、一定の売上や事業実態があるにもかかわらず「1年」の更新が続いている場合には、経営状態そのものだけではなく、その実態が審査する側に十分伝わる申請内容になっているかという視点から見直してみることも大切でしょう。

資本金3,000万円という数字だけに目を向けるのではなく、自社の経営実態をどのように示していくのか。

今後の経営管理ビザの更新では、こうした視点もより重要になってくると考えています。


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